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  • 北村教授への誹謗中傷について、東京地裁が加害者に220万円の高額賠償判決を命じました - 武蔵小杉合同法律事務所

    イギリス文学者で武蔵大学教授であり、フェミニズム批評で有名な、北村紗衣教授に対する悪質な誹謗中傷について、日、東京地裁は、加害者に金220万円の高額賠償を命じる判決を下しました。 この事案では、加害者側がカンパを募ったことが賠償額の増額事由として考慮されています。被害者ではなく加害者がカンパを募る「誹謗中傷ビジネス」に対して、裁判所が歯止めをかけた重要な貴重な判決だと評価してよいと思います。 判決はこちらのリンクからご覧ください↓ 東京地方裁判所 令和4年(ワ)第4632号 判決 ————– 北村紗衣先生のコメント まずは弁護団の皆様と、傍聴などで支援してくださった皆様に心よりお礼を申し上げます。当にありがとうございました。皆様の努力と励ましなしに今回の判決は無かったと思います。 私はお金が欲しくてこの裁判を行ったのではありません。自分の名誉を守るために、そしてこうした行為が許されては

  • 新宿区新大久保地域で行われる外国人排撃デモについて - 川崎市中原区の法律事務所 武蔵小杉合同法律事務所トピックス

    新宿区新大久保地域で行われる外国人排撃デモについて、日、宇都宮健児弁護士をはじめとする12人の弁護士(当事務所の神原元弁護士も名を連ねています)が、声明を発表し、東京都公安委員会へ申し入れを行いました。  また、東京弁護士会会長に対して人権救済申立を行いました。  内容は以下の通りです。 声明文PDF 申入書PDF 人権救済申立書PDF 1 日私たちは、年2月9日以来4回にわたって東京都新宿区新大久保地域で行われてきた外国人排撃デモの実態に鑑みて、今後周辺地域に居住、勤務、営業する外国人の生命身体、財産、営業等の重大な法益侵害に発展する現実的危険性を憂慮し、警察当局に適切な行政警察活動を行うよう申し入れた。2 外国人排撃のための「ヘイトスピーチ」といえども、公権力がこれに介入することに道を開いてはならないとの表現の自由擁護の立場からする立論があることは私たちも承知している。しかしなが

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