この連載は書籍『「弱者」はなぜ救われないのか―貸金業法改正に見る政治の失敗―』(著・増原 義剛、出版社・きんざい)の中から、田村建雄氏が書かれたルポを抜粋、再編集したものです。 ヤミ金の過酷な取り立てにより自殺や一家離散に追い込まれた人々が社会問題となり、これに呼応する形で生まれた改正貸金業法が2010年6月に施行されてから約2年が経ちました。当時、その法律立法に当事者として携わった元自民党・金融調査会小委員長である増原義剛氏が今その問題点を振り返り、誤った改正に至った経緯を明かした書籍になっています。 風俗に身を落としたA子 「……風俗で働かざるを得なくなったのです」。 ――風俗って、どんな? こう私(今回の取材担当者:ジャーナリスト・田村建雄氏)が訪ねると彼女は神奈川県内でソープ街として全国的に有名な地名をボソリと漏らした。 ヤミ金で風俗に沈められた女、A子(千葉県在住)は意を決したよ
暴力団に代わって「闇経済」を支配し始めた不良集団の急伸! ~「六本木クラブ集団襲撃事件」の背景にある世相の変化 「自分は、なんでもビジネスに展開できる自信があります。ニッチな分野を見つけ、仲間を糾合してビジネスモデルを築く。頭が悪い分、カンと度胸はいい方です」 こう語るのは、金融、美容、設備などの会社を数社、経営する元暴走族である。32歳の中卒で確かに"学歴"はないが、儲けを探り出す嗅覚に優れ、そのビジネスのためなら集中して勉強、法を学び、知識を蓄えるのだから"地頭"はいい。それに礼儀正しく、頭の回転が速いので話術が巧みだ。その年齢で年商10億円の企業家になったのも頷ける。 しかし、手首まで入れた刺青と、糾合する仲間が元暴走族で企業全体が特異なムードを醸し出しているところに、どうしても不安は残る。 こうした元暴走族を始めとする不良出身の経営者が、急激に増えている。その進出は目を見張るほどで
商品として届いたおもちゃの指輪を見つめる元IT企業経営の男性。「これが20万円ですよ」と苦笑する=東京都内で、伊澤拓也撮影 クレジットカードのショッピング枠を悪用した「現金化商法」が全国で初めて摘発された。業者らは実質的にはヤミ金並みの高金利を取り立ての必要もなく受け取るが、ほぼ無審査で即日現金が振り込まれる手軽さをアピールし、利用者は急増。トラブルも増える一方、改正貸金業法で融資を受けることが難しくなった零細事業主らの受け皿になっていた側面もあり、専門家からは、法律の問題点を指摘する声も出ている。 「お電話を切った後、すぐにお振り込みできますよ」 07年2月、東京都渋谷区でIT企業を経営していた男性(58)の携帯電話に、フリーダイヤルの番号が表示された。「商品を買ってもらい、現金をキャッシュバックします」。現金化業者を名乗る男の話に半信半疑だったが、銀行などでは融資を受けられない状況で、
2010年08月20日07:27 TOP > マスメディア、マスコミ > 社会:一般 > 18歳少年「いくら働いても給料をピンハネされる。もうやだ」→拉致され社長宅で殺害 川に棄てられる Tweet コメント( 150 ) 18歳少年「いくら働いても給料をピンハネされる。もうやだ」→拉致され社長宅で殺害 川に棄てられる 1:探偵(愛知県):2010/08/20(金) 04:22:30.08 ID:bXwKxnji0 埼玉県八潮市の中川で今年6月、18歳の少年が全裸の遺体で見つかる不審死事件があり、少年を雇っていた派遣会社の社長と社員の計3人が殺害などに関与した疑いが強まったとして、県警は20日にも、殺人容疑などで再逮捕する。 県警は、少年を車に監禁した疑いで3人を逮捕して調べていた。少年は数年前に従業員として雇用され、会社事務所などで寝起きして派遣労働に就いていたが、日常的に暴力を受けてい
出口が見えない不況、正社員にもなれない時代。そんな中でどうやって自分を守っていけばいいか――。こんな「現実直視」の授業を中学校で展開する教員が出始めた。行く手は厳しいが、教え子たちに何とか身を立ててほしいという思いからだ。実践例は日教組の教研集会で報告される。 「だまされないで生きるため」 宮城県柴田町立槻木中学校の高木克純教諭(53)は、3年生の社会科の授業でこう板書して生徒たちに示す。年間で約30時間かける「したたかに生きぬくための経済学習」の一つだ。 授業では、若者の2人に1人が非正規雇用で働いている現実を伝える。例えば、時給700円だと月収は10万円ちょっと。中学生には大金だが、これで生活のすべてをまかなうとなるとどうか――。高木教諭は、こう順序立てて生徒たちに説く。アパートの家賃、食費、光熱費。一人暮らしの前提で家計簿をワークシート形式で書き込ませると、「毎日ご飯をファスト
連帯保証人制度 改革フォーラムというサイトにある「捨印の恐ろしい本当の話し」という記事を読んでびっくりした。例えば新規にクレジットカードを作る際など、通常の捺印とは別に欄外にある「捨印」という箇所に押印した経験は皆さんもおありだと思うが、この捨印のお話である。 金融機関相手の金銭消費貸借契約書や保証契約書に捨印があれば、金融機関側が契約書の内容を、契約者に未承諾で書き換えても、その書き換えた内容が有効になるらしい。つまり、実質白紙委任と同様の状態になってしまうようだ。実際にいくつかの判例もあり、最高裁もその有効性を認めている。その法的根拠は民事訴訟法 228 条の 4とのこと。 敗訴事例には、出典付きで実際の事例・判例も紹介されている。「捨印が金融機関に流用され、本人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」(平成 16 年 9 月 10 日日本経済新聞記事) だ。 谷岡さんは
これは、先の池田さんの記事に対するコメントですが、池田さんも書かれていたようにライブドアのコメント欄は800字以内なので、記事として書きます。 情報の非対称性の存在を前提にすると、ミドルリスクの貸付市場というのは、安定的には存在し難いものだと考えられます。要するに、ハイリスクの借り手とミドルリスクの借り手を識別できないと「レモン問題」が起きて、ハイリスクの貸付市場しか成立し難くなります。もちろん実際は、担保を差し出せるその他のシグナルによって自らがローリスクであることを示せる借り手に関する市場は存在することになりますから、ローリスク向けの貸付市場とハイリスク向けの貸付市場に2極化するのが、理論的には、最も起こりやすい状況だと考えられます。 それでは、商工ローンとかがやっていたビジネスは、いったい何なのかということになります。商工ローンのみならず、ほとんどのノンバンクについて、一般の銀行に比
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く