前回までの記事でメガバンクのリストラについて考察してきました。 その中で繰り返し触れましたが、日本では正社員は簡単には解雇されません。 今回は、この「解雇」について法的な位置付けを考察します。 これは、正社員(銀行員含む)自身にとっても重要な話です。また、銀行員にとってはお客様の業績が悪化した時にリストラを迫ることもゼロとは言えません。このリストラの中でも、「人的リストラ」の難しさについて認識しておく意味でも、解雇について整理しておくことは重要です。 それではみていきましょう。 法律の条項 解雇権濫用の判断枠組み 解雇の「客観的合理的理由」 解雇の「社会通念上の相当性」 整理解雇の四要件 解雇に関するまとめと銀行員の今後 法律の条項 労働契約法16条は、解雇は客観的合理的理由と社会通念上の相当性を欠く場合には、権利を濫用したものとして無効とする、と規定しています。 この規定は、判例法理(簡