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文化と法律に関するh5dhn9kのブックマーク (1)

  • 実はこの指摘は結構重要な問題を孕んでいる。元増田は二―トなのかもしれ..

    実はこの指摘は結構重要な問題を孕んでいる。元増田は二―トなのかもしれないが、的確に博物館法の矛盾点を突いている。 ブコメでは、ニート割引を認めつつ、その基準としてニートであることの証明をどのようにするかに焦点が当たっている。 こうした論点に至るのは非常に説得的で論理的だ。 ところがだ。博物館法第23条を見てほしい。 (入館料等) 第23条  公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。 博物館は原則では無料(キリッヒャアアアアアアアアアアア!!!!! 無料ですってよ! 奥さぁん!! この戦後に出たイキリ社会教育系法律は、現行では後段の留保の方ばかりが実態として現れている。 特に都会の大きな公立博物館はそうだ。 蛇足。博物館法の範疇蛇足。公立博物館とは、地方公共団体が

    実はこの指摘は結構重要な問題を孕んでいる。元増田は二―トなのかもしれ..
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