ロックバンド・爆風スランプのファンキー末吉さんが18日、日本音楽著作権協会(JASRAC)の事業運営の問題について上申書を文化庁に提出し、都内で会見を行った。
ニューヨーク(CNNMoney) 会員制量販店コストコで販売していた婚約指輪に「ティファニー」の名を使われたとして同社が米ニューヨークの連邦地裁に起こしていた裁判で、ローラ・スウェイン裁判官は14日、コストコに対して総額1930万ドル(約21億円)を超える損害賠償をティファニーに支払うよう命じる判決を言い渡した。 この額にはコストコの行為によってティファニーが被った損失の3倍に当たる1110万ドルと、懲罰的損害賠償825万ドルなどが含まれる。 コストコは判決を不服として控訴する意向を表明。「コストコはティファニーの偽ブランド品を販売していたわけではない」と主張している。 この裁判では2013年にティファニーがコストコを提訴。コストコが何年も前から店内の宣伝に「ティファニー」の用語を使って婚約指輪のブランドを偽ったと訴え、「数千人とはいわないまでも、数百人が誤解して、ティファニーの婚約指輪を
1. はじめに 2. 本件訴訟に至った経緯 (1) 受任までの経緯等 (2)受任後の経緯等 3.X氏による私的制裁行為 (1) 反省文差止めの経緯 (2) X氏による本件記事の拡散工作 4. 和解決裂、判決へ 5. 所感および今後について 1. はじめに 著述家の菅野完氏が被告となった損害賠償請求訴訟(以下「本件訴訟」という。)の判決(以下「本件判決」という。)が、本日8月8日、東京地裁で言い渡された。 本件訴訟を一言で言うと、平成24年7月9日、菅野氏がX氏の自宅で、性的意図を持ってX氏に抱きつく等の行為をし、この行為が不法行為にあたるとしてX氏が220万円の損害賠償を求めたものだ。 本件判決は、請求額のちょうど半額にあたる110万円の損害賠償を認めた。 この訴訟において菅野氏の代理人は私が務めた。本件の事実関係や交渉・訴訟の経過について、一般向けに報告するよう本人から依頼を受けたので、
自身の記録を更新する史上最多39回目の優勝を決めた横綱・白鵬。今回の名古屋場所では、魁皇の記録を抜き、通算勝利数でも歴代トップに踊り出た。しかし、そんな偉大な横綱がこのままでは引退後、相撲協会の運営には携われない可能性があるという。 白鵬はモンゴル出身で、現在もモンゴル国籍。しかし、引退後、親方になるのに必要な「年寄名跡」の襲名継承には、日本国籍を有することが条件となっている(日本相撲協会寄附行為施行細則)。 規定がない「一代年寄」(偉大な功績を残した横綱に与えられる一代限りの名跡。現役時代のしこ名で親方を務められる)になれば、国籍に関係なく親方になれそうだが、相撲協会はこれまで、外国籍の白鵬には与えないとの見解を示している。 報道によると、白鵬には帰化の考えがあるとされているが、こうした対応は法律的に問題ないのだろうか。たとえば、7月22日付の東京新聞朝刊では、小倉秀夫弁護士が、国
国が朝鮮学校を高校無償化の適用対象外としたのは違法として、大阪朝鮮高級学校を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」(大阪市)が国に処分取り消しと適用の義務付けを求めた訴訟の判決が7月28日に大阪地裁であり、西田隆裕裁判長(三輪方大裁判長代読)は原告側の全面勝訴を言い渡した。時事ドットコムなどが報じた。 西田裁判長は「拉致問題の解決の妨げになり、国民の理解が得られないという外交的、政治的意見に基づき、朝鮮学校を無償化対象から排除した」と指摘。無償化の目的である教育機会の均等確保とは無関係で、適用の根拠規定を削除したのは無効と判断した。 朝鮮学校では北朝鮮指導者に敬愛の念を抱き、国家理念を賛美する教育が行われていると言及したが、判決は「就学支援金が授業料に充てられず、朝鮮総連から不当な支配を受けている疑念を生じさせる特段の事情は認められない」とし、適用要件を満たすと結論付けた。 (朝鮮学校への適用命
今年度は青山学院大、立教大が相次いで学生募集の停止を発表し、来年度も募集を行う大学院はピーク時のほぼ半数の39校に減少する。首都圏の有名私大にも 淘汰 ( とうた ) の波が押し寄せた格好で、法科大学院関係者からは「撤退する大学院は今後さらに増える可能性がある」との指摘が出ている。 ◆「財政的に厳しい」 青山学院大の三木義一学長は6月1日、東京・渋谷区の青山キャンパスで記者会見し、法科大学院の来年度からの募集停止を発表した。理由については「現在の学生数では黒字が見込めない」と説明した。 同大は2004年度に法科大学院を設置。06~16年に計71人が司法試験に合格した。しかし、志願者は減少が続き、09年度に60人だった定員を10年度に50人、14年度には35人に減らした。それでも14~16年度の入学者数はいずれも20人に届かず、定員を18人にした今年度も12人にとどまった。
[ワシントン 26日 ロイター] - 米連邦最高裁判所は26日、イスラム圏6カ国からの入国を制限する米大統領令を巡り、一部を執行することを認める判断を下した。 最高裁は、迅速な入国規制の執行を要請していたトランプ政権の主張を一部受け入れる格好で、10月以降に同大統領令の合憲性を巡る審理の最終判断を下すまで、イスラム圏6カ国から米国を訪れ、米国と「強い関係」を持たない人たちに対する入国禁止措置の執行を認めるとした。 最高裁が認めた部分的な入国制限は72時間後に発効となる。 最高裁は入国制限について、イスラム圏6カ国から米国を訪れ、「米国人や米国内の企業や団体などと強い関係を持たない外国人を対象に」執行されるとし、米国内に家族や事業を持つなど米国と関係を持つ人々には適用されないとした。 トランプ大統領は入国管理の厳格化を公約の柱に掲げ、1月にイスラム圏7カ国からの入国を制限する大統領令に署名し
労働者が仕事上のミスによって使用者に損害を与えた場合に、損害額を労働者の給料から差し引いて支給するケースがときどき見られる。 このような天引きは、業務上の事故がつきものの運送業などでは、ある程度広く行われているようだ。 この問題は2つの層に分けて考えることができる。 そもそも使用者は、労働者の業務上のミスを理由に、労働者に対して損害賠償請求できるか。 仮に使用者が従業員に損害賠償請求できるとしても、賠償金を給与から差し引く方法で取り立てることは許されるか。 以下、この2つの問題について説明する。 1.使用者は労働者の業務上のミスを理由に労働者に損害賠償請求できるか 労働者が業務上の注意義務に違反して、故意または過失により使用者に損害を与えた場合、使用者は不法行為(民法709条)または債務不履行(民法415条)を根拠に労働者に損害賠償請求をできる場合がある。 労働者が自らの故意または過失で使
裁判員裁判で市民裁判員が下した一審判決を、プロの裁判官のみで審理する高裁(控訴審)判決で破棄する割合(破棄率)が高まっている。2016年に控訴審を終えた376人中、約13%の49人で一審が破棄された。10年と比較すると約8・4ポイント上昇した。裁判員制度は21日で開始から8年。市民感覚が反映された一審判決を、控訴審でどこまで尊重すべきかが課題となっている。(田中宏樹) 最高裁の司法統計によると、裁判員裁判の控訴審での破棄率は、10年が4・6%。11~13年も1桁台だったが、14年に11・3%、15年には14・2%にまで上昇し、16年は約13%だった。一方、一審が通常裁判の控訴審判決では、11~15年の破棄率は9%台で推移し、16年は11・2%に上った。 最高裁の司法研修所は裁判員制度スタート前年の08年、「裁判員による判決を二審もできる限り尊重すべき」との見解を示しているが、控訴審での破棄
日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権料を徴収する方針を決めたことに対し、音楽教室大手・ヤマハ音楽振興会(東京都目黒区)が7月にも、「教室での演奏には著作権は及ばない」として、JASRACへの支払い義務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こす方針を固めた。 JASRACは来年1月の徴収開始を目指し、教室を運営する各社に使用料を年間受講料収入の2・5%とする規定案を提示し、意見があれば回答するよう要請している。使用料規定は7月にも文化庁に提出する予定だ。 これに対し、ヤマハや河合楽器製作所など教室側は2月、「音楽教育を守る会」を結成し、JASRACに対し「演奏権は及ばない」とする反論を各社が送付した。さらに使用料規定を出さないようJASRACに指導することを文化庁に要請し、要請に賛同する署名も約3万人分集めた。 同会は今月30日の会合で訴訟の原告団に参加するよう約350
痴漢を疑われた人が逃走し、ビルから転落して死亡したという事故が起きてしまった。 www3.nhk.or.jp 痴漢を疑われた場合にどのような対応をすればよいかについては、弁護士の間でも意見が分かれていた。この機会に私の意見を述べておこう。 まず、駅事務室などに同行を求められても絶対に行ってはいけない。 あなたが痴漢の疑いをかけられた。駅事務室に同行を求められそれに応じた。任意で同行しただけであり身柄拘束などされていなかった。としよう。 でも後に警察に引き渡されたら、「まず私人*1が現行犯逮捕し、被疑者を警察に引き渡した」ことにされ、適法な逮捕の体裁を整えられてしまう。*2 だから行ってはいけない。 ではどうすべきか。 自らの身分を告げる等して平穏に立ち去ることができればベスト。 この点は弁護士間にもおそらく異論がないだろう。*3 しかし、実際には、被害申告者や駅員の側も平穏に立ち去らせてく
裁判所の令状なく捜査対象者の車などにGPS(全地球測位システム)端末を取り付ける捜査について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は15日、「令状が必要な『強制捜査』にあたり、捜査は違法だった」との初めての判断を示した。判決は「立法で対処することが望ましい」とも言及した。 GPS捜査について、警察庁は2006年6月に各都道府県警に通達したマニュアルで、令状なしでも実施できる任意捜査と位置づけ、捜査書類に残さないよう指示していた。昨秋からは令状を得て実施するよう事実上方針転換しているが、各地で争われた裁判で、令状が必要だったかについては判断が分かれていた。 今回判決が言い渡されたのは、車を使った侵入盗などを繰り返したとして窃盗罪などに問われた男性被告(45)の上告審。大阪府警が令状を取らずに被告らの車やバイクにGPS端末を装着して捜査した。一審・大阪地裁は「令状なく実施したのは違法」と証拠の
都内でよく見かけるマリオのコスプレをして運転できるカートレンタル業者のひとつ株式会社マリカーを任天堂が訴えた件については既に(エンタメカテゴリーの方に)書きました。この記事ではもう少しだけ法律的に深掘りしてみます。 ネットでは、「てっきり任天堂の公式かと思っていた」「許可なしならダメに決まってるじゃないか」というような声が聞かれますが、実際、訴訟になると実はそう簡単ではなく、さまざまなややこしい論点があり、「ダメに決まってる」とまでは言えなさそうです。 マリカー社側も、ウェブサイトにおいて「私たちは、複数の弁護士・弁理士等の専門家に相談をし、私たちのサービスが、任天堂様に対する不正競争行為及び著作権侵害行為には該当しないと判断した上で、サービスを提供してきました」と言っています(当然ですが、この相談した弁理士の中に私は含まれていません)。 なぜ、マリカー社が不正競争行為及び著作権侵害行為に
スイスでトルコ出身の移民の夫婦がイスラム教の信仰に反するとして娘を学校の水泳の授業に参加させることを拒否し、スイス当局と争っていた問題で、審理を行っていたヨーロッパ人権裁判所は、宗教上の理由による授業の免除は認められないとする判断を示しました。 これに対し、スイス当局は2人の娘は授業に参加する義務があるとして、夫婦に16万円相当の罰金の支払いを求めたところ、夫婦が不服だとして訴えを起こし、スイスの裁判所は、この訴えを退ける判決を下しました。 その後、夫婦はスイス当局の対応は「宗教の自由の侵害にあたる」として、ヨーロッパ人権裁判所に申し立てを行い、審理が行われてきました。 ヨーロッパ人権裁判所は10日、「宗教上の理由による授業の免除は認められない」として夫婦の申し立てを退けました。そのうえで、「学校の重要な役割は、子どもを社会に統合させることだ。すべての子どもが出身地や親の宗教、思想に関係な
サッカーの試合中に足を骨折した男性が、接触した相手チームの男性に約690万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁であった。池田幸司裁判官は「故意ではないが、過失の程度は軽くない」として、接触相手に慰謝料や治療費など約250万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決によると、2人は2012年6月に都社会人4部リーグの試合で、原告がボールを蹴ろうとした際に接触。原告は左足を骨折し、計29日間入院した。 判決は、審判が反則と判定しなかったことなどから「故意とは認められない」とする一方、「原告がボールを蹴るため足を振り上げることは予見できた。強引にボールに挑む必要があったのか疑問」と指摘。「社会的相当性を超える行為で違法性がある」とした。(塩入彩)
在日コリアンの人権擁護活動をしているNPO「コリアNGOセンター」(大阪市生野区)が、区内で29日に予定されていた「ヘイトスピーチ」のデモの差し止めを求めた申し立てに対し、大阪地裁(森純子裁判長)は20日、大阪府内の団体メンバーの男性にデモの実施を禁じる仮処分決定を出した。センターの事務所から半径600メートル以内での侮辱や名誉毀損(きそん)行為の禁止を命じている。 特定の人種や民族を標的に差別をあおる「ヘイトスピーチ」をめぐっては、解消に向けた対策法が今年5月に成立。横浜地裁川崎支部は6月に初のデモ禁止の仮処分決定を出した。 センターが13日に提出した申立書によると、団体は在日韓国・朝鮮人を差別し、日本から排斥することを目的とした活動を展開。「1匹を殺すことは、同胞である日本人10人を助けることになる」「犯罪率は突出している」などと主張している。29日のデモ開催をインターネット上で告知し
ダウンジャケットを着ていた男性が、フードのひもに付いていた留め具が目に当たり白内障になったとして賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は「安全性を欠いていて構造上の欠陥がある」として、衣料品ブランドに4000万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。 ダウンジャケットのフードには締め具合を調節するゴムひもが付いていましたが、男性は、ひもが腕などに絡まって伸び、そのはずみで留め具が跳ね上がったため左目に当たったと主張しました。 一方、衣料品ブランド側は「ゴムひもの素材はこれまでにも使われていたもので、製品に欠陥はない」などと主張しました。 2日の判決で、東京地方裁判所の澤野芳夫裁判長は「ゴムひもは長く伸縮性があるうえ、先端に留め具が付いていて、顔や目にけがをするおそれがあるものといえる。製品は安全性を欠いていて構造上の欠陥がある」として、4000万円余りの賠償を命じました。 「セオリー」の親会
NPO法人ヒューマンライツ・ナウ事務局長の伊藤和子弁護士が、児童ポルノの国連調査をめぐり、ネット上に虚偽の情報を流され、名誉を傷つけられたなどとして、評論家の池田信夫氏に660万円の損害賠償を求めていた裁判の判決が11月24日、東京地裁であった。手嶋あさみ裁判長は、名誉毀損などを認め、池田氏に約57万円の支払いを命じた。 ことの発端は、児童売買などの調査で来日した国連の専門家(特別報告者)マオド・ド・ブーア=ブキッキオ氏による発言だ。ブキッキオ氏は、2015年10月に開かれた記者会見で「日本の女子学生の3割は現在、『援交』をやっているという風にも言われている」などと発言し、物議を醸していた。後に「3割(30%)」が「13%」の誤訳だったと訂正され、11月11日には発言が事実上撤回された。 池田氏は、ブキッキオ氏と会見前に面談したことを報告する伊藤弁護士のツイートを示して、「(伊藤弁護士
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