古くから日本の法律に残る差別がついになくなる。そう期待していいだろう。「婚外子(非嫡出子)の相続分は嫡出子の2分の1とする」という民法900条の規定が法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうか、最高裁が大法廷で審理することになった。15人の裁判官全員が審理に加わる大法廷は、最高裁が一度出した結論を再検討する必要があるときに開かれる。大法廷は1995年に民法のこの規定を「合憲」とする判断を示した
古くから日本の法律に残る差別がついになくなる。そう期待していいだろう。「婚外子(非嫡出子)の相続分は嫡出子の2分の1とする」という民法900条の規定が法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうか、最高裁が大法廷で審理することになった。15人の裁判官全員が審理に加わる大法廷は、最高裁が一度出した結論を再検討する必要があるときに開かれる。大法廷は1995年に民法のこの規定を「合憲」とする判断を示した
婚外子の相続 司法が政治の怠慢を問う 2010年8月26日 10:53 カテゴリー:コラム > 社説 法的に結婚していない男女から生まれた子(婚外子=非嫡出子)の遺産相続は、結婚している男女間の子(嫡出子)の「2分の1」と定められている。 この民法規定が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争われている裁判で、最高裁第3小法廷は審理を大法廷に移すことを決めた。 大法廷は最高裁長官をはじめ15人の裁判官全員で構成され、「判例」を変更したり、法律規定の新たな憲法判断が必要な場合などに開かれる。 婚外子の相続分を嫡出子の半分とした民法900条の規定について、最高裁は1995年に大法廷で既に「合憲」とする判断を出している。 その後はこれが「判例」となり、最高裁(小法廷)は少数意見などで相続格差の「違憲性」を指摘しながらも、結論としては合憲判断を維持してきた。 しかし今回、同じ問題が大法
法務省は、婚姻届を出していない「事実婚」の親が子どもの出生届を出す際に、「嫡出でない子」と記載しなければ不受理としていた対応を改めた。「母の戸籍に入籍する」などと書けば受理する。「嫡出」という言葉が差別的という指摘を受け「嫡出でない子(婚外子)の母の心情に配慮した」という。 事実婚や未婚の母は出生届の「嫡出でない子」という欄にチェックを入れる。婚姻届を出している夫婦は「嫡出子」欄にチェックする。 戸籍法は、出生届について「嫡出子または嫡出でない子の別の記載をしなければならない」と定めており、親がこの記載を拒むと、受理しなかった。不受理で戸籍に記載されないと、住民票が作られなかったり、パスポートも取得できなかったりする。 法務省が3月、市町村に出した通知では「嫡出でない子」の欄にチェックを入れない場合でも、「その他」欄に、「母の氏を称する」「母の戸籍に入籍する」などと書けば受理すること
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