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相続に関するkhtno73のブックマーク (10)

  • PowerPoint プレゼンテーション

    住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について 父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは 取得又は増改築等の ための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を贈与により取得した場合において、下記の金額までの 贈与につき贈与税が非課税となる制度です。(※平成27年1月1日以降の贈与により住宅を取得等した場合に適 用があります。) 1.制度の概要 契約年 消費税率10%が適用される方 質の高い住宅 左記以外の住宅(一般住宅) ~平成27年 平成28年 1月~28年9月 平成28年10月~29年9月 3,000万円 2,500万円 平成29年10月~30年9月 1,500万円 1,000万円 平成30年10月~31年6月 1,200万円 700万円 契約年 上記以外の方(※1) 質の高い住宅 左記以外の住宅(一般住宅) ~平成27年 1,500万円 1,000万

  • 『家を売るしか… 人ごとじゃない相続増税(ルポ迫真) - 日本経済新聞』へのコメント

    ブックマークしました ここにツイート内容が記載されます https://b.hatena.ne.jp/URLはspanで囲んでください Twitterで共有

    『家を売るしか… 人ごとじゃない相続増税(ルポ迫真) - 日本経済新聞』へのコメント
    khtno73
    khtno73 2013/02/04
    どっちかというと、親と同居は嫌だけど、家賃は割高だし、金利安いからマンション買おう!という層が特例受けられずに実家の家土地を失うケースが多そうだけどな。
  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    来年も作りたい!ふきのとう料理を満喫した 2024年春の記録 春は自炊が楽しい季節 1年の中で最も自炊が楽しい季節は春だと思う。スーパーの棚にやわらかな色合いの野菜が並ぶと自然とこころが弾む。 中でもときめくのは山菜だ。早いと2月下旬ごろから並び始めるそれは、タラの芽、ふきのとうと続き、桜の頃にはうるい、ウド、こ…

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    khtno73
    khtno73 2013/02/04
    別棟や別のマンションでも介護で通い+寝泊まりしてれば80%減税適用された例があったらしい。
  • 『被相続人の宅地等に別棟を有する相続人が被相続人の居住用宅地等を相続した場合』

    小規模宅地の特例 ◆被相続人の宅地等に別棟を有する相続人が被相続人の居住用宅地等を相続した 場合 週刊税務通信№3188(H23.11.14)では同一生計親族でないかぎり特定居住用宅地等に該当しないため、 評価減の適用はできないとしている。 原則、同じ敷地内に別棟の戸建て住宅を建てるなどして親子が別々に生活している場合、同居している とは認められず、小規模宅地の特例を適用することはできない。 この場合に小規模宅地の特例を適用するためには、以下の要件を満たす必要がある。 ①いわゆる家なき子で保有継続(別棟ともに被相続人名義であることが必要。) ②同一生計親族として保有継続及び居住継続(この場合、その親族の居住用部分のみ対象となる。) Ex.同じ敷地内に親名義居住用建物、子名義居住用建物があり、この敷地を子が相続した場合。 ・・・生計一であれば子名義建物の敷地部分についてのみ小規模宅地の特例を

    『被相続人の宅地等に別棟を有する相続人が被相続人の居住用宅地等を相続した場合』
  • 家を売るしか… 人ごとじゃない相続増税(ルポ迫真) - 日本経済新聞

    「覚悟はしていたが、2000万円近く税の負担が増える。考え直さないと」。埼玉県で駐車場などを経営する新井輝雄(53)は今、相続対策の見直しに余念がない。1月24日、自民党が発表した税制改正大綱では相続資産で税がかからない基礎控除の部分が大幅に縮小された。80歳を過ぎた母から相続を受ける際は大きな影響が出る。「孫に教育資金を贈与する場合は1500万円まで無税になったよ」。そう伝えると母親は「よ

    家を売るしか… 人ごとじゃない相続増税(ルポ迫真) - 日本経済新聞
    khtno73
    khtno73 2013/02/04
    基礎控除減っても自宅の20%評価特例は240平米→300平米に増えるし住む家は失わない。100坪2億円の家土地でも、特例で評価4000万円→控除3600万→400万×税率10%なら相続税は40万円。別の不動産・預貯金・株式が引っかかるだけ
  • 財産評価基準書 路線価図

    この財産評価基準は、令和5年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。 ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。 都道府県を選択してください。 札幌国税局 北海道 仙台国税局 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東信越国税局 茨城県 栃木県 群馬県 長野県 埼玉県 新潟県 東京国税局 東京都 千葉県 神奈川県 山梨県 金沢国税局 富山県 石川県 福井県 名古屋国税局 愛知県 岐阜県 静岡県 三重県 大阪国税局 大阪府 奈良県 和歌山県 滋賀県 京都府 兵庫県 広島国税局 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 高松国税局 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡国税局 福岡県 佐賀県 長崎県 熊国税局 熊県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄国税事務所 沖

  • https://www.abcde3.com/sub/index112.html

  • NameBright - Coming Soon

    NameBright.com - Next Generation Domain Registration nyukon.com is coming soon

  • @相続税 - 相続税の計算

    通常、相続税の計算は複雑な為、税理士に依頼し、金額を算出してもらいますが、 以下の3段階の計算を順に行う事により算出することができます。 1.課税遺産額の計算 2.相続税額の計算 3.納付税額の計算 課税遺産額の計算 相続税の課税対象のページで、 正味の相続財産(つまり課税価格)は以下のように計算するとご説明しました。 「正味の相続財産」(課税価格) =「来の相続財産」 +「みなし相続財産」 +「相続開始前3年以内の贈与財産」 -「非課税財産」 -「債務」 この課税価格から基礎控除額を差し引いた金額が「課税遺産額」となります。 基礎控除額は「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」として計算されます。 「課税遺産額」=「課税価格」-「基礎控除額」 相続税額の計算 各相続人が、いったん法定相続分に従って財産を取得したと仮定し、 各相続人の「取得金額」を計算すると

  • どうすればいい?二世帯住宅の名義と贈与 [二世帯住宅で暮らす] All About

    二世帯住宅を計画する際、間取りや資金と同様に気になるのが、名義や相続のこと。土地は誰の名義になるのか、建物はどうすればいいのか、名義によって何がどう変わるのかなど、疑問は尽きないのではないでしょうか。 さらに、相続が発生した場合も、この名義が関係してくるのでは? と思うと、何となく心配になってきてしまいますよね。そこで今回は、二世帯住宅の名義と相続について、基的な考え方をお伝えしたいと思います。 名義は「誰がどれだけ資金を出したか」で決まる 土地や建物の“名義”とは、これらの持ち主という意味ですが、法律上では“登記”を誰の名前でするかということになります。 二世帯住宅の場合 親世帯の土地に建て替えで二世帯住宅を建てる 新規に土地購入をして二世帯住宅を建てる 親世帯の預貯金で建てる 子世帯がローンを組んで建てる など、様々な状況があるかと思います。これらの場合、名義はどうなるのでしょうか?

    どうすればいい?二世帯住宅の名義と贈与 [二世帯住宅で暮らす] All About
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