「どうして本物が認められないのか」。中国国家工商行政管理総局商標局が「松阪牛」と「松阪肉」の商標登録を却下したことがわかった12日、三重県松阪市内の食肉関係者は首をかしげた。松阪牛連絡協議会会長の山中光茂市長は「中国からの誘客戦略でも、『中国でも食べられる』と思われると困る」と観光面への影響も苦慮した。 今回の問題では、「松坂牛」や「松板」がそれぞれ平成18年2月までに中国で商標登録申請され、「松阪」の文字を使ったロゴマークが平成13年に商標登録されていることなどが判明。日本の地名やブランド名が中国で商標登録されたり申請され、産地関係者が心配している状況から、異議申し立てや登録取り消しなどを求めてきた。また、山中市長らが昨年7月に訪中、ブランドの歴史や申請の意義について当局に説明していた。 そして、今回の却下。山中市長は、却下通知を「あり得ると感じていた」と冷静に受け止めたという。しかし、