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民法に関するshino-katsuragiのブックマーク (33)

  • 親子断絶防止法案の問題点―夫婦の破たんは何を意味するのか(千田有紀) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    親子断絶防止法に対する懸念が各方面から出されている。NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむの赤石千衣子理事長(「親子断絶」防ぐ法案に懸念)、同じくNPO法人キッズドアの渡辺由美子理事長(「親子断絶」を防ぐ法案成立に潜む大きなリスク)といった、いわば離婚家庭の「現場」を知る人たちである。毎日新聞でも、懸念が報じられている。大手メディアがそろいにそろって否定的意見を紹介しているのが、意外だった。一般的には渡辺理事長のいうように、 離婚した後も、親は親であり、だから、母子家庭でも、時々別れたお父さんと会う事は良い事だと、私も思っていた。だから、この法律もいいんじゃない?と思っていた。 出典:「親子断絶」を防ぐ法案成立に潜む大きなリスク というような感想をもつひとが多いのではないかと思っていたからだ(渡辺理事長のこの文章のあとには、「しかし、キッズドアを始めてそんなに簡単ではないという事を思い知っ

    親子断絶防止法案の問題点―夫婦の破たんは何を意味するのか(千田有紀) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 120年ぶり!?「債権法」改正に備えて、契約書や約款の見直し時にチェックしておきたい4つのポイント - Ameba News [アメーバニュース]

  • 妊娠なければ即再婚可能に=民法改正案、来月提出—政府 - BIGLOBEニュース

    妊娠なければ即再婚可能に=民法改正案、来月提出—政府 時事通信 2月19日(金)11時15分 女性の再婚禁止期間の100日超部分を憲法違反とした最高裁判決を受け、法務省がまとめた民法改正案の概要が19日、判明した。禁止期間を現行の6カ月(約180日)から100日に短縮するとともに、例外規定も大幅に見直し、離婚時に妊娠していなければ直ちに再婚することを認める。政府は3月に同改正案を提出、6月1日までの今国会で成立を図る。  民法733条1項は、女性の再婚後に生まれた子どもと父親の関係をめぐる紛争を回避するため、6カ月の再婚禁止規定を設けている。  同772条は、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子、結婚(再婚)から200日経過後であれば現夫の子と推定すると規定しており、父親の推定期間に100日の重複がある。このため昨年12月の最高裁判決は、これを超える期間について「婚姻の自由に対する過剰

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  • 夫婦同姓規定は「合憲」、原告の請求退ける 最高裁判決:朝日新聞デジタル

    結婚した夫婦の姓をどちらかに合わせる「夫婦同姓」を定めた民法の規定は憲法違反だとして、東京都内の事実婚の夫婦ら5人が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、この規定は「憲法に違反しない」と判断し、請求を退けた。裁判官15人中10人の多数意見。 判決は、「結婚の際に氏の変更を強制されない自由」は憲法で保障された人格権にあたるとは言えないと指摘。夫婦が同じ名字を名乗ることは社会に定着しており、「家族の呼称を一つに定めることは合理性が認められる」と判断した。 さらに、改姓した側が「アイデンティティーの喪失感を受ける場合が多い」としつつも、旧姓の通称使用が広まることにより一定程度緩和される、と指摘。夫婦同姓が憲法の定める「個人の尊厳」や「男女平等」に照らし、合理性を欠くとは認められないと結論づけた。 この訴訟では、明治時代に始まり、「家」制度を廃止した

    夫婦同姓規定は「合憲」、原告の請求退ける 最高裁判決:朝日新聞デジタル
  • 女性に6カ月の再婚禁止期間は「違憲」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル

    離婚した女性は6カ月間再婚できない」とする民法の規定は憲法違反だとして、岡山県に住む30代女性が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、この規定の100日を超える部分は「憲法違反」とする初判断を示した。国への賠償請求は退けた。 最高裁が法律を「違憲」と判断したのは戦後10例目。判決を受けて国は、規定を見直す民法の改正を迫られる。 原告は、女性だけに再婚を禁止するのは、憲法が保障する「法の下の平等」などに反していると主張し、2011年に提訴。法改正が不可欠だったのに、国会が怠ったことで精神的苦痛を受けたとして、国に慰謝料165万円を求めた。 再婚禁止期間は、離婚した女性がすぐに再婚して子どもが生まれた場合、子どもの父親が誰かをめぐって争いになるのを防ぐ目的で明治時代に設けられた。「6カ月」という期間は、妊娠していることが外見で判断できる期間とさ

    女性に6カ月の再婚禁止期間は「違憲」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル
  • 小藪千豊が夫婦別姓をドヤ顔で猛批判! 「夫婦同姓は何億年続く日本の伝統」「別姓を主張する女は不幸になる」 - 本と雑誌のニュースサイト/リテラ

    小藪千豊が夫婦別姓をドヤ顔で猛批判! 「夫婦同姓は何億年続く日の伝統」「別姓を主張する女は不幸になる」 今月16日に最高裁大法廷で憲法判断が示される「選択的夫婦別姓」の問題。反対派の「別姓にすると家族の一体感が失われる」という意見に対し、先日、イノッチこと井ノ原快彦が「まあ、(氏名が)同じでも、一体感がないときもあるからねえ」「他人同士でも一体感は生まれるから」と述べたことをサイトで紹介したところ、賛同の声が多数寄せられた。しかし、今度はイノッチとは逆に、選択的夫婦別姓に猛反発する芸能人が現れた。その人物とは、例によって小籔千豊である。 小籔が別姓に猛反発発言を行ったのは、12月1日放送の『ノンストップ!』(フジテレビ)でのこと。この日の特集テーマは「夫婦別姓」だったのだが、小籔は話を振られるや否や「まあ、ぼくはどっちでもエエよと。(声を強めて)そんなにイヤなんやったら!」と宣言。しか

    小藪千豊が夫婦別姓をドヤ顔で猛批判! 「夫婦同姓は何億年続く日本の伝統」「別姓を主張する女は不幸になる」 - 本と雑誌のニュースサイト/リテラ
    shino-katsuragi
    shino-katsuragi 2015/12/04
    屋号や苗字は100年ぐらいの伝統と言っていいのか?ってとこだけど。戸主の幻想に未だに囚われてるだけなんじゃ?って思うのは確かだが、そこしか拠って立つものがないのなら本人には生き死にの問題だというのも確か。
  • 相続、配偶者に手厚く 16年にも民法改正 - 日本経済新聞

    上川陽子法相は24日の法制審議会(法相の諮問機関)総会で、配偶者の遺産相続を手厚くする民法見直しを諮問した。遺産分割が終わるまで自宅に住めるようにする措置を検討。夫婦が協力してつくった財産については配偶者の取り分を増やす仕組みを採り入れる。1年程度をかけて答申をまとめ、早ければ2016年の通常国会に民法改正案が提出される見通しだ。(関連記事4面に)配偶者の相続に関する民法改正は、1980年に遺

    相続、配偶者に手厚く 16年にも民法改正 - 日本経済新聞
    shino-katsuragi
    shino-katsuragi 2015/02/25
    「家族制度を重視する観点から、相続に関する民法改正の検討を後押ししている。」
  • 無戸籍279人、19歳以下が9割…法務省調査 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    法務省は24日、離婚などを理由に親が出生届を出さなかったため戸籍がない人が今月10日現在、全国に少なくとも279人いるとする初の調査結果を発表した。 ただ、報告したのは全体の約1割の187市区町村にすぎず、今後さらに増える見通し。 民法には、「離婚後300日以内に生まれた子は元夫の子と推定する」などとした嫡出推定の規定があり、元夫の子になるのを嫌がる母親が出生届を出さず、無戸籍となるケースが多い。 同省によると、無戸籍者の多くは嫡出推定を理由とするものだった。年齢は0~76歳と幅広く、19歳以下が243人と9割近くを占め、20歳以上が30人、年齢不明が6人だった。

    shino-katsuragi
    shino-katsuragi 2014/10/27
    もう、戸籍制度はなくてもよいんではないかと思う。
  • 民法改正案可決 戸籍法は否決 NHKニュース

    衆議院法務委員会が開かれ、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案が賛成多数で可決された一方、民法と合わせて出生届の記載を見直す戸籍法も改正する修正案は、公明党などが賛成したものの、自民党などの反対多数で否決されました。 政府が提出した民法の改正案は、先の最高裁判所の違憲判断を受けて、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を結婚している両親の子ども「嫡出子」と同等にするとしていて、20日の衆議院法務委員会で採決が行われ、賛成多数で可決されました。 一方、20日の法務委員会では、民主党とみんなの党が「民法を改正して相続の差別をなくすのであれば、出生届への記載も見直すべきだ」として提出した、民法と共に戸籍法も改正する修正案の採決も行われ、公明党などが賛成したものの、自民党などの反対多数で否決されました。 これについて公明党の

  • 出生届への婚外子記載規定は「合憲」…最高裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    子どもの出生届に、法律婚の夫婦の子か、未婚の夫婦の子(婚外子)かの記載を義務づける戸籍法の規定の合憲性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(横田尤孝(ともゆき)裁判長)は26日、「規定は合憲」との初判断を示した。その上で、規定は違憲として国などに損害賠償を求めた事実婚の夫婦らの上告を棄却した。原告敗訴の1、2審判決が確定した。 訴えていたのは、東京都世田谷区の介護福祉士、菅原和之さん(48)と事実婚の(44)ら。菅原さんらは「規定は婚外子を不当に差別するもので、憲法が保障する法の下の平等に反する」と主張したが、判決は「規定は、自治体の戸籍上の事務処理を行いやすくするためのもので合理性があり、婚外子を差別しているわけではない」とした。 一方で、判決は「出生届に記載しなくても、自治体が両親の戸籍を照会するなどして婚外子かどうか判別することもでき、規定は必要不可欠とは言えない」とも言

  • ついになくなるか婚外子差別 - 日本経済新聞

    古くから日の法律に残る差別がついになくなる。そう期待していいだろう。「婚外子(非嫡出子)の相続分は嫡出子の2分の1とする」という民法900条の規定が法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうか、最高裁が大法廷で審理することになった。15人の裁判官全員が審理に加わる大法廷は、最高裁が一度出した結論を再検討する必要があるときに開かれる。大法廷は1995年に民法のこの規定を「合憲」とする判断を示した

    ついになくなるか婚外子差別 - 日本経済新聞
  • 一時的親権停止制度 4月から NHKニュース

  • 性同一性障害“子どもを嫡出子に” NHKニュース

    性同一性障害“子どもを嫡出子に” 12月16日 5時45分 性同一性障害で戸籍の性別を女性から男性に変更した夫と、との間に人工授精で生まれた子どもが、法律上の夫婦の子である「嫡出子」と認められないのは不当だとして、関東地方に住む夫婦らが、16日、法務省を訪れて、現在の方針を見直すよう求めることになりました。 方針の見直しを求めるのは、関東地方に住む20代の男性と、神奈川県の30代の夫婦です。体と心の性別が一致しない性同一性障害を巡っては、6年前から戸籍の性別の変更が認められ、結婚もできるようになりました。20代の男性は、性別を変えたあと結婚し、第三者から精子の提供を受けて、人工授精で、先月、男の子が生まれましたが、出生届を提出したところ、法律上の夫婦の子である「嫡出子」としては受理されず、子どもには戸籍がないままになっています。民法では、結婚している夫婦の子どもは「嫡出子」とされますが、

  • 婚外子の相続 司法が政治の怠慢を問う / 西日本新聞

    婚外子の相続 司法が政治の怠慢を問う 2010年8月26日 10:53 カテゴリー:コラム > 社説 法的に結婚していない男女から生まれた子(婚外子=非嫡出子)の遺産相続は、結婚している男女間の子(嫡出子)の「2分の1」と定められている。 この民法規定が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争われている裁判で、最高裁第3小法廷は審理を大法廷に移すことを決めた。 大法廷は最高裁長官をはじめ15人の裁判官全員で構成され、「判例」を変更したり、法律規定の新たな憲法判断が必要な場合などに開かれる。 婚外子の相続分を嫡出子の半分とした民法900条の規定について、最高裁は1995年に大法廷で既に「合憲」とする判断を出している。 その後はこれが「判例」となり、最高裁(小法廷)は少数意見などで相続格差の「違憲性」を指摘しながらも、結論としては合憲判断を維持してきた。 しかし今回、同じ問題が大法

    shino-katsuragi
    shino-katsuragi 2010/08/30
    「「法の番人」といえども、社会の変化に鈍感ではないということだろう。」
  • 【ヘイ!ケイ!ジャンプ 更年期のあととき】<2>管理職 気合で出勤 / 西日本新聞

    福岡市の天神や博多駅で「マナーが悪い」と感じたことはありますか? 福岡市の都心部でのマナーについて、あなたの体験やご意見を教えてください。

    【ヘイ!ケイ!ジャンプ 更年期のあととき】<2>管理職 気合で出勤 / 西日本新聞
    shino-katsuragi
    shino-katsuragi 2010/08/26
    「正当な妻の座」と子どもの差別は関係ないと思う。心情としては理解できるが子どもは親じゃありません。
  • asahi.com(朝日新聞社):婚外子相続差別「合憲」見直しか 最高裁が大法廷回付 - 社会

    結婚している夫婦に生まれた子と比べて、結婚していない男女間の子ども(婚外子=非嫡出子〈ひちゃくしゅつし〉)の遺産相続の取り分を「半分」と定めた民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付することを決めた。7日付。  大法廷は最高裁判例の変更や、法律そのものが憲法に違反するかどうかの判断をする場合などに回付される。婚外子の相続差別規定について、最高裁は1995年に「合憲」とする大法廷の決定を出し、その後、小法廷でも結論としては同様の判断が続いていたが、少数意見で違憲性を指摘する裁判官も絶えなかった。大法廷回付により、15年前の判例が見直される可能性が出てきた。

  • asahi.com(朝日新聞社):婚外子の規定、再び大法廷判断へ 立法の動き足踏み - 社会

    「違憲」との指摘も根強い民法の婚外子(非嫡出子)の相続差別規定について、最高裁が再び大法廷で判断することになった。1995年の「合憲」判断から15年。昨年の政権交代を受けて一時は法改正の動きもあったが、結局、実現しないままだ。社会情勢の変化を受け、今回はどんな判断を下すのか。  民法900条の相続差別規定はもともと、明治時代の旧民法で設けられ、戦後も残された。正式な結婚を尊重する趣旨とされる。しかし、結婚せずに子を産むケースが増えていることから、弁護士や民法学者の間では「子に責任がないのに差別的に取り扱うのは明らかな憲法違反で、国際的にも遅れている」と撤廃を求める声が強い。  ただ、最高裁が「違憲」と判断すれば、過去の遺産相続が覆される可能性もあり、「社会が混乱しないよう、立法で解消するのが望ましい」との意見もあった。  政権交代を受けて昨年9月に就任した千葉景子法相は96年の法制審議会の

    shino-katsuragi
    shino-katsuragi 2010/07/11
    どれもみな大人の都合。子どもは関係ない。
  • asahi.com(朝日新聞社):出生届、嫡出欄未記載でも受理 法務省「婚外子に配慮」 - 社会

    法務省は、婚姻届を出していない「事実婚」の親が子どもの出生届を出す際に、「嫡出でない子」と記載しなければ不受理としていた対応を改めた。「母の戸籍に入籍する」などと書けば受理する。「嫡出」という言葉が差別的という指摘を受け「嫡出でない子(婚外子)の母の心情に配慮した」という。  事実婚や未婚の母は出生届の「嫡出でない子」という欄にチェックを入れる。婚姻届を出している夫婦は「嫡出子」欄にチェックする。  戸籍法は、出生届について「嫡出子または嫡出でない子の別の記載をしなければならない」と定めており、親がこの記載を拒むと、受理しなかった。不受理で戸籍に記載されないと、住民票が作られなかったり、パスポートも取得できなかったりする。  法務省が3月、市町村に出した通知では「嫡出でない子」の欄にチェックを入れない場合でも、「その他」欄に、「母の氏を称する」「母の戸籍に入籍する」などと書けば受理すること

    shino-katsuragi
    shino-katsuragi 2010/05/07
    「法務省が3月、市町村に出した通知では「嫡出でない子」の欄にチェックを入れない場合でも、「その他」欄に、「母の氏を称する」「母の戸籍に入籍する」などと書けば受理することを認めた。 」
  • 17歳で無戸籍 対応策なし NHKニュース

    17歳で無戸籍 対応策なし 5月6日 6時15分 夫と別居していても離婚が成立していなければ生まれた子どもは夫の子と見なされる法律の規定があるために母親が出生届を出さず戸籍のない子どもが多数存在している問題で、国の対応策では解決できず、17歳になった今も戸籍も住民票もない少年がいることがわかりました。 兵庫県に住む50歳の女性は、33歳のとき、男の子を出産しました。夫とは暴力が原因で5年前から別居していて、父親は別の男性でした。男性とはその後、結婚しましたが、離婚が成立する前に出産した子どもは、戸籍上は前の夫の子になると役所の窓口で言われ、女性は出生届を出しませんでした。こうしたケースに加えて、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と見なされる民法の規定によって、戸籍のない子どもは年間3000人に上ると推定され、国は、前の夫か子どもの実の父親に親子関係を確定させるための調停を申し

  • 「夫婦別姓」放置した自民党の怠慢:日経ビジネスオンライン

    2月19日、千葉景子法務大臣は選択的夫婦別姓制度の導入を目指す民法改正の概要を明らかにした。 鳩山首相は16日、「私自身は夫婦別姓に前から基的に賛成している。認めてもいいんじゃないか」と発言した。千葉法相は3月12日の閣議決定を目指しているようだ。 それに対して、与党の一角を占める国民新党代表、亀井静香氏は、「国民新党が与党である限り、外国人参政権と夫婦別姓は認めない」と突っぱねた。 国連から勧告受ける 千葉法相が提出する法案の柱は、男女差別の撤廃を目指すもので、婚姻年齢の統一など様々な改正が含まれる。特に議論となりそうなポイントは2つだ。 1つは、選択的夫婦別姓である。結婚時に、夫婦で同じ姓を名乗る必要はなく、希望により、夫婦同姓か、夫婦それぞれの姓を名乗り続けるか、好きな方を選択できる制度のことである。子どもはどちらかの姓で統一する案が有力である。 もう1つは、非嫡出子と嫡出子の相続

    「夫婦別姓」放置した自民党の怠慢:日経ビジネスオンライン
    shino-katsuragi
    shino-katsuragi 2010/02/25
    嫡出という考え方自体なくてもよいと思ってるぐらいだ。子どもには関係ない。/「政治家が個人の事情を優先させて、国際条約をほごにし続けるとは、恥ずかしい話である。」