タグ

雇用と朝日新聞と裁判に関するmohnoのブックマーク (4)

  • 長崎大の助教雇い止めは「無効」、無期契約への転換認定 地裁判決:朝日新聞デジタル

    ","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"

    長崎大の助教雇い止めは「無効」、無期契約への転換認定 地裁判決:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2023/02/01
    「2011年3月、英語を教える助教として3年契約で長崎大に採用され、14年に3年間の契約を更新した」「17年の更新時には契約期間が2年に短縮」←この時点で“分かっていた話”という気が。「13年施行の改正労働契約法」
  • 「正社員の休暇減らす」日本郵政、待遇格差認定の判決受け提案:朝日新聞デジタル

    ","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 --><!--株価検索 中⑤企画-->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">

    「正社員の休暇減らす」日本郵政、待遇格差認定の判決受け提案:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2022/01/07
    「格差を縮める見直しを労働組合に提案」「正社員の休暇を減らす内容が含まれており、労組側には反対意見がある」←そりゃ反対するだろうけど、非正規の待遇を上げるだけだと郵便料金に跳ね返るわけで、どうするかね
  • 「殺してぇな」上司の罵声2時間 自殺遺族、ヤマト提訴:朝日新聞デジタル

    ヤマト運輸の長野県内にある営業所のドライバーだった男性(当時46)が2015年1月に自殺した。子は、原因は上司の執拗(しつよう)なパワハラだったとして、慰謝料など約9500万円の損害賠償を求めて長野地裁に提訴した。「劣悪な労働環境が維持されないよう対策を講じて欲しい」。遺族の思いと、訴訟までの経緯を原告側代理人が語った。 31日午後、長野市で会見した代理人の鏡味聖善弁護士によると、自殺した男性は1989年7月に入社。県内の営業所でドライバーとして働き始めた。2003年には所長となり、優秀な働きぶりで営業所を主管する同社支店長から表彰されたこともあったという。 11年に男性は通常業務のドライバーに戻り、被告の上司が所長に着任した。翌12年秋ごろ、突然、この上司から暴言や暴行を受けるようになったという。 14年5月10日は約2時間にわたって罵声を浴びせられた。上司は机を蹴飛ばして大きな音を立

    「殺してぇな」上司の罵声2時間 自殺遺族、ヤマト提訴:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2017/04/01
    「自殺した男性…所長となり、優秀な働きぶりで営業所を主管する同社支店長から表彰」「突然、この上司から暴言や暴行を受けるように」←なぜ変心したかは気になる。ヤマトが、そういう上司を解雇できたのか、も。
  • 同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決:朝日新聞デジタル

    定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先の横浜市の運送会社に求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう同社に命じた。 労働契約法20条は、正社員のような無期雇用で働く人と、再雇用など有期雇用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じている。弁護団によると、賃金格差について同条違反を認めた判決は例がないという。弁護団は「不合理な格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価。定年を迎えた社員を別の給与水準で再雇用することは多くの企業が慣行として行っており、今回と同様の仕組みをもつ企業に波紋が広がりそうだ。 判決によると、3人は同社に21~34年間、正

    同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2016/05/14
    「画期的な判決」←たしかに興味深い。「同意しないと再雇用されない恐れがある状況」と認めているんだ。賃金下げられないなら再雇用やめよう、となったらどうするんだろう。会社側の弁護士はどう主張していたのか。
  • 1