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特許法に関するysmatsudのブックマーク (15)

  • https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/entyou-wg05_gijiroku.htm

    ysmatsud
    ysmatsud 2009/08/19
    延長制度の話
  • [知財一般]オープンソースソフトウエアと著作権・特許権(Leveque論文読書メモ): 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 Francois Leveque & Yann Meniere, "Copyright versus Patents: the Open Source Software Legal Battle", 4(1) Review of Economic Research on Copyright Issues, 2007, pp. 27-46読書メモ パリ国立高等鉱業学校のLeveque教授がオープンソースソフトウエアと著作権および特許権のかかわりを整理した論文。学術的な新しさのあるものではないが、整理としてわかりやすかった。 私のつたない英語を少しでもレベルアップするためのお勉強用に読んだものであるので、私

  • もしも、特許法第2条第1項に… | 今様枕草子

    今日で仕事納め。当は29日の月曜日が会社としての仕事納めの日なのですが、帰省のために休暇を取ったので、私としては今日が仕事納めです。この日に向けて仕事を片付けてきたのと、今週は全く授業がないのとで、ここ数日は日付が変わる前に布団に入っています。 さて今日は、先日のレポートのお題「もしも、特許法第2条第1項に『自然法則を利用した』という文言がなかったら」について、少々書こうと思います。 特許法第2条第1項の記載はこうです: この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 そして、「自然法則を利用した」という文言を抜くと、こうなります: この法律で「発明」とは、技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 ずいぶんと違った感じになるではありませんか?クレームに係る発明が自然法則を利用したものでないと判断された場合、審査官はその出願を拒絶します(根拠条文は2条1

    もしも、特許法第2条第1項に… | 今様枕草子
  • 特許制度研究会

    <この記事に関する問い合わせ先> 特許庁総務部総務課 担当:萩原、斉藤 電話:03-3593-0436(直通) FAX :03-3593-2397 E-mail:問い合わせフォーム

    ysmatsud
    ysmatsud 2009/01/28
    あとでよむ/中山さんはいないんですね
  • 日経新聞に特許訴訟の記事が - 知らぬい

    1月12日付け日経済新聞の法務欄に特許紛争についての記事が載っていた。 内容は、特許侵害訴訟を提起する場合、特許の有効性を裁判所と特許庁の両方から認めてもらう必要があることをリスクとするものです。 記事のコラムでは、飯村判事が、特許庁と裁判所とのダブルトラックによる紛争解決制度を見直すべき旨を述べられています。 このリスクはキルビー特許の最高裁判決からの特許法第104条の3の新設という制度変更によるものですね。 また、無効審判の一事不再理効(特許法第167条)は、同一の事実、同一の証拠の場合ですから、新たな証拠を見つけた場合には、その度に無効審判の請求ができます。これが特許権者がリスクと考えることもあるでしょう。 この記事によれば知的財産戦略部が特許異議申立制度の必要性の再検討の方針とのことですので、今後の法改正に注目していきたいです。

    日経新聞に特許訴訟の記事が - 知らぬい
    ysmatsud
    ysmatsud 2009/01/13
    「記事のコラムでは、飯村判事が、特許庁と裁判所とのダブルトラックによる紛争解決制度を見直すべき旨を述べられています。」/「特許法第104条の3の新設という制度変更によるもの」
  • [時事][特許]2009年の特許法改正の方向: 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 日付の日経新聞は興味深い。年明けの日、知的財産制度の話が1面を飾った。 同紙によると、特許庁は以下の点を検討するようだ。 ・無形資産を特許保護の対象とする ・License of Rightを導入する ・職務発明の規定を見直す 1点目については、詳細がわからないのだが、電子計算処理上の技術的プロセス(アルゴリズム)を保護するようにする、ということだろうか。米国特許法の解釈としての判断にすぎないものではあるが、Bilski事件連邦巡回控訴裁判所判決(注1)が、プロセスの特許保護に当たっては、装置との関係または発明の対象の変換を求めたところであるので、ちょっとタイミングが悪い気もするが…。 2点目について

  • 壮大なアドバルーン - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    たぶん記事のネタが枯れる時期にはちょうど良いのだろう。 年初の日経新聞の1面には、知財立法絡みの記事が掲載されることが多い(ような気がする)。 で、今年は何が出るのだろう・・・とワクワクしながら待っていたら、出た。 「特許 ソフトも保護対象」 「大幅な法改正で明確に」 という見出しの「特許法見直し検討」という記事が。 残念なことに、記事の大半を占めている、 「モノ」が対象だった特許の保護対象にソフトウェアなどの無形資産を追加。」(保護の対象となる「発明」の定義の見直し) (日経済新聞2008年1月5日付朝刊・第1面) という話は、そんなに興味をそそられる中身ではない(少なくとも自分にとっては)。 「保護対象として検討する無形資産の代表例」として挙げられているのは「ソフトウェア」なのだが、これまでの法改正、審査基準見直しによって、(若干の制約はあるものの)ソフトウェア関連発明は実務上特許と

    壮大なアドバルーン - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 日経BP知財Awareness - 特許権が消尽しない2つの場合を示した画期的な判決だ−西村ときわ法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 岩倉正和氏インタビュー(2)

    ysmatsud
    ysmatsud 2008/05/07
    消尽の例外:1.製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用または再利用された場合:2.→特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部または一部につき加工または交換した場合
  • 特許の歴史 | 発明.COM

    1474年 世界最初の特許法(イタリア・ヴェネチア共和国) 1443年には、発明に対して、特許が与えられたとされますが、1474年、世界最古の成文特許法として「発明者条例」が公布されました。 1580年 イタリアの意匠権(いしょうけん) フィレンツェの織物組合の規則では、新規の意匠(いしょう)考案者には、2年間これを専用する権利を付与(ふよ)することとしていました。 1624年 イギリス専売条例(せんばいじょうれい)(ジェームズ1世) 1624年、「専売条例」が成文特許法として制定され、これにより今日に至る特許制度の基的な考え方が明確化されたとされています。 1710年 イギリス著作権条例(ちょさくけんじょうれい)(アン女王) 1721年 新規御法度(しんきごはっと)(日・享保6年) 鎖国(さこく)時代の日では八代将軍吉宗が享保(きょうほう)の改革を行い、「新規御法度」というおふれを

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  • 三浦和義逮捕と属地主義/属人主義について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    三浦和義逮捕にはビックリしましたね(人が一番ビックリしたでしょうけど)。私は刑法関係はあまり詳しくないですが、日は属人主義(犯人の国籍が日人なら世界どこでの犯罪でも罰する)的、米国は属地主義(犯人の国籍にかかわらず米国内で起きた犯罪を罰する)的というやり方の違いからこういうこともあるのだということは把握できました。 さて、知財法については一般にほぼ属地主義的な考え方が採用されています。つまり、どの国の法律を適用するかは行為が行われた場所で決まります。たとえば、日でだけ特許が成立している場合には、外国でその特許を使った商品を作ったり売ったりすることは自由です(ただし、日に輸入される段階で差止めされ得ます)。ゆえに、重要な特許については世界各国に同時に特許出願できるPCT(国際出願)という制度を使うことが多いです。商標の場合もだいたい似たような感じです。著作権の場合も基的には行為が

    三浦和義逮捕と属地主義/属人主義について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 筆の滑りすぎ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    巷で公開されている判決をいろいろと眺めていると、時々“筆滑りすぎやろw”と言いたくなるような威勢の良い判決を見かける。 簡単に結論が出せるような事案で、大上段に振りかぶった(しかも後々物議を醸しそうな)論理を大展開していたり、結論とは全く関係しないところで、「なお・・・」で始まる余事記載を連発していたり、と、試験の答案なら、良くて「無益的記載事項」、下手をすれば「有害的記載事項」と認定されてしまいそうなものも、中にはあったりする。 当事者の過激な主張に応えるため、とか、単なる裁判官の趣味、だとか、理由はいろいろあるようで、大概、上級審に行けば枝葉末節が切り取られた美しいものになっていくのが常だから、地裁レベルの判決でイチイチ目くじらを立てるのは大人気ないのかもしれないが、やっぱり、実務屋としてはどうしても突っ込みたくなるようなものもあるわけで・・・。 大阪地判平成20年2月18日(H18(

    筆の滑りすぎ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_200201.htm

    ysmatsud
    ysmatsud 2008/02/20
    これ決まってたんかー。めんどくせーなー。
  • 日経BP知財Awareness - 特許庁,特許法・実用新案法改正の内容解説を公表

    特許庁は,特許法・実用新案法の通常実施権などの登録制度見直しなどの法律改正内容を解説する報道発表「特許法等の一部を改正する法律案について」を2008年2月1日に公表した。今回の法改正について,「今回は知的財産権の戦略的活用の促進や特許の権利を迅速かつ適切に保護する目的で,特許法や実用新案法,意匠法,商標法,工業所有権などの手続きなどに関する法律の一部を改正するもの」であると特許庁総務部総務課の制度改正審議室は説明する。特許法などの一部改正は約2年ぶりである。 第1の変更点は,特許法・実用新案法の通常実施権などの登録制度を見直し,特許の出願段階で“仮通常実施権”“仮専用実施権”を設定できるように改正する。合わせて特許出願段階で特許権者(ライセンサ)が特許実施権者(ライセンシ)と締結したライセンス契約(許諾契約)を保護できる制度を設ける。仮通常実施権を特許庁に登録したライセンサが当該特許の実

    ysmatsud
    ysmatsud 2008/02/20
    めんどくせーなーもー
  • [時事]キャノンインクカートリッジ事件終結へ: 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 昨日(2007年11月1日付)の新聞各紙報道によると、キヤノンインクカートリッジ事件(注1)の上告審において、弁論が開かれないまま判決期日が指定され、事実上、上告人(リサイクルカートリッジ製造事業者)の敗訴が決まったようだ。 ■上告棄却の持つ意味:それほどないのでは? この報道を受けて、若干の反応があったが、次の二つのような反応に関しては違和感を覚えた。 ■「知財高裁の判決が事実上の最終審であることの表れ」との反応 高度の専門性を持った知財高裁の判断を、知財の専門家ではない最高裁判事が安易にひっくり返せる訳が無い、件はその象徴的事案である、という捉え方である。 確かにインクカートリッジ事件控訴審判決を

  • 知的所有権判例ニュース1997-1

    ysmatsud
    ysmatsud 2008/01/14
    受ける権利の譲渡担保
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