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社会と訴訟に関するshino-katsuragiのブックマーク (3)

  • ワタミの過労自死事件の和解の凄さに付きとりあえずの解説 (渡辺輝人) - 個人 - Yahoo!ニュース

    昨日、ニュース報道では聞いていましたが、2008年に起きたワタミの過労自死事件の損害賠償請求訴訟が終結したようです。被災者の両親(原告)を支援していた全国一般東京東部労働組合の関係者の方のブログに裁判所で当事者が合意した和解文書が掲載されていた(原文はこちら)ので、このエントリの末尾に引用するとともに(ただし被災者の氏名は「被災者」としました)、以下で、若干、解説したいと思います。 1 なぜ自死が過労死になるのか。誰が責任を負うのかまず、うつ病等のメンタル疾患は、疾患の症状として「死んでしまいたい」「死ななければならない気持ち」(希死念慮)が発生します。疾患の症状として死を選んでしまうわけです。「自殺」ではなく「自死」とするのもこのような観点からです。 そして、長時間労働や、過重な責任の負担、自己・他人の大きなミスのリカバー、悲惨な事故の目撃、パワハラ・セクハラなど、職場で発生する様々な要

    ワタミの過労自死事件の和解の凄さに付きとりあえずの解説 (渡辺輝人) - 個人 - Yahoo!ニュース
  • asahi.com(朝日新聞社):育休後の降格・減給は「違法」 東京高裁が賠償命令 - 社会

    印刷  育児休業からの復職後、一方的に降格・減給されたとして、ゲームソフト会社「コナミデジタルエンタテイメント」(東京)の元社員関口陽子さん(39)が慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。設楽隆一裁判長は「人の同意もなく降格したのは人事権の乱用で違法だ」と述べ、同社に約95万円の支払いを命じた。  関口さんの代理人弁護士によると、育休後の社員の降格を違法と判断した判決は異例という。  海外とのライセンス交渉を担当していた関口さんは2008年10月から育休を取り、翌年4月に復職した。だが「夜遅くまで働くのは難しい」などの理由で担当業務を変えられ、2段階降格されたうえ、年俸は640万円から520万円に減った。関口さんは提訴後に退職した。  こうした対応について判決は、「前年度の評価を据え置くなど育休取得者の不利益を避ける義務を果たしておらず、違法」と指摘。35万円の支

  • ブラック会社に勤めてたんだが、俺は限界だから退職したら2000万払えと訴えられた

    京都市のコンピューターシステム開発会社「エーディーディー」でシステムエンジニアをしていた男性(34)が、「裁量労働制を適用されたのは不当」として、同社に未払いの残業代などを求めた訴訟で、京都地裁(大島真一裁判官)は31日、残業代については請求通り1135万円の支払いを同社に命じる判決を言い渡した。 裁量労働制では、専門性の高い職種などを対象に一定の時間を「働いた時間」とみなし、残業代は支払われない。判決は、ソフトの設計にあたる従業員らは専門知識が必要で裁量労働制の適用も認められると指摘しつつ、納期やノルマを定められていた原告の男性の業務にあてはめるのは不当と判断。記録が残る2008年以降、残業時間は計552時間になると認定した。 http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201111010044.html 続きを読む

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