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家族と福祉に関するklaftwerkのブックマーク (2)

  • 俺には知的障害者の兄がいまして。

    http://anond.hatelabo.jp/20130615195013 最近盛り上がってますね。知的障害者関連の話題。 俺には知的障害者の兄がいます。正確には18トリソミーというやつで、知能は3歳時並といわれていますが、29歳の俺の兄です。 彼は長男で、俺は三男です。 子供の頃どう思っていたか弟の自分が言うのもなんですが、子供の頃のビデオなどを見ると無邪気で可愛い。 彼はたまに近所の子にいじめられたりもしてましたが、俺自信生来無気力な性格ゆえか小学生の頃はあまりそのあたりにタッチすることはありませんでした。 中学生くらいになって、兄が健常者でないということを少し意識的に、ほとんど無意識的に隠すようになりました。 近所を兄と一緒に歩くのが嫌でした。時々笑われたり、兄が癇癪を起こして他人を叩いてしまうことに必死に謝るのも嫌でした。 でも兄は愛嬌があり、好かれることも多く、俺も基的には

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  • 縁を切った親が生活保護。面倒をみなくてはいけないか

    や子どもに比べて親への義務は軽い 売れっ子のお笑いタレントが、十分な仕送りをせず、実母に生活保護を受給させていた――。 12年5月、こうした「不正受給疑惑」が週刊誌で報じられ、大きな騒動になった。「裕福な子どもが、親の面倒をみないのはおかしい」という批判が聞かれたが、子どもは親の生活に対して、どこまでの義務があるのだろうか。 民法は、夫婦と直系血族および兄弟姉妹、特別な場合には3親等以内の親族には互いに扶養する義務があると定めている(752条、877条)。ただし、過去の判例などから扶養義務は人との続柄に応じて強さが異なると理解されている。 配偶者間と未成熟な子どもに対する親については、人と同じ程度の生活を保障する「生活保持義務」がある。一方、親に対する子どもや兄弟姉妹、3親等以内の親族には「生活扶助義務」がある。これは、自らの社会的地位にふさわしい生活を成り立たせたうえで、なお余裕が

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