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法律と電気通信事業法に関するmongrelPのブックマーク (1)

  • Geek in Chicago [追記あり] 通信履歴の商業目的利用は違法でっせ

    日経電子版のIT Proに記載された日IBMの野嵜功氏のインタビュー記事の中で、 携帯電話会社は、3カ月で通話履歴を捨てていたのは間違いだったととらえている。5年でも10年でも保存しておいて、ソーシャルグラフを活用してビジネスに活用すべきだ、と認識を改めている。通話履歴が単なる「課金用のデータ」から、「行動履歴、ソーシャルグラフ用のより重要なデータ」に変質したわけだ と書かれていたことの是非が話題になっていました。※1 この記事について、@HIromitsuTakagi氏が、「これは違法だ。まずいよ。」という趣旨のつぶやきをされていたので、 興味位で法規制関係を拾ってみました。 1. 通信の秘密を侵すのは違法ですよ まずは、大上段から。そもそも、日国憲法は、通信の秘密の不可侵を定めています。 日国憲法第21条第2項後段 通信の秘密は、これを侵してはならない。 ただ、まあ、憲法そのも

    mongrelP
    mongrelP 2012/02/20
    というわけでauもdocomoも禿もちゃんとしてね
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