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GPLに関するmollifierのブックマーク (4)

  • 受託開発とGPL ー 補足事項

    前回は受託開発をする際にGPLライブラリを用いた場合のライセンスの扱い、主にソースコードの開示義務について説明した。今日はさらにもっと掘り下げて、受託開発でGPLが使える場合、使えない場合、使いたい場合などについて考察してみたい。なお、今回のエントリは前回の続きであるため、まだ前回のエントリを読まれていない方は先にそちらを読んで頂きたい。 おさらい: ライセンシーへソースコードを開示する前回のエントリにおいて解説したことまとめると次の2点となる。 受託開発でGPLを使うときは、発注者=ライセンシーに対してGPLに基づいてソースコードを開示する必要がある。 ライセンシーがソフトウェアを再配布するかはあくまでもライセンシーの自由。 後者について補足すると、GPLではライセンシーに対してNDAなどでソフトウェアの再配布を禁止することを認めていない。発注者側が「GPLソフトウェアとして一般公開しよ

    受託開発とGPL ー 補足事項
    mollifier
    mollifier 2010/06/15
    ライセンス
  • 受託開発とGPL

    GPLに対する代表的な誤解・・・というかむしろ謎のひとつに、受託開発(SI)におけるライセンスの扱いがある。この点が明確になっていないため、受託開発において無意味にGPLを回避しようとしたり、GPLに対するFUDを流布することに対する原因になっていたりするように思う。フリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを愛する者として、そのような状況は断じて見過ごすことができない!!というわけで、今日はGPLを受託開発(SI)において用いる場合の注意事項を説明しよう。 GPLの使いどころ受託開発においてGPL(とその仲間たち=LGPL、AGPL)が登場するのは、第三者、つまり発注側でも受託側でもない者が作成したGPLのソフトウェアを利用する場合である。例えばGPLが適用されたライブラリなどだ。周知の通り、GPLのソフトウェアをリンクしたソフトウェアを再配布する場合は、そのソフトウェア全体に対

    受託開発とGPL
    mollifier
    mollifier 2010/06/15
    ライセンス
  • IPA、GPLv3の解説書を公開 | OSDN Magazine

    独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は2009年4月23日、オープンソースライセンス「GNU General Public License Version3(GPLv3)」の逐条解説書をIPAのWebサイトで公開した。現場技術者や法務担当者が実践的に活用できる内容を目指し、各条文やパラグラフごとに具体的かつ平易に解説したという。 オープンソースソフトに関する法的問題へのコンサルティングを目的とする非営利法人で、GPLv3を起草した米SFLC(Software Freedom Law Center)と共同で作成した。ライセンス条文策定過程の背景知識を取り入れることで、より深く条文を理解できるように配慮。また、解釈で議論の分かれる可能性のある部分については「SFLCの見解」と明記した。さらに、現在の主流ライセンスであるGPLv2との異同についても解説した。 解説書は、広く活用できるよう「クリ

    IPA、GPLv3の解説書を公開 | OSDN Magazine
  • OSSライセンス関連情報:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

    オープンソースソフトウエアのラインセンシングと IPR:Intellectual Property Right (知的財産権)についての情報です。 オープンソースライセンスの説明

    mollifier
    mollifier 2009/04/23
    GPL v3 解説書と日本語訳。
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