-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 医薬業界には明るくないが、医薬品、化粧品、医療用具については、特許番号の表示が規制されていると聞いた。で、調べてみるとこんな規制がなされているようだ。 (昭和三九年一〇月三〇日) (薬監第三〇九号) (各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局監視課長通知) 従来医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具、それらの容器若しくは被包又はこれらに添附する文書等に「特許」等の文字を記載することは、当該製品の製造方法、効能効果等について誤解を招くおそれがあるので、薬事法第五四条の規定に触れるものとして指導及び取締りを行つてきたが、「医薬品等適正広告基準」の改訂に伴い、今後この種の表示の取扱いについては、次のように