今年2月、県西部にある商業施設のトイレで未就学の女の子に暴行したとして強制性交などの罪に問われた男の裁判で18日佐賀地方裁判所は懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。 嬉野市嬉野町の無職の男(22)は今年2月、県西部の商業施設で当時6歳の未就学の女の子を屋外の女子トイレに連れ込み暴行を加えたとして、強制性交などの罪に問われていました。 検察側は、被告が手袋をして犯行に及んだことなどを指摘し、「計画性のある悪質な犯行」として懲役5年を求刑していました。 18日、佐賀地裁の今泉裕登裁判長は「犯行は卑劣でわずか6歳の被害者が受けた精神的苦痛は大きい」としながらも「被告には知的障害があり、衝動の抑制が困難だった」として懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。
長崎市で昨年6月、小学生の女児(当時7歳)にわいせつな行為をし、けがをさせたなどとして、強制わいせつ致傷罪などに問われた無職寺本隆志被告(66)の控訴審判決が18日、福岡高裁であった。野島秀夫裁判長は、懲役7年(求刑・懲役8年)とした1審・長崎地裁の裁判員裁判判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。 被告側は控訴審で「1審判決は量刑が重すぎて不当だ」と主張。高裁判決は、被告が1992年に女子中学生2人を殺害して服役後、2013年には強制わいせつ事件を起こし、刑期を終えた約4か月後には今回の犯行を決意したと指摘し、「非難の程度が大きいのは当然。1審の量刑評価は正当」として退けた。 高裁判決によると、寺本被告は昨年6月5日、長崎市内の路上で女児にわいせつな行為をし、腰にけがを負わせるなどした。
「示談が成立した」と弁護人不起訴になった理由を、検察は明らかにしていない。一方、高畑さんの弁護人は、メディアに対してコメントを発表した。その中には、次のような一文がある。 「被害者とされた女性との示談成立が考慮されたことは事実と思います。しかし、ご存じのとおり、強姦致傷罪は被害者の告訴がなくても起訴できる重大犯罪であり、悪質性が低いとか、犯罪の成立が疑わしいなどの事情がない限り、起訴は免れません。お金を払えば勘弁してもらえるなどという簡単なものではありません」 示談とは、相手に慰謝料を支払ったり、謝罪したりして、裁判外で和解することだ。今回、高畑さん側と女性の間でどんな示談が交わされたのか、その内容は公表されていない。 非親告罪だが・・・コメントにもある通り、強姦致傷罪はルール上、被害者の告訴がなくても起訴することができる。 ただ実際には、被害者の協力がなければ、犯罪を立証することは難しい
個人補償についての日本政府の態度を見てみよう。 (1)日本政府が原爆被害についての補償請求権をサンフランシスコ講和条約で勝手に放棄した、と考えた原爆被害者は実は日本政府に対して求償請求の訴訟を起こしていてそれに対する判決がこれである。 対日平和条約第19条にいう『日本国民の権利』は、国民自身の請求権を基礎とする日本国の賠償請求権、すなわちいわゆる外交的保護権のみを指すものと解すべきである。 ・・・イタリアほか5ヵ国との平和条約に規定されているような請求権の消滅条項およびこれに対する補償条項は、対日平和条約には規定されていないから、このような個人の請求権まで放棄したものとはいえない。仮にこれを含む趣旨であると解されるとしても、それは放棄できないものを放棄したと記載しているにとどまり、国民の請求権はこれによって消滅しない。したがって、仮に原告等に請求権があるものとすれば、対日平和条約により放棄
元徴用工に対する賠償を認めた韓国・大法院(最高裁判所)の判決には、さすがに韓国政府も当惑しているようで、10月30日の段階で出されたのは李洛淵(イ・ナギョン)首相の「司法の判断を尊重し、関係省庁や民間の専門家などと諸般の要素を総合的に考慮して対応策を講じていく」というコメントだけである。11月1日は文在寅(ムン・ジェイン)大統領が韓国国会で施政方針演説をしたが、判決には一切、触れなかった。 韓国政府にしてみれば大法院の判決を否定するわけにはいかない。かといって判決をそのまま認めれば日韓関係が立ち行かなくなる。身動きの取れない状態に追い込まれ、しばらくは国内世論などの動向を見極めようとしているようだ。 この判決を放置すると日韓関係は大きく傷つく しかし、この判決を放置してしまえば、日韓関係が大きく傷つくことは間違いない。 1951年に始まった日韓の国交樹立のための交渉は、植民地支配の合法性や
犯罪の加害者から被害者や遺族に渡るはずの賠償金が支払われない例が相次いでいる。民事裁判で賠償命令が確定しても、効力は10年。支払いが一度もないまま、10年の時効を迎える前に再提訴を余儀なくされる遺族もいる。独自の支援制度を始めた自治体もある。 「当然の判決だ」。そう言いながら、川原冨由紀(ふゆき)さん(61)の心は晴れない。 1月、福岡地裁は殺人罪などで無期懲役が確定した吉岡達夫受刑者に対し、川原さんらへ約7千万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。川原さんにとって、10年前と同じ内容の2度目の判決だった。 川原さんの娘の和未子(なみこ)さん(当時7)は、小学1年生だった2001年10月、当時住んでいた長崎県諫早市の自宅近くの路上で下校途中、吉岡受刑者に連れ去られ、山中で殺害された。 川原さんら遺族は吉岡受刑者に損害賠償を求め、提訴した。長崎地裁大村支部は05年12月、吉岡受刑者に対し約7
「例年の夏の寄付金」控訴審で改めて主張、「被買収」の渡辺典子・広島県議 広島高裁、4月18日判決予定 河井元法相大規模買収事件
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