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民事に関するnakex1のブックマーク (296)

  • 「お前、何様だ」2時間怒鳴る 会社間のカスハラめぐる異例の裁判 | 毎日新聞

    取引先企業の社長から罵声や不当な要求などのカスタマーハラスメント(カスハラ)を受け、従業員が抑うつ状態に追い込まれたのは業務遂行権の侵害にあたるなどとして、東京都の住宅設備販売会社が今春、取引先の2社に計1100万円の賠償を求める訴訟を札幌地裁に起こした。原告の代理人弁護士によると、法人間でのカスハラ訴訟は全国的に珍しい。提訴は4月14日付。 原告は全国で住宅設備販売などを手がける「橋総業」で、被告は札幌市の資材販売会社「扶桑物産」と関連会社「釧路扶桑物産」(北海道釧路市)。 訴状によると、2023年3月27日、橋総業の北海道エリア責任者は釧路扶桑物産の創立50周年を祝うため同社を訪問したが、扶桑物産社長も兼務する同社社長は、随行した橋総業の従業員に対し「お前からアポイントはもらっていない」「お前はそんなに偉いのか? 何様だ」などと約2時間にわたり怒鳴り続けた。 随行者は翌日から休職

    「お前、何様だ」2時間怒鳴る 会社間のカスハラめぐる異例の裁判 | 毎日新聞
  • なりすまし広告 SNS運営会社「メタ」の日本法人を被害者が提訴 | NHK

    25日、神戸地方裁判所に訴えを起こしたのは、神戸市や東京などに住む40代から60代までの男女4人です。 原告の4人は、実業家の前澤友作さんなど、有名人や投資家になりすましたフェイスブックやインスタグラム上での広告をきっかけに、うその投資の勧誘を受け、金銭をだまし取られたということです。 原告側は、「フェイスブックなどの運営元であるメタには、偽の広告を掲載することで利用者に不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見して、広告の内容が真実かどうかを調査する義務があったにもかかわらず、それを怠った」と主張し、メタの日法人にあわせておよそ2300万円の損害賠償を求めています。 SNS上で有名人などになりすました偽の広告による詐欺の被害が相次いでいますが、弁護団によりますと、この問題をめぐって運営元の責任を問う裁判は国内では初めてとみられるということです。

    なりすまし広告 SNS運営会社「メタ」の日本法人を被害者が提訴 | NHK
  • 純金製茶わん盗難事件、買い取った業者が即日転売で「200万円以上の転売益」をゲット 法的に有効なの? - 弁護士ドットコムニュース

    純金製茶わん盗難事件、買い取った業者が即日転売で「200万円以上の転売益」をゲット 法的に有効なの? - 弁護士ドットコムニュース
    nakex1
    nakex1 2024/04/17
    業者の利益について検討するのなら,他人物売買一般の話ではなく,古物商が別の古物商から盗品を買った後で原所有者から返還請求を受けたときの損害の追求について考えるべきでは。
  • 民事裁判の口頭弁論 3月からWEB会議で可能に 裁判所で実演公開 | NHK

    これまで裁判官と弁護士などが直接集まって行っていた、民事裁判の口頭弁論が、3月1日からWEB会議でできるようになることから、裁判所での実演が公開されました。 民事訴訟法の改正で、3月1日からは口頭弁論をWEB会議でできるようになり、裁判所を訪れることなく手続きを進めることが可能になります。 制度のスタートを前に、26日は東京地方裁判所がWEB会議を利用した口頭弁論を実演しました。 口頭弁論は当事者が主張を述べたり証拠を調べたりする手続きで、原告の弁護士がWEBで参加する想定で行われ、裁判官は、画面に映る弁護士に、人であることや訴状の内容の確認をして、5分ほどで手続きが終わりました。 民事訴訟法の改正により、ほかの手続きもWEB化が決まっていて、2025年度までに、訴状をオンラインで提出することができるようになるほか、訴訟記録の電子化などが行われるということです。 東京地方裁判所の金澤秀樹

    民事裁判の口頭弁論 3月からWEB会議で可能に 裁判所で実演公開 | NHK
  • 『伊東純也選手の二億円訴訟がスラップ訴訟というのは乱暴だと思う』へのコメント

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    『伊東純也選手の二億円訴訟がスラップ訴訟というのは乱暴だと思う』へのコメント
    nakex1
    nakex1 2024/02/21
    まあ,弁護士会の報酬基準はかなり前に廃止されたので,安く受けてくれる弁護士がいるかもしれないし,法テラス等の利用も考えられる。援助してくれる人もいるかもしれない。でも,だったらいいだろとは割り切れない
  • 伊東純也選手の二億円訴訟がスラップ訴訟というのは乱暴だと思う

    まず二億円という額高いからスラップ訴訟であるという主張がある しかし伊東純也選手は世界的サッカー選手であり、その評判が毀損されたことによる損害が二億円ということは一概に法外な請求とは言えないだろう また、そもそもスラップ訴訟というのは、法的に認められるわけのない訴訟を起こすことにより、相手に負担を強いる訴訟のことを言うのである 実際に伊東純也選手の主張が正しく、女性が虚偽の証言をしていたのであれば、額は別として損害賠償請求が認められる可能性は十分にあるだろう あとは出版社を訴えないからスラップ訴訟というのも意味がわからない 訴訟において戦いやすい方を訴えるのは当然だろう 出版社は真実相当性で争えてしまうので、証言した女性に対して裁判を起こすのは何もおかしくない 以上のことから、この訴訟をスラップ訴訟と言うのは党派性による乱暴な意見だと言えると思われる 実際に不当な被害を被ったであれば、それ

    伊東純也選手の二億円訴訟がスラップ訴訟というのは乱暴だと思う
    nakex1
    nakex1 2024/02/21
    スラップの定義からは外れるのかもしれないけど,経済力が小さい側は訴えられた額が大きいと弁護士を雇うのも困難なのだよな。着手金は訴額,成功報酬は訴額から減らせた額を基準に算定されることが多いので。
  • 「チャットボットの誤回答に責任はない」と弁解していたエア・カナダに裁判所が損害賠償支払いを命令

    エア・カナダのチャットボットが案内した割引料金をめぐる民事事件で、裁判所は「ユーザーに不正確な情報を与えた」として、エア・カナダに賠償金を支払うよう命じました。 Moffatt v. Air Canada - Civil Resolution Tribunal https://decisions.civilresolutionbc.ca/crt/crtd/en/item/525448/index.do Air Canada is responsible for chatbot's mistake: B.C. tribunal | CTV News https://bc.ctvnews.ca/air-canada-s-chatbot-gave-a-b-c-man-the-wrong-information-now-the-airline-has-to-pay-for-the-mistake-

    「チャットボットの誤回答に責任はない」と弁解していたエア・カナダに裁判所が損害賠償支払いを命令
    nakex1
    nakex1 2024/02/19
    チャットボットが間違った回答をしても責任を負わなくていいんだったら,ユーザーサポートを全部チャットボットに切り替えればリスクゼロにできちゃうもんな。
  • 「33歳のVTuber」、掲示板のコメントに発信者情報開示請求→東京地裁が棄却 裁判例がWebで公開

    東京地方裁判所は2月9日までに、あるVTuberが発信者情報開示請求に失敗した裁判例を公式Webサイトで公開した。原告であるVTuberは「5ちゃんねる」の書き込みに対して、プライバシーや名誉感情、著作権などが侵害されたと主張。ソフトバンクに対して、発信者情報の開示を要求したが、原告側の主張は全て棄却となった。 5ちゃんねるでは2022年8月ごろに、原告のVTuberに関するスレッド「C・B・D【庇わなかればよかった】」(B、C、Dは原告の3種の活動名義)が立ち、その中で「33歳で『ナイフ舐める』『ぶっ殺してやりたい』とか言うのやめた方がいいよ 普通にキモいよ 自分の年齢考えて!」(原文ママ)という書き込みがあった。これに対して、VTuber側はプライバシー侵害と名誉感情侵害を主張した。

    「33歳のVTuber」、掲示板のコメントに発信者情報開示請求→東京地裁が棄却 裁判例がWebで公開
    nakex1
    nakex1 2024/02/09
    自ら公開したのでなくてもネットで周知ならプライバシー侵害否定は思い切った判断。それより年齢は通常公開を欲しない情報ではないとしたほうがよかったのでは。それなら住所等の場合に自然に別の結論を出せる。
  • 他人が契約している生成AIを使えて、さらにインプレゾンビまで撃退できる画期的なハックが話題に【やじうまWatch】

    他人が契約している生成AIを使えて、さらにインプレゾンビまで撃退できる画期的なハックが話題に【やじうまWatch】
    nakex1
    nakex1 2024/01/25
    AIが返答すると思って,相手が持っているAIを利用する権利を,相手に損害が発生することを知りながら(あるいは損害を生じさせる目的で)使うのは法的には危うい気もする。訴えられるおそれは低いにしても。
  • 松本人志氏の提訴に元文春編集長が警鐘「これは相当厳しい戦いになる」

    きまた・せいごう/大阪キリスト教短大客員教授 元岐阜女子大学副学長、元週刊文春・月刊文芸春秋編集長。1955年京都市生まれ。78年早稲田大学政治経済学政治学科卒、同年文芸春秋入社。『週刊文春』『文芸春秋』の編集長を経て、2015年常務取締役、18年退社。現在、大阪キリスト教短大客員教授を勤める。関わった主な記事は、江川紹子との坂弁護士失踪事件追及、野坂参三密告の手紙、少年Aこの子を生んで、ジャニーズ追及キャンペーン、田中真紀子秘書給与疑惑、村木厚子独占手記、田中角栄の恋文、尾崎豊の遺書など多数。著書に『文春の流儀』。 元文春編集長が「今」語りたいこと 元週刊文春、月刊文芸春秋編集長が、豊富な取材経験を基に、注目の事件・事象を独自の目線で解説。読者に世の中を読み解く上での「気づき」「教訓」を与える。 バックナンバー一覧 タレントの松人志氏が『週刊文春』による性加害報道を受け、発行元であ

    松本人志氏の提訴に元文春編集長が警鐘「これは相当厳しい戦いになる」
  • 松本人志さん、文春と裁判へ 「超人気者」のテレビ・CM降板で「休業損害」は認められるのか? "芸能弁護士"の視点 - 弁護士ドットコムニュース

    弁護士ドットコム 民事・その他 松人志さん、文春と裁判へ 「超人気者」のテレビ・CM降板で「休業損害」は認められるのか? "芸能弁護士"の視点

    松本人志さん、文春と裁判へ 「超人気者」のテレビ・CM降板で「休業損害」は認められるのか? "芸能弁護士"の視点 - 弁護士ドットコムニュース
    nakex1
    nakex1 2024/01/11
    報道によって仕事を失ったというより,多数のレギュラーを持っているのに自分から休業を宣言したようにも見えるのがどう影響するか。裁判と芸能活動の両立も可能なのに。
  • 「オタ芸」への不服認めず ライブ観客男性、敗訴確定: 日本経済新聞

    日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら ファンが独特の掛け声でライブを盛り上げる「オタ芸」のため演奏が聞こえなかったとして、兵庫県尼崎市の男性が、主催者側に約100万円の損害賠償とライブやり直しを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は、請求を認めなかった二審判決を支持し、男性の上告を退ける決定をした。18日付。男性の敗訴が確定した。 訴えられていたのはライブを主催したラジオ関西やアイドルグループ「コウベリーズ」のメンバーら。確定判決によると、男性が2014年1月、神戸市でライブを鑑賞した際、一部のファンが曲に合わせて「せーの、はーい、はーい、はい、はい、はい」などと掛け声を出した。 男性は演奏が聞こえず、主催者側がファンを退場させるなどの対応をしなかったと主張。一審神戸地裁は

    「オタ芸」への不服認めず ライブ観客男性、敗訴確定: 日本経済新聞
    nakex1
    nakex1 2024/01/10
    オタ芸を認めるかはアーティストや主催者の裁量だろうから被告になるのは不思議ではないが,制止しないことが違法になるほどのオタ芸のハードルは高いように思う(事前に禁止が通達されたライブでもない限り)。
  • 「怖かった。京アニ事件思い出した」 『少女革命ウテナ』監督に"盗作指摘"繰り返す女性に賠償命令  - 弁護士ドットコムニュース

    「怖かった。京アニ事件思い出した」 『少女革命ウテナ』監督に"盗作指摘"繰り返す女性に賠償命令  - 弁護士ドットコムニュース
    nakex1
    nakex1 2023/12/13
    「裁判で判例を作ろうとしたのは、毅然とした態度を示すことで一定の抑止にしたかったのと、業界内で対応の経験を共有したかった」
  • VTuberは人間か? キャラクターか? 止まらない誹謗中傷との戦い方 ポイントは「中の人」の存在

    VTuberは人間か? キャラクターか? 止まらない誹謗中傷との戦い方 ポイントは「中の人」の存在:弁護士が解説! VTuberの法律(1/2 ページ) 後を絶たないインターネット上での誹謗中傷。その矛先は、バーチャルYouTuber(VTuber)にも向けられている。この記事では、VTuberの誹謗中傷における法的見解をシティライツ法律事務所の前野孝太朗弁護士に解説してもらう。 後を絶たないインターネット上での誹謗中傷。現代人であれば誰もがその被害に遭う可能性を抱えているが、顔出しをせず肉体を持たないバーチャルYouTuber(VTuber)にも、その矛先は向けられている。 VTuberのマネジメントを行う企業はこの問題に対して、法的措置を取るところも現れている。また、VTuber「兎田ぺこら」さんのグッズの製造していたイクリエ(東京都台東区)は9月、同グッズに対して誹謗中傷を書き込んだ

    VTuberは人間か? キャラクターか? 止まらない誹謗中傷との戦い方 ポイントは「中の人」の存在
    nakex1
    nakex1 2023/11/01
    ハンドルネームと自分の顔とは違うアイコンでSNSやブログをしている場合とあまり変わらないようにも思えるが。
  • 芸名使用、違約金、契約解除… 相次いだ「アーティスト保護」の判決:朝日新聞デジタル

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    芸名使用、違約金、契約解除… 相次いだ「アーティスト保護」の判決:朝日新聞デジタル
  • 「3年かけて準備した連載が出版社都合で中止」漫画原作者の投稿で波紋 最終段階で法務から表現内容に指摘

    3年かけて準備していた漫画の連載が、出版社都合で中止になったとする投稿が波紋を呼んでいます。 投稿は、『純情魔王と薄幸王女の夜伽事情』などを手がける漫画原作者のうなぎや山椒さんによるもの。講談社の『ヤングマガジン』で、うなぎや山椒さん原作、幾枝風児さん作画で決定していた連載が、法務から表現内容に不適切な表現があると指摘があり、白紙になったと伝えています。 連載は2年前に決定し、制作体制、契約条件、連載開始日、脚5話分とプロット60話分がほぼ固まっていたとのこと。うなぎや山椒さん自身も表現内容のリスクを認識しており、担当編集者のチェックを受けながら進行し、連載が決定したことで編集部では問題がないという方針なのだと理解していたと述べています。しかし、最終段階になって法務確認が入り、編集部判断で連載中止になったと説明しています。 うなぎや山椒さんは、自身もより慎重に執筆すべきだったとしつつ、「

    「3年かけて準備した連載が出版社都合で中止」漫画原作者の投稿で波紋 最終段階で法務から表現内容に指摘
    nakex1
    nakex1 2023/07/27
    契約前の段階の出版社の確認が不十分で契約締結に至らず作家に損害が発生したのなら,契約締結上の過失にならないのかな。
  • 「親指を立てる絵文字は同意にあたる」との判決が下される

    テキストメッセージで作物を注文した業者に対し、「親指の絵文字」で応えた農家が作物を納入しなかった問題で、カナダの裁判所が「親指を立てる絵文字は契約上の合意にあたる」として農家に金銭の支払いを命じました。 2023 SKKB 116 (CanLII) | South West Terminal Ltd. v Achter Land | CanLII https://www.canlii.org/en/sk/skkb/doc/2023/2023skkb116/2023skkb116.html Texting thumbs-up emoji in response to a question costs Sask. farmer $82K in contract case | CBC News https://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/thumbs-

    「親指を立てる絵文字は同意にあたる」との判決が下される
  • 外国人に対して無理して不得手な英語を使って、セクシュアル・ハラスメントとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.状況や脈絡によって性的な意味を帯びる言葉 言語表現には、それ単体では性的な意味を持っていなくても、状況や脈絡によって性的な意味合いを帯びるものがあります。 例えば、「家に来ないか。」という言葉があります。小学生の子どもが珍しい虫を捕まえたことを自慢したくて、友達に対し「家に来ないか。」と言ったところで、それがセクシュアル・ハラスメントに該当すると考える人はいないはずです。しかし、夜、酒の入った席で、大人が異性に対して「家に来ないか。」と言えば、性的な意味合いを感じる方も少なくないのではないかと思います。 また、言葉には、性的な意味が隠されているものもあります。例えば、「尺八」という言葉は、通常、日の伝統的な木管楽器を指す名詞として使われます。しかし、口淫を表す隠語として使われることもあります。 性的な意味に捉えられかねない状況で、こうした言葉の使用を避けることは、日語表現に慣れ親し

    外国人に対して無理して不得手な英語を使って、セクシュアル・ハラスメントとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
  • 転がってきたボールをよけようとバイク転倒、けがの女性が敗訴 神戸地裁

    バイクで走行中、転がってきたボールをよけようとして転倒し、けがを負った女性がドッジボールをしていた男児2人の保護者に対し、計約3700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、神戸地裁であった。後藤慶一郎裁判長は「男児らが行っていたドッジボール遊びは通常、人に危険を及ぼすものとはいえない」と訴えを退けた。 判決によると、2015年10月、当時70代の女性が神戸市東灘区の公園近くをミニバイクで走行中、ボールを避けようとして転倒した。脳挫傷などのけがをし、歩行障害や高次脳機能障害が残ったという。 公園では子どもらがドッジボールをしていた。男児=当時10歳=が投げたボールを別の男児=同=がよけ、ボールは遊具に当たって道路に転がった。 後藤裁判長は、男児から路上までの距離が10メートル以上離れていたこと、公園には高さ1メートルの生け垣が複数あったことなどから「容易に道路へ転がり出る状況とはいえない

    転がってきたボールをよけようとバイク転倒、けがの女性が敗訴 神戸地裁
    nakex1
    nakex1 2023/06/18
    具体的な状況にもよるだろうけど,高さ1mの生垣はボールが飛び出るのを防ぐには足りないように思う。学校の周囲など,もっと高い塀を超えてしまい球拾いに行く光景は珍しくないのでは。
  • スシロー迷惑動画、しょうゆ差しなめた少年を提訴…6700万円損賠請求

    【読売新聞】 回転ずしチェーン「スシロー」の店舗で客の少年がしょうゆ差しをなめる動画が拡散した問題で、スシローの運営会社が岐阜県の少年に約6700万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴したことがわかった。 提訴したのは、運営会社「あき

    スシロー迷惑動画、しょうゆ差しなめた少年を提訴…6700万円損賠請求
    nakex1
    nakex1 2023/06/08
    株価が落ちたことにより具体的に損害を受けるのは株を発行している会社ではなくその株主では?