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著作権と施設管理権に関するnakex1のブックマーク (3)

  • 博物館職員が文化財情報の利用を制限する前に考えておくべきリスク

    Photo by fan yang on Unsplash博物館の利用者が、文化財や博物館資料を写真撮影し、それらをSNSで公開したり(公衆送信)、あるいはフォトグラメトリによって三次元データを作成したり(複製?)、はたまた、絵葉書などを作成したいと申し出た場合、博物館や行政の担当者はどのように回答するべきでしょうか? 「写真撮影は良いけど3Dデータ作成はダメ」とか「写真撮影は良いけど、営利目的はダメ」などの条件をつけたり、「論文などに使用する場合は許可申請してね」などの手続きを求めることも多いと思います。公立博物館などでよくある「営利目的はダメ」というのは、根拠がありそうで実は根拠がないのですが、なんとなく、営利目的をOKにすると、あとあと面倒なことになるのではないかという警戒心があるのではないかと思います。 考えたいのは「営利目的はダメ」などと、利用に制限をつけておけば「安全」なのか?

    博物館職員が文化財情報の利用を制限する前に考えておくべきリスク
    nakex1
    nakex1 2020/09/27
    一般的に施設管理権に基づいて行われてきた撮影や利用目的の制限が濫用とされる場合があるか。私設と公設で違いはあるか。平等院鳳凰堂のパズル訴訟の結果についての報道が見つからなかったがまだ係争中?
  • イベント・観光地での撮影・録画はどこまで自由か ~著作権・施設管理権・契約の守備範囲を考える~ 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    よって、イベント会場で録画している観客がいて主催者が「著作権侵害だからやめて下さい」と注意すると、「いや個人の思い出のために撮ってるんで自由なのでは?」なんて問い返されるかもしれない。(さすがにあまり聞かないし、また嘘はいけないが。) 他方「肖像権」はどうだろうか。これは撮影すれば必ず侵害というものではなく、判例で認められて来た権利で射程はもう少し曖昧だ。「パブリシティ権」という仲間の権利とあわせて詳細は省くが、例えば屋外の公開イベントで出演中のタレントを個人の楽しみのために撮影したとしても、法的な侵害は必ずしも成立しない場合が多いだろう。他方、一般の方やタレントでもプライベートの姿を無断で大きく写すなんていうのは、肖像権侵害の可能性は上がるし、マナーの問題としても節度は持ちたい。 では、著作権・肖像権の侵害にあたらないケースでは撮影規制に法的根拠はないかというと、第二の候補に「施設管理権

    イベント・観光地での撮影・録画はどこまで自由か ~著作権・施設管理権・契約の守備範囲を考える~ 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
  • 「鳳凰堂の写真、勝手にパズルに」平等院が玩具会社提訴:朝日新聞デジタル

    世界遺産・平等院(京都府宇治市)の鳳凰(ほうおう)堂の写真を使ったジグソーパズルを許諾なしに販売したとして、平等院が玩具会社「やのまん」(東京都台東区)に販売停止と在庫廃棄などを求め、京都地裁に提訴した。3月29日付。やのまん総務課の担当者は取材に「弁護士に任せているので詳細は言えないが、すべて争う」と話した。 訴状によると、やのまんは夜間特別拝観時に撮ったとみられる鳳凰堂の写真を使った縦26センチ、横38センチのパズル「月夜に浮かぶ平等院(京都)」を許諾なしで作り、販売(税込み1620円)している。平等院は境内で撮った写真の営利目的使用を禁じ、拝観者に配るパンフレットにも明記している。訴状では「鳳凰堂を玩具として営利目的に使用することを安易に許諾したという印象を持たれ、寺院としての社会的評価を低下させる」と主張している。 平等院の担当者は取材に「たくさん人が来るなかで危なくないようルール

    「鳳凰堂の写真、勝手にパズルに」平等院が玩具会社提訴:朝日新聞デジタル
    nakex1
    nakex1 2019/04/24
    施設管理権の侵害を理由に損害賠償や撮影行為の差止めは認められるだろうが,すでに平穏に撮影行為が終了した写真の利用差止めや廃棄まで認められるか。デジタル万引きにも似てるね。
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