離婚後は父母どちらかの単独親権とする規定を見直し、共同親権を選べるようにする民法改正案が16日、衆院本会議で与党などの賛成多数で可決された。起立採決で、自民党の野田聖子元総務相(岐阜1区)は起立せず、反対した。
無精子症など男性不妊のため子どもができない夫婦を対象に、第三者の提供精子を用いた体外受精を実施している東京都渋谷区の「はらメディカルクリニック」で今春、通院開始後に夫を病気で亡くした女性が死別の事実を医師に伝えないまま、女性の卵子と提供精子で作られた凍結受精卵(胚)の移植を受け妊娠していたことが21日、関係者への取材で分かった。 こうした治療の対象は、日本産科婦人科学会(日産婦)の会員医師向け会告(見解)や同クリニックのガイドラインで法律婚の夫婦に限られ、通常であれば民法の嫡出推定によって夫との父子関係が成立する。治療時点で夫が死亡していた場合は民法の想定外で、精子ドナーが特定されれば法的な「父」として子どもから認知を求められる可能性がある。 ドナー保護の在り方を巡り、超党派の議員連盟が進める生殖補助医療の法制化論議にも影響しそうだ。 同クリニックは日産婦に報告した。今回の問題を受けて提供
夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所大法廷は憲法に違反しないとする判断を示しました。憲法に違反しないという判断は、6年前に続いて2度目となります。 都内の3組の事実婚の夫婦は、2018年に夫婦別姓での婚姻届を受理するよう求める審判を申し立て、別姓を認めない民法と戸籍法の規定は、男女の平等などを定めた憲法に違反すると主張しましたが、いずれも家庭裁判所と高等裁判所では退けられました。 最高裁では15人の裁判官全員による大法廷で審理されてきました。 23日の決定で、大谷直人裁判長は「6年前の判決後の社会の変化や国民の意識の変化といった事情を踏まえても、憲法に違反しないという判断を変更すべきとは認められない」と指摘し、夫婦別姓を認めず夫婦は同じ名字にするという民法の規定は、憲法に違反しないとする判断を示しました。 また「どのような制度を採るのが妥当かという問題と、憲法違反かどうかを裁判
大阪府摂津市が事務的ミスで、60代の男性に対し住民税約1500万円を過大に還付していたことが関係者への取材で明らかになった。男性は「還付金は既に借金返済や株取引の損失補塡(ほてん)に充ててしまったので返還できない」と説明している。市側は返還を求めて法的手段に訴える意向を示しているが、男性の代理人弁護士は「返納請求を受けた時点で使い切っていたので、返還義務はない」と主張している。 弁護士によると、市は2018年7月、男性の口座に住民税の「配当割額及び株式等譲渡所得割額」の還付金として、1667万5577円を振り込んだが、府の調査でミスが判明。本来の還付額は165万5577円だった。市は19年10月に「多大な迷惑をかけたことをおわびする」と謝罪し、差額約1500万円の返還を求めた。
■ 親権は「基本的人権」 弁護士の作花知志氏が、「親権」について以下のようなツイートをしている。親権は「基本的人権」だというシンプルなテーゼだ。 親権は基本的人権なので問題行動がない限り制限できない。このシンプルな一行はインパクトがある。「親になること」は、言論の自由や教育・勤労の権利などとともに、近代民主主義国家がそれぞれの国の歴史の中で獲得してきた重要で基本的な人権に含まれる。 ゆえに、作花氏が言うように、「問題行動」をしない限り誰にも制限できない。 この「問題行動」は、当然、児童虐待やDVを示す。単に離婚しただけで、別居することになった一方の親(父が大半)が子と会うことを制限される(一般的に月1回2時間程度! の「面会」)のは、基本的人権が蹂躙されているということになる。 ■ ニホンは北朝鮮と同じ単独親権国家 この基本的人権は、当欄で度々指摘してきた「『土台』『条件』『責任主体』とし
背景 デジタル技術を活用して企業のビジネスを変革し、自社の競争力を高めていく「デジタルトランスフォーメーション(DX)」が注目を集めています。経済産業省が2018年9月に公開した「DXレポート」は、DXを円滑に進めるには、ユーザ企業、ITベンダが双方の間で新たな関係を構築していく必要があると提言しています。そのために、DXの進展によるユーザ企業とITベンダのそれぞれの役割の変化等を踏まえたモデル契約の見直しの必要性が指摘されました。 こうした状況を踏まえ、IPAでは、経済産業省が2007年に公開した「情報システム・モデル取引・契約書」、およびIPAが2011年に公開した「非ウォーターフォール型開発用モデル契約書」についての見直しの検討を2019年5月から行っています。まず、この検討全体を取りまとめる「モデル取引・契約書見直し検討部会」を設置し、民法改正に対応した「情報システム・モデル取引・
■離婚後75%の別居親(主として元夫)が養育費未払いなのもわからないではない 僕はこれまで子を連れ去られた(父)親側からの話をもとに、共同親権の有効性を主張してきた(単独親権の謎~法務省が「共同親権」研究会を立ち上げるほか)。 それが、一歩引いて思考を深めていくと、離婚後シングルマザーの高い貧困率と離婚後単独親権は深い親和性があるのでは、と思い始めた。 つまり、離婚後に「共同親権」であるならば、それなりの経済的保証を「元夫」(離婚後「別居親」になるのは男性側が多い)からの経済的保証を今よりは期待できるのではないか、ということだ。 こう考えると、離婚後75%の別居親(主として元夫)が養育費未払いなのもわからないではない。 別居親になった(主として)父親たちは、養育費を支払いたい。けれども、たった1ヶ月に2時間程度の「面会」程度の保証(しかも離婚後すぐにこの面会保証は履行されない場合が多い)で
■「共同親権」訴訟 11月22日、「離婚後の単独親権は違憲」だとする「共同親権訴訟」がついに始まった。一訴訟の始まりとしては異例ともいえる、多数のメディアでこの出来事は取り上げられた(たとえばこの記事→「共同親権」求め、別居親ら初の集団提訴 東京地裁)。 22日は、単に訴訟を東京地裁に提起しただけではなく、関係者が集まり、この問題についてアピールしたり講演会も開いたそうだ。 当欄で何回か共同親権問題を取り上げていた僕も、少し前にこの日の集まりに誘われたのだが、あいにく仕事で行けなかった。そのかわりに、文末に引用した「アタッチメントによって深く刻み込まれた親と子」というエッセイを寄稿した。 全部読まれたかどうかはわからないが、どうやら取り上げていただいたようだ。 このエッセイにある「アタッチメント」は「愛着」と訳されるが、これはかなりの誤訳で、「くっつき」「くっつくこと」的ゆるやかな意味だと
離婚したあとの子どもの親権を父親か母親のどちらか一方が持つとする民法の「単独親権」の規定は憲法に違反するとして、親権を失った人たちなどが国に賠償を求める訴えを起こしました。 東京地方裁判所に訴えを起こしたのは東京や北海道などに住む40代から60代の12人です。 民法では、子どものいる夫婦が離婚すると父親か母親のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」が定められています。 訴えによりますと、12人は離婚によって親権を失い、子どもに会えなくなったり面会の機会が制限されたりして子どもを育てられなくなるのは、法の下の平等などを定めた憲法に違反するとしています。 会見で原告の代理人の古賀礼子弁護士は「さまざまな事情で離婚せざるをえなかった親が愛するわが子と会えないのは大きな疑問だ。『子を育てること』は守られるべき権利の一つだと訴えていきたい」と話していました。 法務省は今月、研究会を設け、父親と母親の両
凍結保存していた夫婦の受精卵を妻が別居中の夫に無断で移植して出産し、夫だった男性が子どもとは法律上の親子関係がないと訴えた裁判で、最高裁判所は男性の上告を退ける決定をし、親子関係を認めた判決が確定しました。 民法には結婚中に妻が妊娠した子どもは法律上、夫の子とするとした「嫡出推定」という規定があり、裁判では夫に無断で受精卵を移植したことについて、この規定が及ばない事情といえるかが争われました。 2審の大阪高等裁判所は、この夫婦について別居していても夫婦の実態が失われていなかったとしたうえで「同意がないことは子の身分の安定を保つ必要がなくなる理由にならず、民法の規定が及ばない特段の事情とはいえない」と指摘し、1審に続いて法律上の親子関係を認めていました。 これに対して男性が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の三浦守裁判長は7日までに上告を退ける決定を出し、親子関係を認める判決が確定しま
離婚した後も、「親」であり続けたい――。離婚した父母の一方のみを子どもの親権者とする「単独親権制度」をとる日本で、父母双方が親権をもつ「共同親権制度」の導入をめぐる議論が続いている。東京都内の40代男性は10月、妻と親権を争う離婚訴訟で共同親権を求め、最高裁に上告した。「一方の親から親権を奪うのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」とする異例の主張だ。 「パパーっ」 別居中の妻に付き添われて待ち合わせ場所の駅に現れた小学生と保育園児の息子たちが、男性の姿を見つけて抱きついてくる。月に2回だけ認められた7時間の面会と、年3回の宿泊。男性が一緒に過ごせる時間はわずかだ。 公園で野球や虫捕りをして、上の子が大好きなラーメンを一緒に食べる。ありふれているはずの親子のふれあい。だが、別れの時が近づくと、子どもたちは抱っこをせがんだり、泣き出したり。迎えの妻と去る後ろ姿が、胸を締め付ける。 妻が
未返還の奨学金をめぐり、日本学生支援機構が保証人に半額の支払い義務しかないことを伝えずに全額請求している問題で、奨学金問題対策全国会議(共同代表=大内裕和・中京大教授ほか)は8日、全額請求をやめ、これまでに半額を超えて回収した分を保証人に返すよう機構に求める緊急声明を発表した。 民法では、複数の保証人がいる場合、各保証人は等しい割合で義務を負うとされる。この「分別の利益」を奨学金の人的保証制度(父か母が連帯保証人、4親等以内の親族1人が保証人)に当てはめると、保証人の支払い義務は2分の1になる。 機構が分別の利益について「法解釈上、保証人から主張すべきもの」としている点について、声明は「保証人が主張するか否かは関係ない」「機構はもともと、法律上2分の1の請求権しかない」とし、「義務なき支払いを求める行為で、極めて不当」と批判している。その上で、保証人が返還を求めない場合を除き、返還中か返還
免震装置のデータ偽装は、防災の拠点となる官公庁舎にも及んでいた。油圧機器大手「KYB」は19日、問題の免震装置を使っている施設名を一部公表したが、取り換え工事の見通しは立っていない。マンションなどは今回公表されず、住民は不安を感じたり、資産価値の低下を懸念したりしている。 「だまされたような気分だ」 問題のオイルダンパーが使われた可能性があるマンションなどの住居は、免震と制振の計265件。今回は公表されなかった。 不適合品が使われた可能性がある東京都世田谷区のタワーマンション。会社員の男性(54)は、周辺の環境のよさに加え、耐震性の高さも考慮して10年に3LDKを購入した。「不適合なものが使われているのなら冗談じゃない。だまされたような気分だ」 速やかな取り換えを希望するが、「ここは資産価値が上がっていて、売る人も多い。住民の意見がまとまるだろうか」と心配した。 中央区築地のマンションにも
政府は1日、民法改正による成人年齢の18歳への引き下げに関し、拡大が懸念される消費者被害の防止・救済のため省庁横断の連絡会議を4月にも発足させる方針を固めた。 内閣府や法務、文部科学、厚生労働、経済産業各省、金融、消費者両庁によって構成し、各分野にわたる対策を検討。改正案成立後、施行までの間に周知を図る。 政府は近く民法改正案を閣議決定し、今国会に提出する予定。 成人年齢が引き下げられると、18、19歳でも親の同意なくローン・クレジット契約や高額商品の購入が可能になる。法務省が2016年に実施した意見公募では、消費者被害が増加するのではないかとの意見が多く寄せられている。
国民の成人年齢を18歳に引き下げる民法改正案に伴い、天皇や皇太子の成人を18歳と定めた皇室典範の規定を削除する案を政府が自民党に示したところ、「皇室への冒瀆(ぼうとく)だ」と激しい反発を受けている。政府は、国民と成人年齢がそろうので皇室典範に記載する必要がない、との判断だったが、撤回する方針だ。 皇室典範22条は、天皇、皇太子、皇太孫の成人年齢を18歳と定めている。今国会で提出予定の民法改正案が成立すれば、国民の成人年齢も20歳から18歳に引き下げられるため、もはや規定は必要ないとして、政府はほかの22の関連法とともに皇室典範も民法の付則で同時改正する方針だった。 ところが、昨秋から本格的に…
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