タグ

法律に関するmongrelPのブックマーク (10)

  • はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました - はてなの告知

    はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました 以下のエントリの通り、今年末を目処にはてなグループを終了予定である旨をお知らせしておりました。 2019年末を目処に、はてなグループの提供を終了する予定です - はてなグループ日記 このたび、正式に終了日を決定いたしましたので、以下の通りご確認ください。 終了日: 2020年1月31日(金) エクスポート希望申請期限:2020年1月31日(金) 終了日以降は、はてなグループの閲覧および投稿は行えません。日記のエクスポートが必要な方は以下の記事にしたがって手続きをしてください。 はてなグループに投稿された日記データのエクスポートについて - はてなグループ日記 ご利用のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 2020-06-25 追記 はてなグループ日記のエクスポートデータは2020年2月28

    はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました - はてなの告知
    mongrelP
    mongrelP 2014/04/18
    楽天10%とかあるのですがそれは
  • Core i5/i7を搭載したPCを調達する際はグリーン購入法適合を条件から外さなければならない - [ぴ](2014-02-05)

    _ [PC][ハードウェア] Core i5/i7を搭載したPCを調達する際はグリーン購入法適合を条件から外さなければならない 第4世代の Core i5/i7 プロセッサを搭載した PC で且つグリーン購入法適合を満たすものは存在しないことが判ったので、以下にまとめる。 まず、環境省が定める環境物品等の調達の推進に関する基方針では、 次のいずれかに該当するものは、項の判断の基準の対象とする「電子計算機」に含まれないものとする。 ①複合理論性能が1秒につき20万メガ演算以上のもの [環境物品等の調達の推進に関する基方針 (環境省)tより引用] とある。(これは「そんな高性能なものは一般人が使う PC 等とは到底呼べない」という判断なのか?) また、富士通によると、グリーン購入法に関して CPUが「インテル Core i7/i5プロセッサー」の場合、複合理論性能が一秒につき20万メガ演

    Core i5/i7を搭載したPCを調達する際はグリーン購入法適合を条件から外さなければならない - [ぴ](2014-02-05)
    mongrelP
    mongrelP 2014/02/06
    っていうかグリーン購入法の目的からするとそもそも省電力性だけを鑑みればいいんじゃないの?処理能力制限する必要あるのか?\あと判断材料ならワットパフォーマンスぐらい?\よく考えたらnVidiaのDenver引っかかる?
  • 酒タバコの年齢確認について - 24時間残念営業

    2013-01-27 酒タバコの年齢確認について ネタ提供と聞いて、体脂肪率25%のおっさん堕天使がゆっくりと降臨してきました。ほら見て……僕のなかのモンスターがそれなりの社会的認知を得たよ……。 というわけで日曜の昼下がり、みなさまいかがお過ごしですか。俺はマルタイカップラーメン縦型BIGを試だと言いはったった結果、どう考えてもカロリーオーバーです。世界人類が太りますように。やせないと……。 というわけで、タバコの年齢確認の問題です。 じーさんが暴れた云々の問題は別としまして、リンク先のブコメを見る限り、あんがい店側やシステムのほうを叩く意見も見られました。 俺の意見はこうです。 まず、未成年がタバコやお酒を買うことは法律で禁止されています。よって、買いに来た時点で法律に違反しています。つまり、万引きやるためにポケットにうまい棒を入れた状態です。法律はよく知らんのですが、違法行為であ

    mongrelP
    mongrelP 2013/01/27
    「いや、1000円くらいならなんとかなるかな」で「なん…だと…」と思ってしまった\いや本筋もよかったんだけどね
  • Engadget | Technology News & Reviews

    Hands-on with the new iPad Pro M4: Absurdly thin and light, but the screen steals the show

    Engadget | Technology News & Reviews
  • スマホでエアコン操作 パナソニック断念の不可思議 経産省、今年度中に規制緩和へ - 日本経済新聞

    東京・六木の六木ヒルズ。9月10日から「パナソニック スマート家電ウィーク」と銘打たれたイベントが開催されていた。パナソニックの最新家電が展示され、多数のプレゼントやトークライブが花を添える。「スマート家電」を大々的にピーアールするキャンペーンだが、心なしか盛り上がりに欠けていた。何しろ目玉商品の目玉機能に、行政から物言いがついたのだから。同イベントは六木ヒルズのほか、表参道ヒルズやお台

    スマホでエアコン操作 パナソニック断念の不可思議 経産省、今年度中に規制緩和へ - 日本経済新聞
    mongrelP
    mongrelP 2012/09/17
    これってまさかssh経由でejectコマンド使って操作するのも違法…?
  • なぜネットだけは“特別扱い”なのか違法ダウンロード刑罰化を巡る非常識

    1986年通商産業省(現経済産業省)入省。1992年コロンビア大学ビジネススクールでMBAを取得後、通産省に復職。内閣官房IT担当室などを経て竹中平蔵大臣の秘書官に就任。不良債権処理、郵政民営化、通信・放送改革など構造改革の立案・実行に関わる。2004年から慶応大学助教授を兼任。2006年、経産省退職。2007年から現職。現在はエイベックス・マーケティング株式会社取締役、エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社顧問も務める。 岸博幸のクリエイティブ国富論 メディアや文化などソフトパワーを総称する「クリエイティブ産業」なる新概念が注目を集めている。その正しい捉え方と実践法を経済政策の論客が説く。 バックナンバー一覧 ネット上に違法にアップロードされたコンテンツをダウンロードすることは、これまでも著作権法上違法でしたが、罰則規定が存在しないため、違法ダウンロードの抑止に効果を発揮してき

    mongrelP
    mongrelP 2012/06/23
    なぜネットを特別扱いしているのか。全く現実と同じに知ればいい話ではないか。窃盗罪などリアルの著作権にはないのだから。(ぉ
  • 「市場を公正なものに」「CDが売れるようにはならない」──著作権法改正案、参院で参考人質疑

    「市場を公正なものに」「CDが売れるようにはならない」──著作権法改正案、参院で参考人質疑(1/3 ページ) 違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が参院で審議され、津田大介さんらへの参考人質疑が行われた。「日文化を守るために不可欠だ」「刑事罰化の前にやることがある」と、賛成・反対の立場から参考人が意見を述べた。 違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が衆議院を通過し、審議は参議院に移った。参院文教科学委員会は6月19日午後、違法ダウンロード刑事罰化について参考人質疑を行い、参考人からは「日文化を守るために不可欠だ。ネットのルールも万引きが罰せられるリアルと同じでなければならない」「刑事罰化に違法ダウンロード抑止効果があるのか慎重に議論すべき」と賛成・反対の立場から意見が出た。 参考人として招致されたのは、岸博幸・慶應義塾大学大学院教授、日弁連の市毛由美子事務次

    「市場を公正なものに」「CDが売れるようにはならない」──著作権法改正案、参院で参考人質疑
    mongrelP
    mongrelP 2012/06/19
    日弁連のひとの話が気になるのに書いてない…
  • 著作権法改正:何が違法で何が合法なのかまとめてみた | 栗原潔のIT弁理士日記

    違法ダウンロード行為へのの刑事罰適用、アクセス制御を回避しての複製の違法化等を含む著作権改正法案が、6月15日に衆院で可決されました(参考記事)。このまま参院も通過して改正が成立してしまう可能性は高いと思います。 来であればこのトピックについてはもっと早く触れておくべきでしたが、いろいろと忙しくてブログが更新できておらずどうもすみません。 さて、メディアの記事タイトルで「リッピング違法化」などのちょっと省略し過ぎの用語が使われていることもあってか、一部で混乱が見られるようです。そこで、まずは、何が合法で、何が違法なのか、さらには、犯罪になるのか否かについてまとめてみます。 1.CDからのリッピング行為→今までもずっと合法です。今回の法改正が成立しても合法です。 通常のCDには著作権法上の「技術的保護手段」に相当するコピー制御もアクセス制御も施されていませんので、個人またはそれに準ずる範囲

    著作権法改正:何が違法で何が合法なのかまとめてみた | 栗原潔のIT弁理士日記
    mongrelP
    mongrelP 2012/06/18
    「かなり業界寄りとされている弁護士先生も反対されている」あら、意外だ。まぁ日弁連が反対したってことはそういうことなんだろうけど。
  • 著作権法に「パロディー」規定検討へ 文化審小委 - 日本経済新聞

    著作権にまつわる法制度を検討する文化審議会(文化庁長官の諮問機関)の小委員会が7日、今期の初会合を開き、既存の著作物をパロディーとして改変・2次創作する行為について、今期の検討課題として取り上げることを決めた。現行の著作権法にはパロディーに関する規定がないが、インターネット上の動画共有サイトなどでの2次創作が活発に行われていることから法整備を目指す。ただし、パロディー作品に対する関係者の認識は一

    著作権法に「パロディー」規定検討へ 文化審小委 - 日本経済新聞
    mongrelP
    mongrelP 2012/06/08
    風刺画をわすれてはおらんか
  • Geek in Chicago [追記あり] 通信履歴の商業目的利用は違法でっせ

    日経電子版のIT Proに記載された日IBMの野嵜功氏のインタビュー記事の中で、 携帯電話会社は、3カ月で通話履歴を捨てていたのは間違いだったととらえている。5年でも10年でも保存しておいて、ソーシャルグラフを活用してビジネスに活用すべきだ、と認識を改めている。通話履歴が単なる「課金用のデータ」から、「行動履歴、ソーシャルグラフ用のより重要なデータ」に変質したわけだ と書かれていたことの是非が話題になっていました。※1 この記事について、@HIromitsuTakagi氏が、「これは違法だ。まずいよ。」という趣旨のつぶやきをされていたので、 興味位で法規制関係を拾ってみました。 1. 通信の秘密を侵すのは違法ですよ まずは、大上段から。そもそも、日国憲法は、通信の秘密の不可侵を定めています。 日国憲法第21条第2項後段 通信の秘密は、これを侵してはならない。 ただ、まあ、憲法そのも

    mongrelP
    mongrelP 2012/02/20
    というわけでauもdocomoも禿もちゃんとしてね
  • 1