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消費者保護と広告に関するnakex1のブックマーク (5)

  • マイベスト、ステマ規制法違反か。消費者庁に確認しました。さらにアフィリエイト以外のリンクを失くす悪質なアフィ記事も露呈。

    一部ではこのポリシーに対しての意見もいくつか上がっておりました。 マイベストのPR表記に関する方針 ・ランキングは独自でやってるからアフィコードでも広告受けてやってるワケしゃないからPR入れへん ・依頼受けてるやつはランキングの上に表示させてるアイテムでそれはPR入れてる というワケですか。 でも売れて報酬入るのは同じでしょ https://t.co/n2M10kV9b7 — boost! (@boost30086182) September 16, 2023 マイベスト側はこの法解釈にあたっては染谷弁護士に一任しており、マイベスト側から消費者庁への直接の確認はしていないとのこと。 ということで、早速、消費者庁へ確認してまいりました。 結論、マイベストのルールはNG。消費者庁の見解はアフィリエイト広告は原則、PRの記載は必要。独自の体験談は関係ない。 マイベストの件、ステマ規制に該当するか

    マイベスト、ステマ規制法違反か。消費者庁に確認しました。さらにアフィリエイト以外のリンクを失くす悪質なアフィ記事も露呈。
    nakex1
    nakex1 2023/09/23
    Amazonに関してはもとから規約でアフィリエイト契約を利用している旨の表示(アソシエイトである旨の表示)が義務付けられている。
  • 「なぜ広告と書く必要があるのか」 消費者庁が「第1回ステマ検討会」開催 広告主の意識を調査

    「世の中の案件は全て広告案件なのに、なぜ広告と書く必要があるのか」──ステルスマーケティング(ステマ)をやる事業者の中にはそんな意識のところもある。消費者庁は9月16日、「第1回 ステルスマーケティングに関する検討会」を開催した。 同会では、ステマの実施状況や海外事例の分析、経済学や心理学などから見たステマの影響などを論じる。初回は、広告代理店やインフルエンサーを対象にした調査結果から、ステマの現状を整理した。 ステマは現状「不当表示」に当たらない ステマとは「広告主による広告宣伝のうち、消費者に広告主を明かさないもの」のこと。ステマの中には、事業者が発信しているにもかかわらず第三者を装う「なりすまし型」、事業者がインフルエンサーなどに金銭などの利益を提供して宣伝しているにもかかわらず、その事実を表示しない「利益提供秘匿型」がある。 例えば、広告表示のない広告記事、ECサイトなどのやらせレ

    「なぜ広告と書く必要があるのか」 消費者庁が「第1回ステマ検討会」開催 広告主の意識を調査
  • アフィリエイト広告、誤認防ぐ 消費者庁が指針策定へ 広告主の責任示す - 日本経済新聞

    消費者庁は2022年にインターネットのサイト形式で商品を紹介する「アフィリエイト広告」について指針を策定する方針だ。明確に広告だと認識できる表示を求め、消費者が広告でないと誤認するのを防ぐ。広告主の責任を明記し、誇大な品質や効果をうたった場合に取り締まりの対象になると周知する。アフィリエイト広告は口コミを交えた商品レビューやランキングといった形態をとる。口コミを装った宣伝「ステルスマーケティン

    アフィリエイト広告、誤認防ぐ 消費者庁が指針策定へ 広告主の責任示す - 日本経済新聞
  • asahi.com(朝日新聞社):頭良くなる…効果ないです パン店主、指導に冗談で対抗 - 社会

    5個入り「毒りんごサブレー」のパッケージ。「効能」の下に「効果がまったく無い事がわかりました」とのシールを張った=福島県喜多方市緑町  「頭が良くなる」などと包装に記した福島県喜多方市のパン店の「毒りんごサブレー」に、会津保健所から「薬事法違反の恐れがある」と表記の改善指導が入った。  発売した20年前からのネーミングと併せたジョーク。指摘に対し、今度は「効果がまったく無い事がわかりました」とジョークを重ねたシールを張って「対抗」。  「冗談も通じない世の中になった」と店主。消費者の通報があったという保健所は「文言を削るのが一般的なのだが……」と店主のアイデアに脱帽。

    nakex1
    nakex1 2010/09/05
    「冗談が通じない」のではなく,規制する側も冗談だとわかっていても,それを認めちゃうと「冗談ですよ」と開き直って変な商売するのがでてきちゃうから,規制せざるをえないんだろうな
  • 「個人の感想であり、商品の効能を確約するものではありません」は、法律で禁止されます FTC規約改訂の衝撃:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 「クチコミ広告に規制」というヘッドラインで、アメリカの連邦取引委員会(Federal Trade Commission)が今年12月1日から実行する規約改訂が、日のメディアで伝えられています。81ページに及ぶ様々な事例を想定した新規約全文を読むと、その影響はインターネット以上にテレビ・新聞・雑誌といった伝統的メディア、広告会社、PRエージェンシー、芸能プロダクション、さらにはスポーツ選手、ジャーナリストといった団体や個人に多大な影響を与えるものであることがわかります(内容は、こちらからご覧になれます)。 地獄の釜の蓋を開ける? 具体的に言いましょう。FTCの文書の原題は「Guides Concerning the Use of Endors

    「個人の感想であり、商品の効能を確約するものではありません」は、法律で禁止されます FTC規約改訂の衝撃:日経ビジネスオンライン
    nakex1
    nakex1 2009/10/20
    こういう効果が得られる(可能性がある)ということが広告からわかることは大切だと思うけどなあ。タレントが商品持って笑ってるだけの広告なんて無駄でしかない。
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