NHKが東京都と北海道の受信料未払い世帯に支払いを求めた2件の訴訟で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は、被告側の上告をいずれも退ける決定をした。5月31日付。未払い分の支払いを命じた二審判決がそれぞれ確定した。 NHK広報局によると、受信料の未払い訴訟でNHK側の勝訴が最高裁で確定したのは初めてという。 訴えていたのは、都内の男性2人と札幌市の男性。都内の男性2人に対する東京高裁判決は「NHKは公共的存在としての意義があり、テレビを設置した人が受信料を支払う義務を負うのは財産権の侵害に当たらない」と判断。「意思に反して支払いを強制するのは違憲だ」との男性側主張を退け、2004年4月〜10年1月の受信料各9万6850円の支払いを命じた。