【岡本玄】マンション内のニューハーフヘルス店に対し、管理組合が性風俗関係で部屋を使うのを禁じる仮処分を大阪地裁に申し立て、借り主が10月末で退去したことがわかった。ニューハーフヘルス店は女装の男性が同性に接客するが、異性への営業が前提の風俗営業法は適用できない。組合側はマンションの管理規約を持ち出す「苦肉の策」で臨んだ。 大阪市北区堂山町のマンション(147戸)。管理規約では原則、部屋は住居用に限られる。だが、2月に市内の男性が借りた一室はすぐに店の受付や従業員の待機場所となり、女装した男性らが頻繁に出入りし始めた。 「小学生の娘がいて教育上心配」「資産価値が下がる」。住民の声を受け、組合は退去を求めたが、借り主側は「友人が遊びに来ているだけ」と反論。「立ち退き料は120万〜130万円」と応じなかった。 ■風営法は適用できず 組合は大阪府警曽根崎署に相談した。風営法が禁じる無届け営