【読売新聞】 性犯罪などの被害者を保護するため、起訴状を含む刑事手続き書類に記載する被害者名を加害者に秘匿する新制度が15日に始まる。逮捕から判決まで被害者を特定する情報が伝わらなくなり、加害者から改めて狙われる再被害の防止に役立つ
本日7月13日から「撮影罪」が施行される。これにより性的姿勢等のひそかな撮影(盗撮)、それらを第三者に提供する行為、インターネットや動画配信などで公開する行為、保管する行為がすべて処罰対象となり、盗撮に対して最大3年の拘禁または最高300万円の罰金が、不特定多数への提供行為に対してはさらに重い最大5年の拘禁、または最高500万円の罰金が科されることとなる。 法律改正のきっかけとなった事例のひとつに、飛行機内での客室乗務員の盗撮行為がある。高速で飛行する航空機の特性が都道府県ごとの法制度の抜け穴を生み、特定できない場所での盗撮行為を処罰できず、客室添乗員の盗撮が法の抜け穴となってしまうといった実態があった。 ANAは「撮影罪」についてのポスターを羽田空港に掲示し、空港の利用客に向けて撮影罪の法制化、無断撮影禁止についての周知を始めている。 「撮影罪」とは何か? 「撮影罪」は正式名称を「性的な
ひょんな事で酒税法を勉強してたら「酒類の混合は直前に消費者自身が行う場合のみ適用外」とあって、あれ?では「宅飲みとかで友人や同僚に焼酎のお湯割りとか作ったら違法なのでは?」と国税局に確認したら調査の結果「確かにご指摘の通り違法になってしまいますね」と返答をもらう。
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