行政不服審査法は、行政庁の処分等によって不利益を受けた国民が不服を申し立て、これを行政庁が審査する手続について定めています。 行政不服審査法リーフレット(概要版) 行政不服審査法パンフレット(詳細版) 行政不服審査法改正(平成28年4月1日施行)リーフレット →行政不服審査会はこちら
10月11日のシンポには全国から沢山の方がお集まりいただきました。特に、26名もの国会議員の方からメッセージが届いたということで、これからの運動に希望を持つことができました。ありがたいことだと思います。このシンポで考えたことの中から予備試験受験生の差別には違法の疑いがあるという問題をまずは指摘しておきたいと思います。 司法試験は、資格試験ということですから、当然ながら、司法試験法という法律に基づいて運用されています。そして、司法試験の予備試験は、司法試験の受験資格に関わる試験ですから、この司法試験法の中で明確に規定されています。すなわち、司法試験法第5条1項は、予備試験が「司法試験を受けようとする者が前条第一項第一号に掲げる者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的」とするものであることを明らかにしています。つまり、予備試験は、理念
最近,白浜先生のブログでこんな記事を目にしました。 <参 照> 予備試験受験生への差別は違法の疑いがあるように思う(白浜の思いつき) http://www.shirahama-lo.jp/blog/2014/10/post-198.html 要するに、予備試験受験生の中には最終的な合格レベルに達していても司法試験を受験できない人が沢山いたということですから、予備試験の合格判定において予備試験受験生への露骨な差別が行われていることになります。これでは、国会が定めた司法試験法や行政のトップである内閣の定めた運用指針を無視した極めて非民主的な運用が行われていると非難を受けてもおかしくないと思います。 黒猫自身は,白浜先生と異なり予備試験の運用自体が「違法」であるとは考えていませんが,特に「行政のトップである内閣の定めた運用指針を無視した~」というくだりは,行政組織法の基本的な理解が欠如しているよ
神庭亮介 @kamba_ryosuke NOON風営法裁判。高裁判決は、「無罪」という結論こそ一審と同様ですが、そこに至るロジックがかなり異なります。具体的には「原判決が規制目的を性風俗秩序の維持や少年の健全育成に限定し、ほかの規制目的を考慮していない点は相当でない」「法令適用の誤りがある」などと指摘しています。 2015-01-21 15:22:15 神庭亮介 @kamba_ryosuke NOON風営法裁判。また、大阪高裁判決は3号営業の規制対象となるダンスを「男女が組となり、かつ身体接触を通常とする踊り」と定義しました。クラブで踊られているシングルダンスがセーフとなる反面、サルサや社交ダンスは規制対象に残ることになり、ペアダンス界からの反発も予想されます。 2015-01-21 15:51:02
日本経済の「現在」を理解するための手がかりとして、TSRが長年蓄積してきた企業情報、倒産情報および公開情報等に基づき、独自の視点に立った分析をまとめて発表しています。
先日、強姦と強制わいせつの罪で懲役12年の実刑判決が確定し、約3年半にわたり服役していた男性が、刑の執行を停止され、釈放されました。 男性は過去に、同じ女性に対して2度の性的暴行を加え、さらにその女性の胸をつかんだなどとして、強姦と強制わいせつ容疑で逮捕、起訴されていました。男性は捜査段階から一貫した否認をし、公判でも無罪を主張していましたが、被害女性や目撃者の証言が決め手となり、実刑判決が確定しました。 男性が釈放された理由は、有罪の決め手となった「被害女性や目撃者の証言」が虚偽であると判明し、さらに男性の犯行を否定する材料となる新しい客観証拠が見つかったことにあります。 さて、不運にも冤罪に巻き込まれてしまった場合、無実の人を冤罪の罠に陥れた自称「被害者」や「目撃者」には一体どのような法的制裁が待ち受けているのでしょうか。その裁判に関わった検察官や裁判官に責任は発生するのでしょうか。ま
「名誉毀損の刑事告訴のハードルが高いのは、起訴率が1割未満と低いので警察が受理したがらないからだ」という説がネットで検索をするとちらほら出てきたので、本当にそんなに起訴率が低いのか調べてみました。 法務省の検察統計データをダウンロードして、年度別の推移をグラフにしてみると次の様な状況が分かりました。 法務省の元データはこちら。 http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_kensatsu.html 名誉毀損の「起訴数」と「不起訴数」の合計は全体的に横ばいですが、起訴数と起訴率はここ数年間で上がってきており、2013年(昨年)では起訴率34%でした。言われている程、低くない様です。 最近になって起訴率が上がってきているのは、一体何が要因としてあるのだろう?と思い、色々なデータを眺めていると、 名誉毀損の被疑者の中で男女不詳の人数が減って
「企業実務」は、経理・総務・人事部門の抱える課題を解決する月刊誌。仕事をすすめるうえで必要な実務情報や具体的な処理の仕方を正確に、わかりやすく、タイムリーにお届けします。1962年の創刊以来、理論より実践を重んじ、“すぐに役立つ専門誌”として事務部門の業務を全面的にバックアップ。定期購読はこちら。 本記事は企業実務のコンテンツ「事務ごよみ」から一部抜粋・編集して掲載しています。 政府は制定から100年以上が経過した民法について、社会・経済の変化への対応を図り、国民一般に分かりやすいものとするため、抜本的な見直し作業を進めています。 見直しの対象となっているものとして、国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い「契約」に関する規定があります。 具体的には、民法第3編「債権」と、第1編「総則」の第5章(法律行為)、第6章(期間の計算)、第7章(時効)の規定を検討対象としています。 要綱の仮案がま
神戸の小1女児遺棄事件で「刑事責任能力」という言葉が取りざたされています。逮捕された容疑者は知的障害者が持つ手帳を持っていて、警察が刑事責任能力の有無について調べていると報じられていますが、ネット上では「責任能力なしで無罪になるのか」などの書き込みが見られます。 今回の事件は別にしても、心神喪失状態だと不起訴や無罪になるとされます。それはなぜなのか、容疑者の刑事責任能力とはどういう考え方なのか、見てみましょう。 刑法39条は 1項 心神喪失者の行為は、罰しない。 2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 としています。行為に対して人は責任を持ちます。罪と裁かれれば罰(報い)を受けます。犯罪者は非難されるべきだからです。罰もまた責任です。報いを果たさせて「もうこりごりだ」と思いこませるのが刑罰の基本。物事の良し悪しの判断がまったく付かない状態で、犯罪に当たる行為に及んだとしても責任(非難
サルが自分でシャッターを押した自撮り写真の著作権について先日書きましたが、Wired.jpに続報が出ています。 米国では、どうも写真家の著作権は認められそうもないようです。もちろん、サルが著作者であるという理由ではなく、そもそもこの写真は著作物ではないという理由です。 米著作権局の実務基準書の草案では「著作権局は、自然、動物、または植物によって制作された作品を登録することはない。同様に著作権局は、神格的存在や超自然的存在によって創造されたとする作品を登録することはできない。」と書かれているそうです。 とは言え、著作権の場合は、権利の発生と登録は別の概念なので登録できないからと言って権利が発生してないと言えるのかというのはちょっと気になります。また、「動物によって制作された」がそもそも今回のケースに当てはまるのかという点も検討の余地はあるでしょう。 余談ですが「神格的存在や超自然的存在によっ
図書館の有料化についての発言が様々なところでされているが、それに対して、一度次のようなエントリを書いた。 無料だからできること - Copy & Copyright Diary http://d.hatena.ne.jp/copyright/20071218/p1 このエントリはその続編である。 図書館法に 第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。 という条文があって、これが図書館無料の原則と呼ばれている。 なぜこのような条文があるかというと、国民の知る権利を保証するため、とか、図書館が社会教育機関であり、国民の教育を受ける権利を保証するため、とか、市民の情報アクセス拠点であるから、等の説明がなされることが多い。 言い換えれば、利用者の「権利」を保証するために「無料」であるべきというものだと思う。 これは今でも変わりはないと思うが、
GIGAZINEのヘッドラインから来られた方への注記 (22:54追記) GIGAZINEのヘッドラインから来られた方は、次のエントリも併せて読んでください。 GIGAZINEのヘッドラインに取り上げられたが。- Copy & Copyright Diary http://d.hatena.ne.jp/copyright/20090604/p2 - 書籍・雑誌への貸与権適用について、こだわり続けているので、何度でもこの話題を取り上げます。 先月の中頃、次の記事を見つけて、あれ? と思った。 神戸新聞|阪神・北摂|宝塚にメディア図書館 芸術系書籍や写真3万点 http://www.kobe-np.co.jp/news/hanshin/0001913911.shtml NPO法人が運営する図書館についての記事だが、気になる箇所は次のところ。 蔵書は会員登録すれば無料で閲覧可能。貸し出しは有料。
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