民事再生法は、主に経営規模が中程度である中小企業を対象に制定されたもので、経済的に窮地となっている債務者あるいは経済生活の再生を目的とした法律です。 これは平成12年の4月1日に施行されており、債務者が経営権や財産管理処分権を失わずに会社の再建ができます。 企業である法人の場合の流れについて説明しますと、まず民事再生の申し立て前の準備として、裁判所へ出す必要書類を揃えるため弁護士などの専門家に依頼して準備を行います。 用意ができたら裁判所に申し立てをし、手続きに必要な費用を支払います。 次に、債務者の財産が隠匿・毀損されたりすることを防ぐため裁判所により保全処分が行われ、さらに監督者の監督委員を選定します。 これにより民事再生の開始が決定したら、裁判所から送られる再生債権届出書に記入をして再び提出をし、債務者が再生債権届出書の確認、再生計画案の確認と提出、裁判所でのチェックなどの作業が行わ