融資金を完済されますと、取扱金融機関からお客さまにご契約証書と機構(旧公庫)の抵当権を抹消するために必要な書類をお渡しします。 融資住宅及びその敷地に設定された機構(旧公庫)の抵当権を抹消するには、登記申請書(※)とお渡しした書類が必要となります。 ※ 登記申請書については、法務局のホームページでご確認いただけます。 登記申請書の様式についてはこちら(法務局ホームページ) 旧公庫名義の抵当権(平成19年3月31日までに完済したもの)、旧公庫名義から機構名義に移転登記済みの抵当権(平成19年4月1日以降完済したもの)又は機構名義の抵当権の場合(a.) → 抵当権抹消登記 (抵当権を抹消する手続き) 旧公庫名義から機構名義に移転登記が未了の抵当権(平成19年4月1日以降完済したもの)の場合(b.) 2つの手続きを次の順序で行う必要があります。 → 抵当権移転登記 (抵当権者“旧公庫” → 抵当