中央労働委員会(東京都)は3月15日、コンビニオーナーでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」について、労働組合法上の労働者性を否定し、団体交渉を認めない旨の命令書を交付した(命令書は2月2日付)。地方の労働委員会の命令を取り消したもの。 コンビニ加盟店ユニオンはセブン-イレブン・ジャパンとファミリーマートに対して、団交を求めていた。セブンについては2014年に岡山県労委、ファミマは2015年に都労委で団交に応じるべしとの命令が出ていたが、いずれも本部側が不服(再審査)を申し立てていた。 個人事業主の野球選手にも「日本プロ野球選手会」という労働組合があるように、労組法の労働者概念は広い。地方の委員会では、オーナーが労働力として事業組織に組み入れられていることや契約の性質などを鑑みて、労組法上の労働者と認めていた。 労働組合と認められれば、本部は団交を拒否することができず、オーナーが「面」となって
ダウンロード違法化の範囲を拡大する著作権法改正案をめぐり、文化庁が「必要な議論は尽くされた」「バランスの取れた内容になっている」という考えを示していることがわかった。2月22日の自民党の合同会議で配布された資料で明らかにされた。改正案をめぐっては、著作権法などの研究者や弁護士が反対しており、波紋を広げそうだ。 ●研究者が「さらなる慎重な議論を重ねるべき」と声明を発表していたが・・・ 自民党の文部科学部会・知的財産戦略調査会合同会議は2月22日、文化庁がまとめた著作権法改正案を了承した。(1)違法アップロードされた漫画など、あらゆるコンテンツについて、海賊版と知りながらダウンロードすることを違法とする、(2)正規版が有償で提供されているものを継続的にダウンロードする場合は「刑事罰」の対象とする――という内容だ。 弁護士ドットコムニュースは、合同会議で、文化庁が配布した説明資料を入手した。資料
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第3回公判が1月17日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、被告人質問が行われた。 ●CPU使用率50%「不快感を与えず問題のない設定」 弁護側の質問から開始。男性は自身のサイトにコインハイブを導入した経緯について、2017年9月ごろにウェブメディアの記事でコインハイブを知り「新しい技術として興味深く、試してみたいと思った」と説明。 ローカル環境でCPU使用率0%〜100%までテストした際に、「CPU使用率50%であればユーザーに不快感を与えず問題のない設定」と思い、自身のサイトに設置したコインハイブはCPU使用率50%の設定にしたという。 弁護人の「コインハイブを設置することで、
北九州・小倉の商店街には、「元ヤクザ」が経営するうどん屋がある。七転び八起きに由来する屋号は「よもぎうどん だるま家」。2017年6月のオープン時には、NHKで取り上げられ、反響を呼んだ。店は今も多くの客でにぎわう。 店長の中本さん(52)は、小倉で勢力を誇った工藤会の元幹部。「死ぬ気でヤクザをやってきたから、今度は死ぬ気でカタギをやるしかないです」と日夜研究を欠かさない。 暴力団からの離脱者は増えているのに、就職できるのは極わずか。やめても5年間は暴力団員と同等の扱いになるという制度があるためで、しかも実運用では5年を過ぎても扱いが変わらない。どうにかならないのだろうかーー。 そんな記事(https://www.bengo4.com/other/n_8446/)を掲載したところ、読者からは「自業自得」などとするコメントが多く寄せられた。元暴力団員を優遇せよというつもりはない。ただ、折角や
知的財産戦略本部の「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」(タスクフォース)の第3回会合が7月18日、東京都内で開かれた。ブロッキング反対派の森亮二委員(弁護士)が「もはや緊急措置をとるべきでないということを、この検討会の決議で示すべきだ」と提案したところ、ブロッキング賛成派の川上量生委員(カドカワ社長)が「海賊版サイト対策を邪魔することしかやっていない」と批判するなど、議論が紛糾した。 ●森亮二委員「緊急措置をすべきでないことをはっきり決議すべきだ」 違法アップロードされた漫画やアニメが無料で閲覧できる「海賊版サイト」をめぐって、政府は4月13日、特に悪質な海賊版サイトとして「漫画村」など3サイトを名指ししたうえで、法制度の整備までの緊急措置として、民間の事業者(プロバイダ)が自主的にブロッキング(遮断)することが適当とする決定をおこなった。 この決定を受けて、NTTグループ3社
「ヤバイ速が、止まらない」「月間データ量制限ナシ!つまり永年使い放題!」「ギガヤバ革命進行中!」ーー。 モバイルWi-Fiルーターなどを提供する「UQコミュニケーションズ」(東京都港区)の広告について、「ギガ放題」というプランを契約した男性が、実際には速度制限があったとして同社などに損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京高裁は4月18日、会社側の責任を認め、2万1239円の支払いを命じた。 通信の契約について、裁判で賠償が認められたことは極めて珍しい。今回、決め手となった証拠は、販売店で契約した際のやり取りを録音した「音声データ」だった。 男性の代理人を務めた平野敬弁護士に、今回の判決の意義と録音の重要性などについて聞いた。(編集部・出口絢) ●裁判までの経緯は? 男性はなぜ裁判に踏み切ったのか。まずその経緯を振り返る。 訴えたのは、当時都内のIT関連企業に勤務していた20代男性。男性は201
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