「作り手への迷惑行為が急増している」と語るアニメ監督の幾原邦彦さん=東京都三鷹市で2023年9月13日、宮本明登撮影 「私の作品が盗用されています。深い傷を心に負いました」――。有名アニメ監督の元に、SNS(ネット交流サービス)を通じて心当たりのない「抗議」が寄せられた。相手は見ず知らずの女性で、仕事仲間にも同様のメッセージが届き、事態は関係するイベントの中止にまで発展した。監督は女性に賠償を求める訴訟を起こし、法廷に立った。胸中にあったのは「京アニ事件」と、業界の未来への危惧だった。
人気のアイドルやキャラクターが印刷されたコンビニの景品などが高値で転売されることを防ぐため、大手コンビニ3社はフリマアプリの運営会社と共同で、出品されたものをアプリから削除できるよう協定を結びました。 この協定はコンビニ大手のセブン‐イレブン・ジャパン、ファミリーマート、それにローソンとフリマアプリ運営会社のメルカリがこのほど締結しました。 コンビニ各社はキャンペーンの景品や店頭の販促物などに人気のアイドルやアニメのキャラクターを印刷して使っていますが、こうした景品などがフリマアプリに出品され、高値で転売されるケースが後を絶ちません。 このため協定ではコンビニ各社がアプリの運営側にキャンペーンの期間や販促物などの情報を事前に伝えることで運営側が監視を行い、著作権に違反しているものは速やかに削除するとしています。 この運営会社では大手の衣料品チェーンやビールメーカーとの間でも新商品や品薄の人
東京五輪の大会エンブレムと新型コロナウイルスのイメージを掛け合わせたデザインが日本外国特派員協会(FCCJ)の会報誌に掲載された問題は、FCCJ側が5月21日、大会組織委員会の取り下げ要請に応じ、公式サイトからデザインを削除して決着した。ただ、FCCJが同日、オンラインで開いた会見では、「表現、報道の自由」が損なわれたと取り下げに反発する会員が続出。矛先は、パロディーや風刺表現に寛容でないとされる日本の法律や文化にも及んだ。 FCCJのカルドン・アズハリ会長は会見で、「理事会で弁護士や専門家に相談した結果、日本でのわれわれの立場は有利ではないという明確な助言を受けた」とし、取り下げは著作権法上の理由と説明。「今回の問題で不快な思いをされた各方面の方々に心よりおわびする」と謝罪した。 これに会員の外国人記者らがかみついた。組織委は著作権侵害のほか「大会エンブレムを新型コロナウイルスと結び付け
屋久ユウキ @Yaku_yuki 俺のことを作者ではなく弱キャラ友崎くんのファンだと勘違いしてDM送ってきた人がいて、面白いからそのままファンのフリをして感想の交換をしてたんだけど、最近メッセージが来なくなって寂しいんだよな pic.twitter.com/jsq3p8pKl4 2020-03-27 21:20:43
Twitterに投稿されたイラストをまとめるサイト「Buhitter(ブヒッター)」が、「絵師のイラストを無断転載している」などと指摘され、一時大きな騒動となりました。なお、編集部がTwitter広報に問い合わせたところ、同サービスについては「Twitterの規約上、問題ない」とのことでした。 Buhitter(モザイクは編集部によるもの) Buhitterがリリースされたのは今年(2018年)の4月2日。ディープラーニングを用いてTwitter上のイラストを収集し、人気順にまとめて表示するサービスとしてオープンしました。 しかし、当時はそれほど話題にならなかったものの、7月末ごろになって「知らない間にイラストが転載されている」「(今はまだ広告は入っていないものの)今後営利目的で使用される可能性がある」などと指摘するツイートが話題に。これがきっかけで「絵師さん気をつけて!」「人の絵で広告収
頭に装着した「アイスラッガー」というブーメランを敵に投げつける戦い方が特徴的で、1967〜1968年に放送。ウルトラマンシリーズの中で、もっとも人気があるキャラクターの一つだ。 正義の宇宙人が巨大化して外敵と戦うという点では、ほかのウルトラマンシリーズと変わらないが、「地球は狙われている」として、宇宙人の地球侵略にテーマを絞った。暴力や退廃的な文化を描いたり、差別問題を扱ったり、子供向けとは思えないほど「社会派のストーリー」が際立っていた。
<コスプレで街を歩くのを楽しむ日として定着したハロウィンだが、どんな格好をしても自由かというと、そうとは限らない。著作権法や軽犯罪法、銃刀法、道路交通法など法による制限を、事前によく知っておくべきだ> (写真は昨年の神奈川県川崎市のハロウィン・パレードより) 10月31日はハロウィンである。日本ではここ数年、堂々とコスチュームプレイ(コスプレ)をして街を歩ける日として急速に定着した感がある。 先日、ある個人経営の居酒屋で飲んでいたところ、ハロウィンに関する話題となった。その際、ご年配の大将から発せられた「去年はここに魔法使いの格好をした女が入ってきてさ、なのに普通に飯食ってたから、気持ち悪かったよ。今年は出入禁止にしようか」との言葉が、未だに脳裏から離れない。 日本では大原則として、どんな服でも着ることができる「ファッションの自由」が保障されていると考えていい。表現の自由を保障する日
若い女性たちが、自身の意に反してアダルトビデオ(AV)への出演を強要されている実態をまとめたヒューマンライツ・ナウの報告書をめぐり、弁護士ドットコムニュースは、元AV女優で現在は作家として活動している川奈まり子さんにインタビューした(https://www.bengo4.com/internet/n_4489/)。 その際、川奈さんは一番の問題点として、「AV出演者の肖像権が守られていないこと」や「著作権にまったくタッチできないこと」をあげた。川奈さんによると、メーカー(AVを制作・販売する会社)が「白素材」という無修正のマスターテープを保管するという。 1つの作品が販売されたあとも、メーカーはその白素材を再編集し、別のパッケージにして売る。こうした「焼きまわし」の新作は、AV女優を引退したあとも発売され続ける。だが、1作品目の出演料だけしかもらえないのだという。 このような「ルール」は、
日本で「クラウド型サービスは違法」は本当か? 福井健策弁護士に聞く「クラウド」と「著作権」(1/3ページ)2011年5月26日 印刷 Check 今回お話を伺った、骨董通り法律事務所の福井健策弁護士。出版社や映画会社などの顧問弁護士も務める、著作権問題の専門家 画像1:米Amazon.comが展開しているクラウド型音楽サービス「Amazon Cloud Player」。日本でのサービス展開は未定 表:福井健策弁護士の話を元に、クラウドサービスの抱えるリスクを判断。○は適法、×は著作権侵害のリスクが大きい、△はグレーゾーンであり、単純に権利侵害とは判断しにくい事例、という判断。実際にはグレーゾーンが広く、事例により異なる 海外では「クラウド」を使ったネットサービスが色々と登場しています。詳細は別途解説しますが、携帯電話やパソコン、家電など、好きな時に好きなコンテンツを楽しめる、便利なものです
記者活動をしていると、参考文献の引用や画像の扱いをめぐって判断に迷うことがある。著作権の問題が生じるからだ。ルールに基づく正当な範囲での引用は別として、著作物の使用には原則許諾が必要だが、中には「相手の了解が要るのだろうか」と首をかしげる例もなくはない。デジタル時代の著作権問題について書いた話題の『著作権の世紀−変わる「情報の独占制度」』(集英社新書・756円)を読んで、そんな疑問が解消された。法的根拠は怪しいのに、あるかのような扱いを受けている「疑似著作権」の例が増えているという。著者の福井健策弁護士に実情を聞いた。(堀晃和) 「疑似著作権」は福井弁護士が名付けた言葉。「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けているケースをさす」という。 建築物の写真の例が分かりやすい。建物の撮影は、著作権法の第46条で許諾不要が認められている。雑誌への掲載など写真の利用方法
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