ヘイトスピーチ(憎悪表現)を含む文書を職場で繰り返し配布され、精神的苦痛を受けたとして、東証プライム上場の不動産会社「フジ住宅」(大阪府岸和田市)に勤める在日韓国人の女性が、同社と会長に計3300万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は8日付で、会社側の上告を棄却する決定を出した。132万円の賠償と文書の配布差し止めを命じた2審判決が確定した。 小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べた。裁判官5人全員一致の意見。
kumonoami プレカリアートユニオン 非正規雇用の駆け込み寺から砦へ 相談はTEL03-6276-1024 info@precariat-union.or.jp
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く