二〇一五年に成立し、集団的自衛権を使えるようにした安全保障関連法の違憲性を訴える集会が十五日、さいたま市浦和区であり、講師を務めた元最高裁判事の浜田邦夫弁護士(84)は「必要な手続きを経ずに強行採決したのは違法だ」と主張した。 安保法成立時、当時の安倍政権は集団的自衛権行使容認の根拠として、憲法九条に関する一九七二年の政府見解などを挙げた。ただ、七二年の政府見解は「必要な自衛の措置」を取り得るとする一方で「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と結論付け、歴代政権も引き継いできた。
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