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雇用とリストラと解雇に関するbig_song_birdのブックマーク (2)

  • アメリカでレイオフされた人はどうやって生きているんだろう?というツイートを見たので、2回経験した僕がご説明します

    そうたろう🇺🇸 @SotaroMisawa 🇺🇸でレイオフされた人はどうやって生きているんだろう?というツイートを見たのでレイオフを2回経験した僕がご説明します。大きな企業だとレイオフ時に一括で2-3ヶ月分の給料が支払われ有給のような扱いになります。仕事をする必要はないうえに会社に籍を置いたまま転職活動をすることができます。 2023-05-03 12:01:52 そうたろう🇺🇸 @SotaroMisawa 就労ビザの人は60日以内に新しいスポンサー企業から内定を貰わないと帰国になりますが、この60日カウントダウンは会社からもらう2~3ヶ月の有給期間が終わってからスタートするので、実際の猶予は4~5ヶ月あります。永住権を持っている人は州から失業保険が出るので、しばらくはそれで生活ができます。 2023-05-03 12:01:52

    アメリカでレイオフされた人はどうやって生きているんだろう?というツイートを見たので、2回経験した僕がご説明します
    big_song_bird
    big_song_bird 2023/05/04
    雇用の流動性と言っても、アメリカは年齢や性別による採用差別はご法度だけど、日本ではそれをバレないように巧妙にやるから同一視出来ないんだよ。
  • 解雇の法的位置付け~正社員は簡単にリストラされないという事実~ - 銀行員のための教科書

    前回までの記事でメガバンクのリストラについて考察してきました。 その中で繰り返し触れましたが、日では正社員は簡単には解雇されません。 今回は、この「解雇」について法的な位置付けを考察します。 これは、正社員(銀行員含む)自身にとっても重要な話です。また、銀行員にとってはお客様の業績が悪化した時にリストラを迫ることもゼロとは言えません。このリストラの中でも、「人的リストラ」の難しさについて認識しておく意味でも、解雇について整理しておくことは重要です。 それではみていきましょう。 法律の条項 解雇権濫用の判断枠組み 解雇の「客観的合理的理由」 解雇の「社会通念上の相当性」 整理解雇の四要件 解雇に関するまとめと銀行員の今後 法律の条項 労働契約法16条は、解雇は客観的合理的理由と社会通念上の相当性を欠く場合には、権利を濫用したものとして無効とする、と規定しています。 この規定は、判例法理(簡

    解雇の法的位置付け~正社員は簡単にリストラされないという事実~ - 銀行員のための教科書
    big_song_bird
    big_song_bird 2017/11/07
    なにこの理想論だけで青臭い書生談義w。経営者も法で規制されているのは百も承知で、辞めるように迫ってくるけどw。辞めないとクビにするし、次の就職先から問い合わせがあったら、クビにしたとハッキリ言うぞw。
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