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雇用とはてサと差別に関するbig_song_birdのブックマーク (2)

  • 日本郵便「正社員との待遇差」訴訟、契約社員への手当支払い命じる…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース

    郵便の契約社員3人が、正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われないのは労働契約法違反にあたるとして、日郵便に計738万円の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は9月14日、日郵便に計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 労働契約法20条では、正社員と契約社員の待遇差について、「不合理と認められるものであってはならない」としており、原告側は、正社員と同様の業務に携わっているにもかかわらず、年末年始勤務手当や早出勤務手当、住居手当などの各種手当が支払われていないことや、病気休暇などの各種休暇がないことについて、違法であると主張していた。 判決では、年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認め、夏季冬季休暇、病気休暇が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。 賞与など否定された部分もあるが、弁護団は「これまでの消極的な司法判断の

    日本郵便「正社員との待遇差」訴訟、契約社員への手当支払い命じる…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース
    big_song_bird
    big_song_bird 2017/09/14
    普段はサベツに五月蝿いはてサが、雇用差別への関心が低いのは何故だろうw。
  • 正社員と非正規社員の差別がなくなると何がどう変わるのか――イギリスの労働者視線で見た「同一価値労働同一賃金」の恩恵と日本への教訓

    正規社員と非正規社員の二極化が進む日とは対照的に、イギリスではブレア政権以来、10年以上の長きに渡って「同一価値労働同一賃金」の徹底が順次図られている。パートタイム労働者、有期契約労働者に加えて、来年10月からは一定の就業期間を経た派遣労働者にも正社員との労働条件や社会保障の均等待遇が保障されることになる。彼我の差は大きい。イギリスの労働市場の流動性と柔軟性から日は何を学べるのか。現地からレポートする。 (ジャーナリスト・大野和基) ロンドンを拠地とする大手会計事務所、プライスウォーターハウスクーパース(PWC)で日担当のマネジャーを務めるフィオナ・ガーディナーさん(61歳)は30年間フルタイムの正社員として働いてきた。3年前から週3日のパートタイマー、すなわち非正規雇用になったが、給料は週5日のときの5分の3になっただけだ。フィオナさんがフルタイマーからパートタイマーになった理由

    big_song_bird
    big_song_bird 2016/03/25
    差別には人一倍五月蝿いはずのおサヨク様は何やってたんだろうw。社民党はバカの一つ覚えのように護憲しか連呼せず、経済や雇用対策は放ったらかしw。おかげで議席数は一桁の泡沫政党になったw。
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