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民法と債権譲渡に関するnakex1のブックマーク (1)

  • 第2 改正の重要ポイント6 債権譲渡|民事再生・企業法務の弁護士事務所 中島成総合法律事務所

    6 債権譲渡 (1)譲渡禁止特約の効力 (要綱仮案 第19、1 (1)(2)(4)(5))(改正民法466条) 【ポイント】 ア 債権譲渡禁止特約が付されていても、債権譲渡は有効である。 ただし、債権譲渡禁止特約の存在について悪意重過失の第三者に対しては、債務者は履行を拒めるし、譲渡人に対する弁済等をその第三者にも対抗できる(要綱仮案 第19、1(1)) イ 上記ア.ただし書きの場合、譲受人は、債務者に対し、相当の期間を定めて譲渡人に履行するよう催告でき、その期間内に譲渡人に対する履行がないときは譲受人への履行を拒めない(要綱仮案 第19、1(2))。 ウ 預貯金債権については、上記ア、にかかわらず、譲渡制限特約が付されていれば、悪意重過失の譲受人に対し、譲渡制限が有効であることを主張できる(第19・1(5)ア、)。 【改正の理由】 ア 現行法は、譲渡禁止特約が付されていれば債権譲渡はでき

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