「権利化前はリパーゼ、権利化後は70条により、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する」的な説を聞いたことがある。 これの根拠が平6改正本に記載されていると聞いたので、読んでみた。 ■結論 単なる都市伝説。 権利化前も権利化後も70条2項と同様の認識で解釈するらしい。 参考文献 特許庁pdf:平6改正本4章 以下、太字部分が重要なポイントである。 ■リパーゼ判決 特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載にてらして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるに過ぎない(最判平3年3月8日判決)。 ■リパーゼ判決に対する考え方(平6改正本p118) (略)以下のような考え方が乱立し、やや混乱が生じていた。 1.特段の事情がな