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引用に関するmohnoのブックマーク (19)

  • 江川紹子さん、note記事を大幅に引用したスポーツ紙について「メディアの倫理を問う」と投稿、業界関係者やXユーザーから集まる「コタツ記事」についての意見

    Shoko Egawa @amneris84 「いいね」は備忘のマークとしても使います。 常に「支持」表明とは限りませんので、よろしくお願いします。 egawashoko.com Shoko Egawa @amneris84 スポーツ紙のコタツ記事は、なんとかならないか。Xでのつぶやきを拾うくらいならまだいいが、それなりに時間をかけて書いた原稿をつまみいして刺激的な見出しでPVを稼ぎ(金銭も発生。ほとんどドロボーじゃないか)、その見出しを見て短絡的に逆上する人たちの矛先はこちらへ。メディアの倫理を問う。 2023-11-21 20:44:44

    江川紹子さん、note記事を大幅に引用したスポーツ紙について「メディアの倫理を問う」と投稿、業界関係者やXユーザーから集まる「コタツ記事」についての意見
    mohno
    mohno 2023/11/23
    著作権侵害にあたるかどうかは微妙だと思う。/羽生さんを追いかけてる記者がお金を払おうとしてるわけじゃないよね(そうすべきというわけじゃない)。/新聞社は新聞社で検索エンジンに勝手に利用されてるわけだが。
  • 「無断引用」という言葉が“矛盾”しているワケ…誤解されがちな著作権法第32条1項、「公表された著作物は、引用して利用することができる」の真意【一級知的財産管理技能士が解説】 | ゴールドオンライン

    他人の著作物を利用しようとするとき、著作権法第32条1項ほど便利な条文はありませんが、誤解も多いようです。著作権法第32条1項の趣旨とは何か、どのような方法であれば「引用」が成立し、他人の著作物利用が認められるのか。一級知的財産管理技能士・友利昴氏の著書『職場の著作権対応100の法則』(日能率協会マネジメントセンター)より一部を抜粋し、ビジネスシーンで「引用」を使いこなすためのヒントを紹介します。 「引用」を使いこなしたい ⇒引用目的、主従関係、節度。この3つを押さえよう 著作権法第32条1項「公表された著作物は、引用して利用することができる」。他人の著作物を利用しようとするときにこれほど便利な条文はないが、誤解も多い。まず、引用できるのは文章やせいぜい画像くらいだと思うむきがあるが、あらゆる著作物が対象である。また、引用するにも許諾が要ると考えられて「無断引用禁止」などと謳われることも

    「無断引用」という言葉が“矛盾”しているワケ…誤解されがちな著作権法第32条1項、「公表された著作物は、引用して利用することができる」の真意【一級知的財産管理技能士が解説】 | ゴールドオンライン
    mohno
    mohno 2023/09/23
    引用として認められない形でも断って引用するケースはあるだろうから「“無断引用”は矛盾」という指摘は理解できない。/争いの余地がある引用だからって何でも裁判するわけじゃないし、警告するのは普通の話では。
  • 【著作権侵害】NHKによる無断転載の詳細と裁判結果のご報告|将棋講座ドットコム

    ツイート 0.概要 2021年5月30日(日)にNHKがEテレで放送した番組「将棋フォーカス(以下、当該番組)」において、 将棋講座ドットコム(以下、当サイト)の記事が無断転載されました。 それから約3か月間、示談交渉での問題解決を試みましたが、 建設的な話し合いにはほとんどならなかったため、やむを得ず訴訟を提起しました。 そして、約1年半に渡る裁判の結果、知的財産高等裁判所にてNHKによる当サイト管理人の著作権及び著作者人格権侵害が認められて、判決が確定しました。 1.無断転載の範囲 当該番組のコーナー「初心者必見!対局マナー」において、 「座る場所」「駒の準備・片付け」「駒の並べ方」「持ち駒の置き方」「待った」に関する5つの内容のほとんどが、 当サイトの将棋のマナーに関する記事からの無断転載によって制作されたものでした。 その中には当サイト独自の表現が複数含まれており、客観的に見てもほ

    mohno
    mohno 2023/04/06
    #nhk 棋譜の著作権かと思ったら「当サイト独自の表現が複数含まれており、客観的に見てもほとんど同一の内容であることは明らか」「「当サイトが無断転載している」と誤判断される可能性」/誰がやらかしたんだろうね。
  • 国立国会図書館デジタルコレクションの著作権処理に驚愕した件 | YamadaShoji.net

    文化研究者・山田奨治の仕事Blogは熟考中のことを書いているので、後で考えを変えることがあります。内容は個人的なもので、所属組織の立場、考え、意見等を表すものではありません。) あるコラム投稿記事(2022/4/28修正;2022/5/10追記:こちらから読めます)のことがTwitterでいくつか流れてきたので、もとの文章(末尾の文献)を確認した。それは、元国立国会図書館NDL)司書で歴史学者の方が書いた短いコラムだ。 コラム投稿記事の要点はこうである。著作権保護期間が満了した著者の著作にネット公開されていないものがあるのでNDLに問い合わせた。その結果から、以下のような状況だという。 ・当該ネット非公開著作物には、校正者と索引作成者への謝辞がある。奥付に名前がなくても彼らも著作者として扱っている。 ・当該著作物には他の文献からの引用(15行程度)が含まれているので、その文献の著者の保

    mohno
    mohno 2022/04/24
    「なぜ校正者や索引作成者が奥付には入らないのか? それは彼らは当該書籍の著作者ではないからだ」←さすがにそれはない。今の著作権は無方式主義。「校注者も著作権者になりうる」←これもない。無理解がひどい。
  • 「名前を出さず引用したコメントを批判するのは自由だけど、名前を出して批判的に引用するなら許可がいる」「いや逆だよ?!」 - 法華狼の日記

    弁護士の三浦義隆氏*1が、さまざまなツイートを引用して批判した書籍をめぐるインターネットの反応について、下記のようにツイートしていた。 Twitter上、他人の投稿をスクショしてご丁寧にアカウント名まで隠して批判する行為が広く見られる。法的にも道徳的にもこうした行為の方がよほど問題だが、ネット民の相当の割合が信じる「他人の投稿を無断で晒してはいけない」という謎の道徳には合致する面があるのであまり問題視されていない。— ystk (@lawkus) 2022年4月2日 Twitter上、他人の投稿をスクショしてご丁寧にアカウント名まで隠して批判する行為が広く見られる。法的にも道徳的にもこうした行為の方がよほど問題だが、ネット民の相当の割合が信じる「他人の投稿を無断で晒してはいけない」という謎の道徳には合致する面があるのであまり問題視されていない。 たしかにそのような印象はツイッターに限らずあ

    「名前を出さず引用したコメントを批判するのは自由だけど、名前を出して批判的に引用するなら許可がいる」「いや逆だよ?!」 - 法華狼の日記
    mohno
    mohno 2022/04/09
    呉座氏の件はさておき、スクショでも(鍵アカでなければ)検索して元ツイートをたどれることは多いけどね。
  • ウィキペディア投稿者に抗議する

    ウィキペディア投稿者に抗議する 石川優実著『#KuToo――から考える気のフェミニズム』に対して出版後これを批判するまとめサイトが作られ、そこにおいて「著作権侵害」なる根拠なき誹謗が加えられた。 これに対して、2019年11月29日に、弊社は、著作権法32条の引用規定に関する通常の見解を挙げて、書籍が適法引用から成り立っている旨の見解を公表した。 その後、あろうことか、ウィキペディアには、「著作権侵害にあたるとする弁護士がいる」と当初その弁護士の実名を挙げて投稿した人物がいた。 1月17日現在、何故か弁護士名が削除されるにいたっているが、にもかかわらず「石川の著作が著作権侵害にあたるとの見解を示す弁護士もいる」という記載を公表し続けている。 そこには、引用であるとの弊社見解への反論はなく、単に弁護士の意見なるものが弁護士名を匿名化したうえで併記され、あたかも著作権侵害の見解に法的な根

    mohno
    mohno 2020/01/18
    「裁判起こせるもんなら起こしてみろよ」みたいな感じだったのが逆手に取られたかな。ところで「監理室長」とは金岩宏二さんかな→ https://twitter.com/gendaishokan/status/997392800286101504
  • 石川優実著『#KuToo』について<br>読者のみなさまへ

    平素は弊社刊行書籍をご愛読いただき誠にありがとうございます。 この度、弊社刊行の石川優実著『#KuToo――から考える気のフェミニズム』におけるTweetsの引用に対して、捏造、改変、改竄と批判するまとめサイトが存在することが判明致しました。 弊社では、ツイッターでの投稿発言は、私信(手紙、メール、ダイレクトメール等)でなく、世界中で閲覧可能とすることを承認して公表された著作物とみなしております。 公表された著作物は、報道、批評、研究といった引用の目的上正当な範囲内で行われるものであるならば、引用して利用することができます(著作権法第32条)。またその場合、同第48条では著作物の出所、著作者名の明示が定められております。 引用については基的に著作者の承諾を得る必要はございません。 書におきまして、特にその「2 #KuTooバックラッシュ実録 140字の闘い」は、#KuTooの趣旨に

    mohno
    mohno 2019/11/30
    回収するという判断をするのでもなければ、こうなる(または無視する)のは当然だし、裁判で侵害を認められるかというと難しい気もするけど、ホントにやるなら興味深い。これがダメなら小倉弁護士とかアウトでしょ。
  • #KuToo 石川優実氏が出版した著作をめぐり訴訟を検討される事態に。そして編集部の見解と法律家の見解【追記】掲載者リストのツイートを追加

    橋口幸生@著書「100案思考」「言葉ダイエット」発売中 @yukio8494 #KuToo の、クソリプ博覧会みたいで無茶苦茶おもしろかったので、フェミニズム以外にもクソリプに興味ある人は絶対読んだ方がいい。ジャンル別に分析してあったりして、非常に勉強になりました。 pic.twitter.com/K129tBESHm 2019-11-22 00:25:24

    #KuToo 石川優実氏が出版した著作をめぐり訴訟を検討される事態に。そして編集部の見解と法律家の見解【追記】掲載者リストのツイートを追加
    mohno
    mohno 2019/11/26
    #KuToo 倫理的な問題提起はいいが、この程度の改変引用を常套手段としていた弁護士はいたし、裁判に訴えて有意な結果が得られる気はしないなあ。
  • #KuToo 石川優実氏、引用RTをクソリプとして捏造して著作を出版【追記】同様に引用RTで「クソリプ」扱いし、さらに文章を改竄して内容の趣旨を改変した例も発覚

    橋口幸生@著書「100案思考」「言葉ダイエット」発売中 @yukio8494 #KuToo の、クソリプ博覧会みたいで無茶苦茶おもしろかったので、フェミニズム以外にもクソリプに興味ある人は絶対読んだ方がいい。ジャンル別に分析してあったりして、非常に勉強になりました。 pic.twitter.com/K129tBESHm 2019-11-22 00:25:24

    #KuToo 石川優実氏、引用RTをクソリプとして捏造して著作を出版【追記】同様に引用RTで「クソリプ」扱いし、さらに文章を改竄して内容の趣旨を改変した例も発覚
    mohno
    mohno 2019/11/24
    #KuToo 著作権侵害だといっても警察(刑事)が取り合ってくれるわけないし、民事で裁判しても有益な結果が得られる気がしないし、裁判しないよね。他人事なのは笑うが→「訴訟も私じゃなくて出版社にすることになる」
  • 「勝手に転載しないで!」イラストまとめサービス「Buhitter」が大炎上 → Twitterは「規約上問題ない」

    Twitterに投稿されたイラストをまとめるサイト「Buhitter(ブヒッター)」が、「絵師イラストを無断転載している」などと指摘され、一時大きな騒動となりました。なお、編集部がTwitter広報に問い合わせたところ、同サービスについては「Twitterの規約上、問題ない」とのことでした。 Buhitter(モザイクは編集部によるもの) Buhitterがリリースされたのは今年(2018年)の4月2日。ディープラーニングを用いてTwitter上のイラストを収集し、人気順にまとめて表示するサービスとしてオープンしました。 しかし、当時はそれほど話題にならなかったものの、7月末ごろになって「知らない間にイラストが転載されている」「(今はまだ広告は入っていないものの)今後営利目的で使用される可能性がある」などと指摘するツイートが話題に。これがきっかけで「絵師さん気をつけて!」「人の絵で広告収

    「勝手に転載しないで!」イラストまとめサービス「Buhitter」が大炎上 → Twitterは「規約上問題ない」
    mohno
    mohno 2018/08/03
    Buhitterはtwitter規約範囲だと思う。本題ではないが「引用は無断で行うものなので「無断引用」は間違いです」←久々に見たけど、断って引用することだってあると思うんだよねぇ。
  • サービス終了のお知らせ - NAVER まとめ

    サービス終了のお知らせ NAVERまとめは2020年9月30日をもちましてサービス終了いたしました。 約11年間、NAVERまとめをご利用・ご愛顧いただき誠にありがとうございました。

    サービス終了のお知らせ - NAVER まとめ
    mohno
    mohno 2017/05/25
    いい加減「許可のないのが引用」というデタラメな定義をやめてほしい。あと、引用の条件を考えたら「URLと作者名をそのまま記載」しない方がまずいんじゃ?
  • これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら

    これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「無断引用」という表現 - mohnoのブログ

    「国立研究所長が「無断引用」、海外の社会福祉論文」(読売新聞)などで報じられている問題について、末廣恒夫氏が「「無断引用」はやめて「盗用」か「剽窃」にしよう。」というエントリで「無断引用」という言葉を使わないよう呼びかけている。これについて、はてブで 著作権法で認められる引用は「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」だから、著作権法が認めない引用もあるというのが私の理解。 とコメントしたところ、id:heatwave_p2p さんから 剽窃、盗用といわれるべき文脈ですら、「無断引用」なる言葉が用いられているのが現状。法的な問題であるのなら、著作権法上認められているものを「引用」とし、それ以外を盗用とするのではダメなんでしょか? というコメントが返されたので、はてダ記念(←意味不明)としてエントリを書いてみる。 実のところ「無

    「無断引用」という表現 - mohnoのブログ
    mohno
    mohno 2010/01/09
    id:heatwave_p2p<記事によって差がありますし、読売の記事なら見出しが「無断引用」でも不思議はないのでは? “盗用”と言うなら“盗用の疑い”としなければならないでしょうし。/id:bunoum<編集ミスです、すみません。
  • asahi.com(朝日新聞社):国立研究所長が論文盗用、使い回しも 社会福祉の権威 - 社会

    厚生労働省の審議会の要職を歴任した国立社会保障・人口問題研究所の京極高宣所長(67)=社会福祉学=が2003年に出版した著作集の論文で、他人の論文を大幅に引き写した部分があることが、朝日新聞の調べでわかった。もとの論文を書いた国会図書館元調査員は「私が書いたものと同じ内容。出典の明示がなく引用されており、盗用だと思う」と指摘している。  さらに、京極氏がこの論文を、国の補助金などが支給された研究事業の報告書に使い回していたことも判明。いずれも研究倫理に反する行為とされる。京極氏は介護保険制度や障害者自立支援法の立案を手がけ、社会福祉の権威と評価されている。  京極氏の著作集は全10巻。問題となったのは、03年3月出版の第6巻に収録された「海外の社会福祉」と題した論文だ。京極氏が1986〜87年、社会福祉・医療事業団(当時)の広報誌で、欧米5カ国と日との社会福祉の比較をテーマに連載した内容

    mohno
    mohno 2010/01/09
    id:bn2islander<論文は“誰の”論文かが問題なのだから、報酬に関係なく他人の論文を自分の論文として発表するというのは認めにくいでしょう。
  • 「無断引用」はやめて「盗用」か「剽窃」にしよう。 - Copy&Copyright Diary

    今日、2つのニュースについての報道で「無断引用」の文字が多く目につく。 国立研究所長が「無断引用」、海外の社会福祉論文 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100107-OYT1T00550.htm 国立研究所長が無断引用 社会福祉関係の論文で - 47NEWS(よんななニュース) http://www.47news.jp/CN/201001/CN2010010701000428.html 無断引用:社会保障・人口問題研究所長が出典明記せずに - 毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100108k0000m040072000c.html 論文無断引用の国立研究所長「盗用ではない」 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読

    「無断引用」はやめて「盗用」か「剽窃」にしよう。 - Copy&Copyright Diary
    mohno
    mohno 2010/01/08
    著作権法で認められる引用は「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」だから、著作権法が認めない引用もあるというのが私の理解。
  • 著作権侵害に関する講演会: 訴えられそうな時は引用するな | 5号館を出て

    前にお知らせしていた北大図書館のHUSCAP講演会「他人の著作物を含んだ論文等はどこまでネット公開できるのか?―現代著作権法の限界と課題―」に行ってきました。 結論として感じたことは、フェアユースの概念が確立されていない日では、著作権の所有者に訴えられたら負けることは覚悟しておかなければならないということです。 講演の中で田村先生が何度も強調されていたのは、アイディアは著作権法では保護されていないので、文章の場合には中身を別の表現で書き表した場合には侵害にならないことが多いということです。コピペはダメだけれども、内容を理解して自分なりに書き改めた場合にはだいたいセーフだということです。 たとえ、ネット上のチャットや投稿といえども、それをコピペしてを作って出版したりしたら、著作権侵害になるという話もありましたので、要するにコピペをすると元の文章には独創性がそれほどなかったとしても、著作権

    著作権侵害に関する講演会: 訴えられそうな時は引用するな | 5号館を出て
    mohno
    mohno 2009/04/30
    ろくでもない結論。「著作権侵害をしていない人など、この世にひとりもいない」<こういう十把一絡げな思考が議論を停止させるんだが。
  • オークションと著作権 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    数年前に、インターネットを使った公売オークションでの画像掲載をめぐって、横浜市と著作権管理事業者が争った訴訟が話題となったことがあるが、今度はよりプリミティブな、「オークションカタログ」が問題となっている。 「女性洋画家として初の文化功労者となった三岸節子氏の遺族が、無断で同氏の絵画作品をオークション用カタログ(有料)に掲載されたとして、オークション会社4社を今週中にも東京地裁に提訴する。著作権侵害で損害賠償を求める」(日経済新聞2008年11月5日付朝刊・第39面) このカタログにおいて、画像がどの程度の大きさか、どの程度鮮明に原画が再現されているのか、といった点は記事からは分からないのだが、訴えられた側としては、「引用」要件該当性を主張して争うことが考えられよう。 また、絵画の取引に付随して当然に想定される使用、だとして、“黙示の許諾”構成を取ることも考えられるかもしれない*1。 ち

    オークションと著作権 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2008/11/06
    http://tinyurl.com/5oreo5http://tinyurl.com/5exxfy では、縮小したため“創作”が複製されているとは言えないという判断のようですが、さてどうなるか。/あまり心配はしていないのだけど。
  • 社長・島耕作 - 池田信夫 blog

    Economist誌が、島耕作社長の誕生を特集記事で報じている。漫画の主人公を同誌が取り上げたのは初めてだが、支局長は日語が読めず、日人スタッフがちゃんとチェックしていないためか、微妙にずれている。 島は一見、「日人離れ」した一匹狼のヒーローのようだが、実は団塊世代の「モーレツ・サラリーマン」の典型だ。家庭をかえりみないで、会社のために得意先を毎日接待し、女性を利用して顧客を篭絡する。初芝電気が五洋電気を買収したのも、敵対的買収から守るためだ。社長就任会見でも「シンクグローバル」といいながら「自社や株主の利潤を追求するたけでなく、従業員・関連企業・消費者などといったすべてのステークホルダーの利益を実現できる企業を目指します」と語る。 Economist誌も「島に人気があるのは、グローバル資主義についていかなければならないと思いながら、現実には変われない日企業の象徴だからだろう

    mohno
    mohno 2008/08/20
    コメント欄「引用(略)『ゴー宣』事件の最高裁判決で確定しました」<えーーーっ? それは『脱ゴー宣言』の引用が第32条に該当すると認められたのであって「漫画だから」じゃないんじゃないの?
  • http://nagablo.seesaa.net/article/102286682.html

    mohno
    mohno 2008/07/07
    これは、しかし、俳句のように全部を引用しなきゃどうしようもないケースがあるからなあ。
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