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生物とWikipediaと司法に関するgoldheadのブックマーク (2)

  • 特定動物 - Wikipedia

    特定動物(とくていどうぶつ)とは、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の規定に基づいて、人の生命、身体又は財産に害を加える恐れがある動物として政令で定められる動物種のこと。 全種が一生を通じて肺呼吸を行う脊椎動物で、人に害を与える恐れのある生物であっても、それが水中でしか生きられない動物(例:サメ、シャチ、クラゲ、エイなど)や、哺乳類、鳥類、爬虫類以外(例:スズメバチやムカデ、サソリ、毒グモなど)は特定動物とはみなさない。ヒキガエルやヤドクガエルなど、毒をもつ両生類も多数存在するが、毒ヘビとは異なり人間の体内に毒を注入することができないため、これらも含まれない。なお、家畜は、人間によりあつかいやすいように改良されてきた生き物であること、適切に管理をすれば他者に危害を加えるおそれは低いことから、特定動物の対象外とされている(ただし、土佐闘犬などで「適切に管理」されなかったため他者

    goldhead
    goldhead 2012/12/10
    "動物愛護管理法の規定に基づいて、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められる動物種"
  • たぬき・むじな事件 - Wikipedia

    たぬき・むじな事件(たぬき・むじなじけん)とは、1924年(大正13年)に栃木県上都賀郡東大芦村(現在の鹿沼市)で発生した狩猟法違反の事件。刑事裁判が行われ、翌年1925年6月9日に大審院において被告人に無罪判決(大正14年(れ)第306号)が下された。日の刑法第38条での「事実の錯誤」に関する判例として現在でもよく引用される。 記事では同じく1924年に高知県高岡郡長者村(現在の吾川郡仁淀川町)で発生した狩猟法違反の事件でよく比較されるむささび・もま事件についても記述する。 事実経過[編集] ホンドタヌキ 村田銃 被告人は1924年2月29日、猟犬を連れ村田銃を携えて狩りに向かい、その日のうちにムジナ2匹を洞窟の中に追い込んで大石をもって洞窟唯一の出入口である洞穴を塞いだが、被告人はさらに奥地に向かうために直ちにムジナを仕留めずに一旦その場を立ち去った。その後3月3日に改めて洞穴を開

    goldhead
    goldhead 2010/05/14
    &「むささび・もま」事件
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