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憲法と弁護士に関するh5dhn9kのブックマーク (4)

  • 大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムニュース

    立憲民主党の前衆院議員・尾辻かな子氏のツイート投稿で話題となったJR大阪駅のポスター。対戦型麻雀ゲーム『雀魂』(じゃんたま)とテレビアニメ『咲-Saki-全国編』のコラボ広告だったが、一部ネット上では「性的だ」という声があがり、ジェンダー論や憲法論にとどまらず、燃え広がった。 今回の「萌え絵」をめぐる議論について、行政事件や憲法訴訟に取り組む平裕介弁護士に聞いた。 ●広告の「表現の自由」>「見たくないものを見ない自由」 ――今回の広告は「法的」に問題があるのか? 法的に問題はありません。問題となった広告は、刑法175条のわいせつ文書にも、自治体の青少年保護育成条例のわいせつ文書にも、いわゆる児童ポルノ規制法の児童ポルノにも該当しないことは明らかです。 また、電車内の広告放送に関する判例「とらわれの聴衆」事件判決(最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決)に照らすと、広告を見たくない人

    大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムニュース
    h5dhn9k
    h5dhn9k 2022/12/16
    多くの[規制派]は問題の階層化が出来ていないのよね……。禁止とすると憲法(表現の自由∈人権)の領域。法規制なら立法(代議士の議論)の領域。広告としては経済の領域。個人的には規制強化でも良いが。まずは議論。
  • 「幸福追求権は基本的人権ではない」/香川県ゲーム規制条例訴訟の香川県側の主張が憲法的にひどいことを考えた : なか2656のblog

    香川県ネット・ゲーム規制条例に関する訴訟の第3回目の口頭弁論が6月15日に高松地裁で行われたとのことです。 ■関連記事 ・香川県ネット・ゲーム依存症対策条例素案を法的に考えた-自己決定権・条例の限界・憲法94条・ゲーム規制条例 ところで、この第3回目の口頭弁論の毎日新聞の記事における、原告の住民側と被告の香川県との主張の争点に関する図がネット上で話題となっています。つまり、香川県側は何と、「幸福追求権は基的人権ではない」と主張しているとのことです。 ・ゲーム条例訴訟 「依存症は予防が必要」 原告主張に県反論 地裁口答弁論 /香川|毎日新聞 (毎日新聞より) この点、弁護士の足立昌聰先生(@MasatoshiAdachi)が、この訴訟の原告である、香川県の大学生のわたるさん(@n1U5E6Gw119ZjGI)経由で原告代理人の作花知志弁護士に照会したところ、わたるさんより「この毎日新聞の要

    「幸福追求権は基本的人権ではない」/香川県ゲーム規制条例訴訟の香川県側の主張が憲法的にひどいことを考えた : なか2656のblog
  • 自民の改憲案が通ると、いったい何がどうなるの?|弁護士ほり

    コロナ危機に乗じて改憲案を持ち出したがる自民の政治家 ひとつ前の記事では「今の憲法ではコロナ対策のための私権制限ができないから、改憲しなければ」という主張がデタラメであることを説明しました。 それはともかくとしても、コロナ対策と改憲を結びつけたがる議論が自民党政治家からよく出てくるのは事実です。 自民党はこれまで様々な改憲の提案をしてきました。このうち最も新しいのが、2018年に作成した改憲議論のための「たたき台素案」です。(2012年の憲法改正草案が非常に有名ですが、これとは別のもので、これよりは変更内容が限定されたものです。) この「たたき台素案」についてもこのnoteでは過去に何度か触れてきましたが、憲法記念日ということもあり、またコロナ危機に便乗した粗悪な改憲論も目立ってきていますので、きわめて簡単にわかりやすく、改めてその問題点を説明しておきます。 国会抜きで政権が刑罰条項を勝

    自民の改憲案が通ると、いったい何がどうなるの?|弁護士ほり
    h5dhn9k
    h5dhn9k 2021/05/04
    そらそうよ。前回の記事では置いとかれたが。現行憲法だって[公共の福祉]は明記されているのだから、新型コロナの様な感染症に対しては立法で対応可能な筈。
  • 「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件|弁護士ほり

    コロナ対策にかこつけた改憲論? 新型コロナ対策で、施設や店舗などの営業時間制限要請などが行われていますが、このような対策について 「今の憲法では、私権の制限ができないので、思い切った対策がとれない。」 「私権を制限できるように憲法を改正する必要がある。」 という類いの主張をする政治家や評論家が見られます。 このような主張は一見もっともらしく思えるのですが、実はかなり倒錯しているというか、そもそも憲法と法律の役割や関係をよくわかっていない可能性がありますので、どこがおかしいのか簡単に説明しておきましょう。 「私権の制限」という用語はあまり適切でない なお政界やメディアなどでは「私権の制限」という言い方が頻繁に使われているのですが、あまり適切な表現でもなく、むしろ「権利の制限」とか「自由の制限」と呼んだ方が正確ですので、この記事では「自由・権利の制限」という言い方を主に使うことにします。(法律

    「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件|弁護士ほり
    h5dhn9k
    h5dhn9k 2021/05/03
    この解説で適切だと思うけど。やっぱり、普通に[公共の福祉]って書いてあるから、それが分かり易くね?……
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