暗号通貨暴落でマイニング撤退が加速。 中国・東南アジアではシステムを解体してグラフィックボードをたたき売りするネカフェが早くも出現しています。 もうクリプトは当分反発しそうにないし、このままじゃ電気代の元がとれない、GPUが値崩れ起こす前に少しでも高く売って回収しないと…という焦燥感に駆られるように、ネットの競売、SNSのライブストリームで売りまくってる姿が確認されています。Baiduなどのフォーラムに出ている写真を見ても、デスクや床の上にむき出しのグラフィックボードが散乱していて、まるで撤兵後の野戦場です。 どれだけの安値で売られているのか?気になる相場はだいたいこんな感じです。 ・ NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti :2,699元(約5万5000円) ・ NVIDIA GeForce RTX 3080:たったの1,399元(約2万8500円) や、安い…。安く出品し
米Intelは2月11日(現地時間)、マイニング効率が従来のGPUの1000倍上という“ブロックチェーンアクセラレータ”を年内に出荷すると発表した。そのための新たなグループ「Custom Compute Group」の立ち上げも発表した。 このブロックチェーンアクセラレータは、「ハッシュ関数SHA-256ベースのマイニング用の主流のGPUよりもワット当たり1000倍以上優れたパフォーマンスを持つ」とIntelは説明する。 ジャック・ドーシーCEO率いる米決済企業Block(旧Square)と英暗号資産マイニング企業Argo Blockchainがこのシステムを採用する最初の企業になる見込み。 ドーシー氏は1月、Blockでオープンなビットコインマイニングシステムの構築に取り組んでいると発表しており、このシステムにIntelのハードウェアを採用するようだ。 Intelは、この取り組みでは持続
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プ
最高裁判所は1月20日、仮想通貨のマイニングツール「Coinhive」を閲覧者に無断で自身のWebサイトに設置したとして、Webデザイナーの男性が不正指令電磁的記録保管罪に問われた「Coinhive事件」について、二審の有罪判決を破棄して無罪と判断した。 サイト内に設置したプログラムコードが、刑法168条の2第1項のいう「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録(不正指令電磁的記録)」に当たるのかが争点となっていた。 一審の横浜地裁は「プログラムコードは、反意図性が認められるが、不正性は認められないから、不正指令電磁的記録に当たらない」として、無罪を言い渡した。これに対し、二審東京高裁は「プログラムコードは、反意図性及び不正性が認められ、不正指令電磁的記録に当たる」として一審判決を破棄し、罰金10万円の
米IBMは12月14日(現地時間)、韓国Samsung Electronicsと協力し、半導体設計の飛躍的進歩を実現したと発表した。「Vertical-Transport Nanosheet Field Effect Transistor」(VTFET)と呼ぶ新たな設計アプローチで、2021年には崩れると見られていたムーアの法則を今後何年にもわたって維持できるようになる可能性があるとしている。 VTFETは、ウェハの表面にトランジスタを重ねるfinFETなどと異なり、トランジスタをウェハに垂直に層状に重ね、電流をウェハ表面に垂直に流す設計。この構造で、トランジスタのゲート長、スペーサーの厚さ、接点サイズの物理的制約を緩和できるとしている。FinFET設計と比較して、「パフォーマンスを2倍向上させ、エネルギー使用量を85%削減する」という。
今技術者界隈で大炎上しているコインハイブの有罪判決問題ですが、直感的に「違法なのでは?」と感じる人が多いようなのでなんでこんなにみんな大騒ぎしているのか簡単に説明したいと思います 注意:僕の法律知識はLv3くらいなので、僕よりもっと詳しいはてぶやnote、Twitterにいらっしゃるような「法律にもITにも詳しい先生方」による、もっとずっと分かりやすく正確な記事が出るまでのつなぎくらいの気持ちで読んでもらえると嬉しいです。というか、専門家の人早く一般向けの記事を出して下さい 大前提としてIT技術者の中でも「2020年の今の段階でコインハイブの無許可マイニングは違法/もしくはそれに近いのではないか?」と考える人が大半だと思います。「???みんな有罪はありえないって言ってるじゃん」と思った方も多いと思いますので詳しく説明します 追記: 法律に詳しい人達との意見の食い違いの原因が理解できたので、
Coinhive事件の二審の判決が出た。一審の横浜地裁が無罪判決を出したのに対して、東京高裁は有罪判決。非常に残念な判決だった。事件が起こってからすでに1年半以上経っているが、事態は一向に良い方向に向かっていないと感じている。ネット上のプログラマたちは怒りの声をここ数年上げ続けているにもかかわらず、だ。 しかし、一般の多くの人にとっては、Coinhive事件はあまたの新聞記事の1つかもしれない。その記事を読んだとしてもなぜプログラマが怒っているかわからないかもしれない。少しでもCoinhive事件に関して戦っている人の応援がしたい。そこで、一般の人のために「なぜハッカーが怒っているのか」をQ&A形式で解説したい。 と思う。 (この記事の著者は専門家ではないので色々と誤りがあると思われますが、お許し願います。) Q&A Q Coinhive事件って? A 自分のWebサイトに、利用者に「Co
閲覧した人のパソコン(PC)端末の処理能力を無断で使って暗号資産(仮想通貨)を採掘(マイニング)するプログラムをウェブサイトに設置したとして、ウェブデザイナーの諸井聖也被告(32)が不正指令電磁的記録保管罪に問われた事件の控訴審判決が7日、東京高裁であった。栃木力裁判長は被告を無罪とした一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の有罪とした。 諸井被告は「とても残念です」と話し、弁護人は上告する方針を明らかにした。 判決で栃木裁判長は、他人のPC端末の処理能力を使って仮想通貨をマイニングするプログラム「Coinhive(コインハイブ)」について「PCの機能が提供されていることを知る機会や実行を拒絶する機会も保障されていない」として、意図に反するものと指摘。また「(閲覧者に)一定の不利益を与えるプログラムと言えるうえ、生じる不利益に関する表示もされておらず、社会的に許容すべき点は見あたらない」
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
ようやく気持ちが落ち着いてきて「これ自分のブログで書いたらいよいよ『モロ 犯罪』とかでGoogleにサジェストされてしまうのでは……?」と気を回せるようになり、そっとnoteに移行させていただきました。 モロ(@moro_is)です。 大変お騒がせしておりましたCoinhiveの件、3月27日に横浜地裁で行われた裁判にて、晴れて「無罪」となりました。 ご助力いただいたたくさんの方々のお力の賜物とひしひし感じております。 改めて、心からありがとうございました。 ここでは、これまでお伝えできていなかったことと、これからのことを簡単にご報告させてください。 無罪の判決について今回わたしが言い渡された「無罪」の判決はざっくりと以下のようになっています。 - Coinhiveは不正指令電磁的記録(ウイルス)にあたるか - ユーザーの意図に反していたか - みんなCoinhiveなんて知らないのでNG
サイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用し仮想通貨の獲得作業を行うプログラムが、コンピューターウイルスに当たるかどうかが争われた裁判で、横浜地方裁判所はウイルスではないとする判断を示したうえで、プログラムをサイトに埋め込んだとして起訴された男性に無罪を言い渡しました。 閲覧した人のパソコンの処理能力を無断で利用できるプログラム「コインハイブ」は仮想通貨を獲得する手段に使われ、警察による摘発が相次ぎました。 このうち都内に住む31歳のウェブデザイナーの男性は、おととし、自分のサイトにこのプログラムを埋め込んだことがコンピューターウイルスを保管する行為に当たるとして不正指令電磁的記録保管の罪に問われました。 裁判で、検察が「閲覧者の意図に反した行為だ」として罰金を求刑したのに対し、弁護側は「同じ技術はネット広告や警察のホームページなどにも広く使われていてウイルスではない」などと無罪を主張してい
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