特定動物(とくていどうぶつ)とは、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の規定に基づいて、人の生命、身体又は財産に害を加える恐れがある動物として政令で定められる動物種のこと。 全種が一生を通じて肺呼吸を行う脊椎動物で、人に害を与える恐れのある生物であっても、それが水中でしか生きられない動物(例:サメ、シャチ、クラゲ、エイなど)や、哺乳類、鳥類、爬虫類以外(例:スズメバチやムカデ、サソリ、毒グモなど)は特定動物とはみなさない。ヒキガエルやヤドクガエルなど、毒をもつ両生類も多数存在するが、毒ヘビとは異なり人間の体内に毒を注入することができないため、これらも含まれない。なお、家畜は、人間によりあつかいやすいように改良されてきた生き物であること、適切に管理をすれば他者に危害を加えるおそれは低いことから、特定動物の対象外とされている(ただし、土佐闘犬などで「適切に管理」されなかったため他者