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ユニセフに関するrti7743のブックマーク (6)

  • 一般人を相手にした”恫喝”?  日本ユニセフ協会批判サイトが訴えられた!

    国連の国際連合児童基金(ユニセフ)と協力協定を結び、日において寄付募集、広報・啓蒙活動を行う財団法人「日ユニセフ協会」(以下協会)。なにかとお騒がせな歌手のアグネス・チャン氏が協会大使を務めており、「児童ポルノ」への取り組みに熱心で、主に日国内で流通するマンガやアニメなどを「準児童ポルノ」と名付け、所持を含めた児童ポルノ禁止法の改定を求めていることでも注目されている。 また、毎年百億円を超える寄付金を集めながら、その2割以上が必要経費に回されていることなどでも非難されることの多い組織である。 その協会が、個人ブロガーが運営する批判サイトに対し記事の削除と損害賠償を求める訴訟を起こし、話題になっている。 思いもよらず被告人になってしまったのは、名古屋のケーキバイキングを網羅した情報サイト「名古屋ケーキバイキング・アラモード(http://my.reset.jp/~yuhto-ishik

    一般人を相手にした”恫喝”?  日本ユニセフ協会批判サイトが訴えられた!
  • 日本ユニセフ協会との裁判に降伏しました

    当サイト ケーキバイキング・アラモードは、日ユニセフ協会の提訴、東京地方裁判所からの仮処分命令の決定、プロヴァイダからの削除要請に基づき、指摘ページを削除し、同協会への謝罪文を掲載しました。 当初争そう構えであったはずの当方が一転、非を認めた事情を述懐致します。 仮処分申立事件通知受理後、2週間待ちの予約を経てかけこんだ法テラスでは、対応に出た弁護士はこちらが全身全霊でまとめた書類の山をチラリ一瞥しただけで受任を拒否、さらに他の地元の法律事務所の弁護士さんにも受任を推奨されず、そうこうするうちに仮処分申立事件も敗訴、移送手続きにも失敗。 ネットや図書館で調べながら自分で必死にまとめた答弁書や移送申立書、山のような準備書面も、全て太刀打ちできず、大変呻吟しておりました。 名前は出せませんが、最後の頼みの綱として、東京管轄で尚且つネット事件にもスラップ訴訟にもユニセフ問題にも、関連するあらゆ

  • アグネスさんパネェ

    ユニセフ協会大阪支部理事の夫、寺田寿男会長を16才少女淫行で書類送検 http://antikimchi.seesaa.net/article/151969664.html に対する日ユニセフ協会大使アグネスチャンさんのコメント 関連 続きを読む

    アグネスさんパネェ
  • 日本ユニセフ協会大阪支部理事の夫、寺田寿男会長を16才少女淫行で書類送検

    >淫行 少女売春を斡旋せしめ買春行為に及んだのでしょう。 民法は沈黙。金が欲しい。 東京アウトローズは、、、、。 ともかく媒体の役割ははたした。 がんばれ、アウトローズ、 しっかり取材しろ。今回はすごいぞ。 山岡君の情報源が名誉毀損でばんばんやられているようだ。 ともかくT弁護士と和解しちゃダメだよ。

  • 世界約190の国と地域で活動するユニセフ・ファミリー

    世界約190の国と地域で活動するユニセフ・ファミリー 「ユニセフ協会はユニセフの命綱」レーク事務局長が演説 「ユニセフファミリーの一員である各国・地域のユニセフ協会は、ユニセフの全ての活動を支えてくれている、ユニセフの命綱です。」(レーク事務局長 ※2010年当時) 全文はこちらから » インターネット上における、当協会に対する誹謗中傷を伴う書き込み等について 以前より、インターネット上の「ブログ」や「掲示板」を中心に、当協会に対するいわれなき誹謗中傷を内容とする書き込みが見られます。中には、私ども日ユニセフ協会はじめ、世界33の国と地域で民間組織としてユニセフを代表し、民間からのユニセフ募金の窓口となっているユニセフ協会(国内委員会)の募金の呼びかけに応じないよう呼びかけるなど、悪質なものも含まれております。 こうした事態に対し、2009年7月、日政府による資金援助の窓口や、ユニセフ

    rti7743
    rti7743 2010/05/25
    つーわけで寄付なんて絶対しませんからー。
  • asahi.com(朝日新聞社):「子どもポルノの単純所持を禁止に」ユニセフ事務局長 - 社会

    来日中の国連児童基金(ユニセフ)のアン・ベネマン事務局長が6日、都内で記者会見し、「G8の中で、日ロシアだけが子どもポルノの単純所持を禁止していない」として、日政府に対して単純所持を禁止する法律の早急な成立を求めた。  「子どもポルノは虐待であり子どもの権利の侵害。日で所持が認められていれば、インターネットで他国の人もアクセスできる」と注意喚起した。規制が表現の自由を侵すとの意見があることについては、「子どもに危害を与えるものならば、その表現の自由は制限されるべきだ」との見解を示した。

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