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知財雑学に関するysmatsudのブックマーク (3)

  • [特許]医薬・化粧品・医療用具だけが特別なのか?: 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 医薬業界には明るくないが、医薬品、化粧品、医療用具については、特許番号の表示が規制されていると聞いた。で、調べてみるとこんな規制がなされているようだ。 (昭和三九年一〇月三〇日) (薬監第三〇九号) (各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局監視課長通知) 従来医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具、それらの容器若しくは被包又はこれらに添附する文書等に「特許」等の文字を記載することは、当該製品の製造方法、効能効果等について誤解を招くおそれがあるので、薬事法第五四条の規定に触れるものとして指導及び取締りを行つてきたが、「医薬品等適正広告基準」の改訂に伴い、今後この種の表示の取扱いについては、次のように

  • サンフランシスコ・ベイエリア弁理士通信: "shoes"の正体

  • 小説系特許 : あいちゃんパパの目指せ弁理士!

    2008年01月30日12:46 小説系特許 カテゴリ aichanpapa1 Comment(4)Trackback(0) 特許は出願して1年半すると原則公開されます。この制度を利用して自分の作品を世の中に公開することができます。例えば、特開2005-143294を見てみて下さい。超大作です。代理人がいないのでご自分で出願されたのかもしれませんね。 これは明細書の大半が女優に当てたファンレターで構成されているものでした。このようなものを小説系特許と呼ぶ人もいるくらいです。 なるほど、自費出版をしようとすると何百万もお金が掛かりますし、販売ルートも限られてしまいますが、特許出願すれば出願料16000円を払うだけで半永久的に公開されることになります。もちろん儲けることはできませんが、少なくとも世の中に自分の作品を紹介することができるということになりますね。 一方で来の目的から外れて特許制度

    小説系特許 : あいちゃんパパの目指せ弁理士!
    ysmatsud
    ysmatsud 2008/01/30
    でもいまはブログがあるから特許出願で世の中に公開するというのは時代に遅れた発想だと思う
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