【読売新聞】 裁判員に選ばれた大学生が裁判に参加した際の授業の出欠や試験の取り扱いについて配慮する規則を設けている大学が、九州・山口・沖縄の主要15校のうち約3割に当たる5校にとどまることが、読売新聞の調査でわかった。福岡県内の大学
津地方裁判所の現役の裁判官が、地域手当の支給率に格差があるため転勤によって実質的に給与が減ったのは裁判官の報酬の減額を禁じた憲法に違反しているなどと主張し、国に対し、減額分の支払いなどを求める訴えを起こす方針を明らかにしました。現役の裁判官が国を相手に裁判を起こすのは異例です。 訴えを起こすのは、津地方裁判所の民事部で裁判長を務める竹内浩史裁判官(61)です。 人事院によりますと、国家公務員には、勤務する地域にある民間企業の給与に近づけるために地域手当が支給されていて、その支給率は、大都市など地域によって異なっているということです。 竹内裁判官は、16日に名古屋市内で会見を行い、この地域手当に不合理な格差があるうえ、昇給もなかったため大都市から地方に転勤することで、実質的に給与が減額されたと主張しています。 そのうえで、「裁判官の報酬は在任中減額されない」と保障する憲法に違反しているなどと
弁護士ドットコム 民事・その他 岡口弁護団「勝ったと思った」から一転…読み上げに2時間超、「罷免判決」に書かれていたこと<弾劾裁判詳報> 裁判官弾劾裁判所は4月3日、仙台高裁の岡口基一裁判官に対し、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行があった」(裁判官弾劾法2条2項)として、罷免判決を宣告した。罷免判決は8例目。 罷免するかどうかは、衆参7人ずつの国会議員計14人から構成される裁判員の評議で決まる。 判決後、記者会見を開いた船田元裁判長(衆・自民)によると、評議は「議論百出」だったといい、投票数は非公表ながら「ギリギリだったということは申し上げられる」。 裁判官弾劾法によると、罷免には評議に出席した議員の3分の2以上の賛成が必要(同法31条2項)。今回は12人での評議だったため、8人以上が賛成したことになる。「ギリギリ」ということは、反対票が3〜4人いた可能性がある。 一方で、船田裁判
殺人事件などをめぐってSNSに不適切な投稿を繰り返したとして訴追された仙台高等裁判所の岡口基一裁判官に対し、国会の弾劾裁判所は裁判官を辞めさせる罷免の判決を言い渡しました。裁判官が罷免されたのは8人目で、表現行為を理由とした判断は初めてです。 仙台高等裁判所の岡口基一裁判官(58)は、女子高校生が殺害された事件の遺族などについて、SNSで不適切な投稿を繰り返したとして国会の弾劾裁判所に訴追され、罷免とすべきかどうか、衆・参両院の議員から選ばれた裁判員による審理が15回にわたって行われました。 これまでの裁判で、検察官役の訴追委員会は「遺族などを傷つける投稿を繰り返したのは非常に悪質で罷免すべきだ」などと主張した一方、弁護側は「これまで罷免判決が出た盗撮などの犯罪行為とは根本的に異なり、罷免にはあたらない」と主張していました。 裁判では、裁判官の表現の自由をめぐっても意見が交わされました。
不当な取り調べを防ごうと、日弁連=日本弁護士連合会は警察などの取り調べに弁護士が立ち会うことを求めていて、4月から実際に立ち会うなどした弁護士に支援金を支払う取り組みを始めることになりました。一方、捜査機関側からは「真相解明の妨げになる」という声があり、支援制度が今後どのような影響を与えるか、注目されます。 日弁連は、不当な取り調べをなくし、えん罪を防ぐ目的で弁護士が警察や検察などの取り調べに立ち会うことを求めていて、4月から新たな支援制度を始めることになりました。 具体的には、国選などの弁護士が ▽勾留中や釈放後の取り調べに立ち会った場合に2万円 ▽取調室の近くに待機して定期的に助言するなどの「準立ち会い」をした場合に1万5000円 ▽取り調べの立ち会いを書面で申し入れた場合に3000円の支援金を日弁連が支払います。 私選の場合や、逮捕しない任意の捜査などは対象外となります。 取り調べへ
これまで裁判官と弁護士などが直接集まって行っていた、民事裁判の口頭弁論が、3月1日からWEB会議でできるようになることから、裁判所での実演が公開されました。 民事訴訟法の改正で、3月1日からは口頭弁論をWEB会議でできるようになり、裁判所を訪れることなく手続きを進めることが可能になります。 制度のスタートを前に、26日は東京地方裁判所がWEB会議を利用した口頭弁論を実演しました。 口頭弁論は当事者が主張を述べたり証拠を調べたりする手続きで、原告の弁護士がWEBで参加する想定で行われ、裁判官は、画面に映る弁護士に、本人であることや訴状の内容の確認をして、5分ほどで手続きが終わりました。 民事訴訟法の改正により、ほかの手続きもWEB化が決まっていて、2025年度までに、訴状をオンラインで提出することができるようになるほか、訴訟記録の電子化などが行われるということです。 東京地方裁判所の金澤秀樹
まず二億円という額高いからスラップ訴訟であるという主張がある しかし伊東純也選手は世界的サッカー選手であり、その評判が毀損されたことによる損害が二億円ということは一概に法外な請求とは言えないだろう また、そもそもスラップ訴訟というのは、法的に認められるわけのない訴訟を起こすことにより、相手に負担を強いる訴訟のことを言うのである 実際に伊東純也選手の主張が正しく、女性が虚偽の証言をしていたのであれば、額は別として損害賠償請求が認められる可能性は十分にあるだろう あとは出版社を訴えないからスラップ訴訟というのも意味がわからない 訴訟において戦いやすい方を訴えるのは当然だろう 出版社は真実相当性で争えてしまうので、証言した女性に対して裁判を起こすのは何もおかしくない 以上のことから、この訴訟をスラップ訴訟と言うのは党派性による乱暴な意見だと言えると思われる 実際に不当な被害を被ったであれば、それ
残業代の未払い問題で雇用主が解決金を支払うことになった。しかし、そのことを誰にも言ってはいけない――。労働者の意に反して「口外禁止条項」をつける労働審判を大阪地裁が言い渡した。当事者が拒否しているのに、この条項を盛り込むのは異例だという。解決金の件が外に漏れなければ、雇用主にメリットが大きい。裁判所はなぜ、雇用主の肩を持つような判断をしたのか。 元々は雇用主が要望 この労働審判は8月、大阪府の高石市社会福祉協議会で正規職員として働いていた60代女性が申し立てた。女性は2020年8月に採用され、障害者福祉サービスの利用者宅を訪問して相談に乗る仕事をしていた。22年4月に定年を迎えて週1回勤務の契約職員になり、23年3月で雇い止めに。残業代も未払いになっているとして、地位確認や約50万円の支払いなどを求めている…
軍事転用可能な装置を不正輸出したとして外為法違反に問われた化学機械製造会社「大川原化工機(おおかわらかこうき)」(横浜市)の社長らの起訴が取り消された問題で、東京地検が2021年7月、警視庁公安部に起訴取り消しの方針を伝えた際のやり取りを記録した警察の内部文書を毎日新聞が入手した。地検は、公安部が法令解釈を「意図的に、立件方向にねじ曲げた」と裁判官に捉えられるリスクがあると指摘し、公判を維持できないと通告していた。 この問題を巡っては、違法な逮捕・起訴があったとして同社が国家賠償訴訟を東京地裁に起こし、捜査に携わった現職の警視庁警部補が23年6月の証人尋問で、事件を「捏造(ねつぞう)」と証言する極めて異例の事態となっている。文書からは、地検が公安部の捜査を恣意(しい)的と疑って起訴判断を見直したことがうかがえる。
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刑事事件の裁判傍聴歴19年というライターの高橋ユキさんは、かつて気になる裁判官や検察官の法廷を一日中傍聴するようなこともあったという。歴代でもっとも印象に残っているという大阪地裁の“ある裁判官”について綴った、「現代思想」(2023年8月号)への寄稿「『無名』の裁き その隙間で見るもの」の一部を抜粋して掲載する。 ◆ ◆ ◆ 刑事裁判の傍聴を始めて19年目 刑事裁判の傍聴を始めて19年目になる。傍聴マニアがこうじて、ライターになった。現在私は、主にウェブメディアで事件や刑事裁判の記事を書いているが、取材でなくとも、時間があれば裁判所で傍聴し、顔見知りと意見交換したりする。つまり今でも傍聴マニアである。 私が主に傍聴するものは殺人等の凶悪事件であり、これは現在、裁判員裁判対象事件となっている。裁判員裁判では多くが短期間の集中審理。朝の10時から休廷を挟みながら夕方まで、というスケジュールで1
8年前、東京・表参道の宝石店でおよそ1億円分の宝石が奪われた事件をめぐり、イギリスの裁判所は、警視庁が国際手配していたイギリス国籍の男の、日本への引き渡しを認めないとする判決を言い渡しました。 日本の捜査機関による取り調べで人権侵害を被るおそれが拭えないなどとしています。 2015年11月、東京・渋谷区の高級宝石店に3人組の男が押し入り、警備員を殴って大けがをさせた上、ダイヤの指輪などおよそ1億円分を奪って逃げました。 この事件で警視庁はイギリス国籍の男3人について強盗傷害などの疑いで逮捕状を取るとともに、ICPO=国際刑事警察機構を通じて国際手配していました。 その後、3人はそれぞれ別件でイギリスで拘束され、日本政府が引き渡しを求めていましたが、ロンドンの裁判所は11日、3人のうち、ジョー・チャペル容疑者(37)について引き渡しを認めないとする判決を言い渡しました。 日本とイギリスの間に
裁判当事者を傷つけるネット投稿などをしたとして弾劾裁判にかけられている仙台高裁の岡口基一裁判官(職務停止中)が2024年4月で裁判官ではなくなることが分かった。 7月26日にあった弾劾裁判の第8回公判で、再任希望を出さなかったことを弁護人が明かした。下級裁判所の裁判官の任期は10年とされており、2014年4月に再任された岡口裁判官は来春で任期が満了する。 裁判官は訴追されると辞任できなくなるが(裁判官弾劾法41条)、任期が満了すると弾劾裁判は終わるとみられる(裁判官弾劾裁判所規則123条3項1号)。2008年の麻生太郎首相時代にも「その任期を満了し裁判官の身分を喪失した者を弾劾裁判により罷免することはできないものと考えられる」との答弁がある。 なお、岡口裁判官は分限裁判で戒告の懲戒処分を2度受けている。再任希望を出しても再任されなかった可能性が高く、もともと来春までに弾劾裁判の結論が出るか
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