オランダの与党は安楽死法に新しい条項を加えようとしている。もし可決されれば、回復の見込みがない末期症状の患者だけでなく、健康に問題はないものの”人生が終わった”と感じている人や、”人生に疲れ果てた”と思っている安楽死も認められることとなるのだ。 もし法案が可決された場合、本人が人生を終わらせたいと望むなら、その死を幇助する医師は、法的な責任を問われない。ただし認められるのは高齢者のみだ。
てるてるさんが、参議院厚生労働委員会7月7日の私の発言をまとめてくださいました。以下に貼り付けます。(細部の確認はネット中継をご覧ください) 参議院中継を実際にご覧になる方はおそらく少ないでしょうし、新聞などのメディアもほぼ報道しません。残るルートは、ネットだけです。コピペ自由です。 森岡正博 わたしは、衆議院提出B案の原案となった、いわゆる森岡杉本案の提唱者のひとりでございます。 内容としましては、おとなについては現行法のまま、 こどもについては、こどもにも意見表明の機会を与える、という案であります。 参議院におきましては、個人的には、E案に親近感を抱いております。 きょうはおもにA案に対して疑問点を述べさせていただきます。 まず第一点でありますが、これは親族優先提供であります。 A案の親族優先提供の条項は、削除すべきであると思います。 たとえば英国では、提供先の指定はガイドラインで禁止
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