住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について 父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは 取得又は増改築等の ための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を贈与により取得した場合において、下記の金額までの 贈与につき贈与税が非課税となる制度です。(※平成27年1月1日以降の贈与により住宅を取得等した場合に適 用があります。) 1.制度の概要 契約年 消費税率10%が適用される方 質の高い住宅 左記以外の住宅(一般住宅) ~平成27年 平成28年 1月~28年9月 平成28年10月~29年9月 3,000万円 2,500万円 平成29年10月~30年9月 1,500万円 1,000万円 平成30年10月~31年6月 1,200万円 700万円 契約年 上記以外の方(※1) 質の高い住宅 左記以外の住宅(一般住宅) ~平成27年 1,500万円 1,000万