朝鮮学校を高校の授業料無償化の対象から除外した国の処分が違法だったかどうかが争われた訴訟で、「適法」とした判決が確定した。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)が27日付の決定で、学校側を敗訴させた一、二審判決を支持し、東京朝鮮中高級学校(東京都北区)の卒業生らの上告を退けた。同様の訴訟は全国5カ所で起こされているが、判決が最高裁で確定するのは初めて。 授業料の無償化は、民主党政権下の2010年に関連法が施行され、安倍政権が13年、朝鮮学校を対象から外すために文部科学省令の規定を削除した。同校の卒業生ら61人はこの処分が違法だったとして、1人あたり10万円の賠償を国に求めていた。 昨年10月の二審・東京高裁判決は、無償化の対象を決める裁量権は文科相に委ねられていると指摘。「教育内容や人事に朝鮮総連が影響を及ぼしている」などとした公安調査庁の調査を根拠に無償化の対象外とした判断は「裁量権の範囲を