自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第2回公判が1月15日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、セキュリティ専門家の高木浩光氏への証人尋問が行われた。 ●「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果」 弁護側の主尋問で、高木氏はいわゆる「サイバー刑法」(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)が成立した際の附帯決議に「構成要件の意義を周知徹底すること」、「捜査は適切な運用に努める」と付記されていることを説明。構成要件が曖昧なまま処罰されてしまう弊害について、「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果が出てしまう」と述べた。 また、JavaScriptは、閲覧者側のPC内のファイルに触れられない機能になっており
ツイッターの投稿が不適切だとして、最高裁が東京高裁の岡口基一裁判官に戒告処分の決定を出したのを受けて、岡口氏と野間啓弁護士をはじめとする弁護団が10月17日夜、東京・司法記者クラブで会見を開いた。岡口氏は、申立書にない理由で処分が出たとの認識を示し、「今日の決定は手続きが保障されていない。申立書にない理由で処分となった由々しき事態」「最高裁が手続き保障を理解していないことに愕然とした」と不満を示した。その上で、今後、東京高裁が辞職まで追い込むとの認識を示し、「若干辞めたいと思っている」「やめちゃおっかな」と吐露した。 会見した野間弁護士によると17日14時前後に、最高裁から決定が出た旨の通知が野間弁護士のところに届いたという。 「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ」などとした岡口氏のツイート内容について、最高裁は「私人である当該訴訟の原告が訴えを提起したことが不当であるとする一方的な評価を
テレビはないが、ワンセグ携帯は持っているという世帯に、NHKの受信契約を結ぶ義務が発生するかどうかが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁(萩原秀紀裁判長)は6月21日、締結義務はあるとの判決を出した。 同種の裁判は今回も含め5件あり、1件は地裁判決後、義務ありで確定。残る4件も高裁ですべて義務ありとの判断になった。ユーザー側は上告する方針。 この訴訟は、「NHKから国民を守る党」の代表で、東京都葛飾区議の立花孝志氏が起こしたもの。放送法64条1項の「受信設備を設置した者」に契約義務があるという文言について、持ち運んで使う携帯電話が「設置」に該当するかが争われていた。 一審の東京地裁は、「設置」とは、受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念であるとして、契約締結義務があるとしており、高裁もこれを支持した。 (弁護士ドットコムニュース)
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