タグ

表現と弁護士に関するh5dhn9kのブックマーク (1)

  • 大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムニュース

    立憲民主党の前衆院議員・尾辻かな子氏のツイート投稿で話題となったJR大阪駅のポスター。対戦型麻雀ゲーム『雀魂』(じゃんたま)とテレビアニメ『咲-Saki-全国編』のコラボ広告だったが、一部ネット上では「性的だ」という声があがり、ジェンダー論や憲法論にとどまらず、燃え広がった。 今回の「萌え絵」をめぐる議論について、行政事件や憲法訴訟に取り組む平裕介弁護士に聞いた。 ●広告の「表現の自由」>「見たくないものを見ない自由」 ――今回の広告は「法的」に問題があるのか? 法的に問題はありません。問題となった広告は、刑法175条のわいせつ文書にも、自治体の青少年保護育成条例のわいせつ文書にも、いわゆる児童ポルノ規制法の児童ポルノにも該当しないことは明らかです。 また、電車内の広告放送に関する判例「とらわれの聴衆」事件判決(最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決)に照らすと、広告を見たくない人

    大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムニュース
    h5dhn9k
    h5dhn9k 2022/12/16
    多くの[規制派]は問題の階層化が出来ていないのよね……。禁止とすると憲法(表現の自由∈人権)の領域。法規制なら立法(代議士の議論)の領域。広告としては経済の領域。個人的には規制強化でも良いが。まずは議論。
  • 1