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司法と仕事に関するklaftwerkのブックマーク (2)

  • 裁判員候補者「無断欠席」4割 最高裁が対策検討へ:朝日新聞デジタル

    21日で開始から7年を迎えた裁判員制度で、選任手続きに呼び出された裁判員候補者が無断欠席する割合が4割近くにのぼっていることが最高裁の集計で分かった。「このまま増え続ければ制度が維持できなくなる」との危機感から、最高裁は同様の市民参加の仕組みを持つ外国の取り組みも参考に、出席率向上策の検討を始める。 裁判員候補者は選挙人名簿から無作為で抽出され、対象事件ごとにくじで選んだ候補者に通知が送られる。「70歳以上」「学生」「家族の介護」「重要な仕事」などの理由を裁判所に伝えれば、辞退が認められる。辞退しなければ、裁判所で行われる選任手続きに参加することが、裁判員法で義務づけられている。 選任手続きを無断で欠席した候補者の割合は、制度開始の2009年には16%だったが、15年は33%と初めて3割を超えた。今年1~3月では37%にのぼった。同法は、正当な理由なく欠席した人は「10万円以下の過料」と定

    裁判員候補者「無断欠席」4割 最高裁が対策検討へ:朝日新聞デジタル
    klaftwerk
    klaftwerk 2016/05/21
    そりゃ「関東にいる祖母が死にそうなので最期を看取るため関東で転職するので辞めます」(嘘は言ってない)って話をしたら「祖母とか親族見捨てればいいだろ」と言う企業あるからね
  • 「勤務中のFX」〜就業時間中の取引がばれたら (プレジデント) - Yahoo!ニュース

    勤務中のFX取引は私用メールの可否と似た議論になるだろう。 最近は社員を懲戒解雇するときに、使用者が勤務時間中の私用メールやネットサーフィンをその理由として主張してくることがある。インターネットへのアクセス履歴を突きつけられ、そのまま何も言えず辞めざるをえなくなったというケースが非常に多いのだ。 会社が処分できるかどうかの分かれ目は、勤務時間中に費やした時間の多寡や当時会社がどのような社内体制をとっていたかによる。 就業時間中は、労働者は職務専念義務を使用者に対して負っている。職務と関係のないことをすれば職務専念義務違反となり、場合によっては懲戒事由に相当するとして解雇される可能性も出てくる。 ただ、就業時間中といっても手が空く場合はいくらでもある。そのときに外部との連絡に迫られて、私用メールを打つことはありうるだろう。わずかでも私用メールを打ったら即座に懲戒処分が可能ということで

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