厚生労働省は企業に対して、将来の勤務地や仕事の内容を従業員に明示するよう求める。現在は入社時に義務があるが、全ての社員に明示される仕組みを検討する。特定の仕事で働く「ジョブ型雇用」の広がりを受け、就労条件を明確にする。転勤などを前提とする雇用慣行の見直しにつながる一方、雇用の自由度を高めるルール整備も求められる。日本では職務を限定しない総合職のような「メンバーシップ型雇用」が主流で、企業の人事
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国立研究開発法人の理化学研究所の労働組合などが、約600人の研究者が雇い止めとなる可能性があるとして、文部科学相と厚生労働相あてに要望書を提出した。近年は、日本人のノーベル賞受賞者がまるで口をそろえたように、日本の科学力の低迷と研究環境の悪化を訴えてきたが、歯止めどころか拍車がかかっているような出来事だ。俳人で著作家の日野百草氏が、中国人技術者が日本の研究者や技術者の環境をどう見ているのか聞いた。 * * * 「日本は優秀な人がとても安いと思います。なぜ辞めさせるのですか」 筆者の旧知の中国人技術者から話を伺う。ITエンジニアでゲーム開発にも精通している。中国人のエリートならごく当たり前だが4ヶ国語を話せて日本語も堪能だ。しかし本稿、それでも文章化する際にそのままでは差し障るため逐次こちらで改めている。 「優秀でない人が安いのは当たり前ですが、日本は優秀な人も安い」 話は理化学研究所(理研
理化学研究所(理研、本部・埼玉県和光市)の職員でつくる「理化学研究所労働組合」などは25日、約600人の研究系職員が2022年度末に雇い止めになるとして、理研に撤回を求めるよう文部科学相と厚生労働相宛てに要請書を提出した。同労組の金井保之執行委員長らが文科省で会見し「日本の研究力低下に拍車を掛ける」と訴えた。 金井委員長らによると、理研は職員の8割が非正規雇用。研究系職員は10年の雇用上限が16年に導入され、13年4月1日までに入所した人は同日が起算日とされた。このため、約300人が22年度末に雇用上限を迎える。この中には研究室主宰者が60人以上含まれており、その下で働く職員約300人も雇い止めになる。500以上ある研究チームの12%が解散し、神戸市中央区の生命機能科学研究センターが約4割の24チームを占めるという。 会見には、対象となる研究者3人もオンラインで参加。「十数年前に入所した時
自社株を担保に借金しているENECHANGE(エネチェンジ)筆頭株主兼社長の城口洋平さん、粉飾決算疑惑による株価下落で追証を喰らい保有株の一部が強制決済される
一日の勤務時間をフルタイムより15分短くした「パートタイム」の職員が働く自治体などは全体の40%に上ることが総務省の調査でわかりました。 昨年度から待遇改善に向けた制度が始まりましたが、「パートタイム」は退職手当などが支給されず、総務省は合理的な理由がなければ見直しの検討を求める通知を出しました。 都道府県や市区町村などで1年ごとの契約を繰り返し働く「会計年度任用職員」はおととし4月時点で全国で62万人余りと職員全体のおよそ18%です。 昨年度から待遇改善に向けた制度が始まり、一日の勤務が7時間45分などのフルタイムの場合は退職手当などの支給が可能になりましたが、「パートタイム」はその対象ではありません。 総務省が全国の2927の自治体や一部事務組合を調査した結果、去年4月の時点で一日の勤務時間をフルタイムより15分短くした「パートタイム」の職員が働いていた自治体などは1173、率にして4
知人によると、日本の強みは、職場で困ってる人を見かけたとき「どうしたの?手伝おうか?」の言葉がスッと出ることじゃないか、という。外国人はこうはいかず、「それはオレの仕事じゃない」とつれなく通り過ぎてしまう。困ってる人はいつまで経っても困り続けることになる。 ジョブ制は、移民の多い国で考えられた工夫だと思う。民族も文化も全然違う、場合によってはその国に来たばかりで右も左もわからない人間に、「お前の仕事はこれ」と明確に領分を決め、それをやりきれるようなら仕事を続けられ、出来ないようなら解雇、というやり方。 仕事の内容が明確なジョブ制は、逆に言えば融通がきかない。契約前に想定していない仕事が発生すると、「それはオレの仕事じゃない」とみんな拒否する。外国企業で人の上に立つ人間は給料高い代わりに夜中まで働く過重労働なのは、ジョブ制で割り振れないのを全部片さなきゃいけないからかも。 日本は「チーム」で
食事宅配サービス「ウーバーイーツ」を運営するウーバー・ジャパン(東京)が外国人配達員に対し、在留の許可を証明する書類を対面で確認する方式を導入したことが5日、関係者への取材で分かった。従来は対面での手続きがなく、在留資格のない外国人による登録が相次いでいると指摘されていた。 違法配達員はウーバー側も見抜けず、事実上、放置状態だった。対面審査導入で違法登録を防ぐ狙い。新型コロナウイルス流行で配達員は急増。帰国できず、労働も認められず、生活苦に陥った外国人留学生らの収入源になっていた実態もあり、混乱も予想される。
経団連は春闘に向けて、戦後、長く続いてきた日本型雇用システムを見直すよう促しました。新卒一括採用、終身雇用、年功型賃金…もう時代に合わないのでしょうか? 日本型雇用システムは、新卒一括採用、終身雇用、年功型賃金を主な特徴としています。皆が同じ時期に就職し、年を重ねるに従って同じように昇進し、そして同じ会社で定年まで勤めあげる。こうした雇用システムを日本の多くの企業が導入し、高度成長期に定着しました。 日本型雇用システムは、経済が右肩上がりで大量生産で安くていいものを作れば売れていた時代に適した制度でした。 例えば、新卒一括採用は、企業にとっては毎年、計画的に採用を行うことができ、採用後も異動や転勤などを通じてさまざまな仕事を経験させて、自社にあった社員を育成することができます。 社員にとっても、年齢や勤続年数が上がるにつれて給料もあがる年功序列型の賃金は、雇用や経済面での安心感につながり、
経団連は、ことしの春闘に向けた経営側の指針を正式に発表しました。新卒一括採用や終身雇用、年功型賃金など、戦後、長く続いてきた日本型雇用システムが「時代に合わないケースが増えている」として見直すよう促しました。 今回の指針は、新卒一括採用や終身雇用、それに年功型賃金など、戦後、長く続いてきた日本型雇用システムの見直しを明確に打ち出したのが特徴です。 指針では、日本型雇用システムについて長期的な人材育成や計画的な採用などでメリットがあったとする一方、企業活動のグローバル化やデジタル化など経営環境が変化する中で、「必ずしも時代に合わないケースが増えている」と指摘しました。 そのうえで、海外の優秀な人材や意欲のある若手社員を確保するためにも、中途採用や通年採用の拡大や、年齢や勤続年数ではなく仕事の成果をより重視した昇給制度を検討するよう呼びかけています。 また今回の指針では、基本給を引き上げるベー
日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 厚生労働省は21日、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)を防止するために企業に求める指針の素案を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に示した。パワハラの定義や該当する場合・しない場合の例などを示したが、委員からは疑問や指摘が相次ぎ、日本労働弁護団は「パワハラの定義を矮小(わいしょう)化している」と抜本的修正を求める声明を出した。 厚労省は年内の指針策定を目指すが、パワハラの明確な線引きが難しいことが改めて浮き彫りになった形で、議論は難航する可能性がある。 20年4月から大企業に適用されるパワハラ防止関連法では、職場におけるパワハラを(1)優越的な関係を背景とした言動で(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより(3)労働者の就業環境が害されるも
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ささきりょう @ssk_ryo とある労働事件の労働審判で、 私「それで、御社の有給休暇はどのくらい消化されてるんですか?」 社長「あ、うちは有休、やってないので(キッパリ)」 失笑の渦に巻き込まれる労働審判廷であった。 2019-02-20 01:01:06 ささきりょう @ssk_ryo 弁護士(東京弁護士会)、旬報法律事務所。労働者側で労働事件をやっています。日本労働弁護団常任幹事。ブラック企業被害対策弁護団顧問(代表退任しました)。不当懲戒請求事件原告。活動は東京近辺。なお、ここでの投稿は私の所属する弁護団や団体とは無関係であり、私的見解です。また、RTや「いいね」は常に賛同の意味とは限りません。 bylines.news.yahoo.co.jp/sasakiryo/
<要旨> 高度プロフェッショナル制度(高プロ)は「労働時間の規制を外す」ものと説明される。しかし、規制を外すとは、労働者が自由に自律的に働けることは意味しない。使用者を縛る規制がなくなるだけだ。 野党や労働団体、「過労死を考える家族の会」などが強く反対している(私も反対している)「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)を含む働き方改革関連法案が、衆議院本会議で5月31日に可決された。今後の審議は、参議院に移る。 ●働き方法案、衆院を通過:朝日新聞デジタル (2018年6月1日) この高プロは、現在、「高収入の一部専門職を労働時間の規制から外す」ものだとニュースなどで報じられている。確かにそうなのだが、「労働時間規制から外す」とはどういうことなのか、誤解されている場合も多いのではないかと思う。 「労働時間の規制から外す」とは、使用者を規制の縛りから解放すること 言葉だけを頼りに考えると、「労
「法テラス」地方事務所でも230人が雇止め〜広がる「無期転換逃れ」 知多 歩 司法改革の柱の一つとして設立された法テラス(日本司法支援センター)でも今年9月、全国にある地方事務所の窓口対応専門職員230人に対し、来年3月末日で雇止めとなる突然の予告通知があった。ちなみに法テラスは全国に110か所ある。 法テラスは、法的トラブル解決のために国の税金で運営されている「独立行政法人に準じる」組織。http://www.houterasu.or.jp/houterasutowa/index.html 国は雇用の安定をめざし法改正を進めているわけだが、その一方で法務省所管の公的法人でおこっている法改正に逆行するような事態について、首都圏の法テラスに勤務する当事者、数人に話を聞いた。 雇止めのターゲットとなった窓口対応職員は、外部からの問合せ内容に応じた法制度や、解決のための相談窓口を案内する情
トヨタ自動車やホンダなど大手自動車メーカーが、期間従業員が期限を区切らない契約に切り替わるのを避けるよう、雇用ルールを変更したことが分かった。改正労働契約法で定められた無期への転換が本格化する来年4月を前に、すべての自動車大手が期間従業員の無期転換を免れることになる。雇用改善を促す法改正が「骨抜き」になりかねない状況だ。 2013年に施行された改正労働契約法で、期間従業員ら非正社員が同じ会社で通算5年を超えて働いた場合、本人が希望すれば無期に転換できる「5年ルール」が導入された。申し込みがあれば会社は拒めない。08年のリーマン・ショック後、大量の雇い止めが社会問題化したことから、長く働く労働者を無期雇用にするよう会社に促し、契約期間が終われば雇い止めされる可能性がある不安定な非正社員を減らす目的だった。施行から5年後の18年4月から無期に切り替わる非正社員が出てくる。 改正法には、企業側の
今日は、労働者が使用者から退職勧奨(要するに、「退職してくれ」と言われること)を受けた場合にとるべき対応について書く。*1 退職勧奨を受けた場合、労働者がまず頭に入れておくべき基本事項は下記の3つだ。 退職しろと言われたからといって退職する義務はない 労働者が自主的に退職しない場合、それでも辞めさせたいなら、使用者は解雇をするしかない 判例上、解雇はそう簡単に法的に有効とは認められない この3点をまとめると、要するに、 労働者が退職勧奨に応じさえしなければ、(解雇が有効になるような事情がない限り)法的には退職せずに済む可能性が高い ということだ。 もちろん、法的には適法に解雇できない状況だとしても、実際問題として、もはや自分を必要としていない職場で働き続けたいのか?という問題はあるだろう。 復職が実際上困難なのであれば、最終的な着地点はやっぱり退職かもしれない。 しかし、そう簡単に解雇が認
長時間労働の是正に向けて政府が導入をめざしている時間外労働の上限について、日本商工会議所が調査したところ、賛成するとした中小企業は50%余りで、その多くが「一律の規制ではなく柔軟な制度にすべき」と答えました。 それによりますと、労使が特別条項をつけることで合意すれば時間外労働が上限なく認められる、いわゆる「36協定」を締結している企業は1139社でした。 この中で「36協定」の見直しに『賛成』と答えた企業は53.8%にあたる613社でしたが、その多くが「長時間労働の規制は一律ではなく、柔軟な制度設計にすべき」と回答しました。 これに対し、『反対』と答えた企業は40.7%にあたる464社で、その理由として「36協定の特別条項の存在だけが長時間労働の原因ではなく、法改正しても効果的でない」などと回答しました。 一方、長時間労働の是正に向けた効果的な取り組みについては、経営者・労働者の意識改革や
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