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広告と著作権に関するpikopikopanのブックマーク (1)

  • 有名なキャッチコピー・キャッチフレーズには「著作権」がないから、勝手に使っていいの? | 『クリエイターのための権利の本』(全6回)

    CHAPTER 3 文章・コピー SECTION 01 キャッチコピーには著作権がないから拝借してもいい?Q. 「いつやるの? 今でしょ!」とか、「すぐおいしい、すごくおいしい」とか、「そうだ 京都、いこう。」とか、有名なキャッチコピー・キャッチフレーズを、堂々とお店の看板やチラシに使っている人がいるけど大丈夫? キャッチコピー・キャッチフレーズは著作物に該当しないことが多い結論をいうと、一般的にキャッチコピーやキャッチフレーズのような短い文章は著作物とはならないとされます。 著作物というための要件の一つに「創作性」があります。 キャッチコピーのような短い言葉は世間にありふれています。例えば、「今でしょ!」という言葉は、使うタイミングや場面によっては斬新な表現になるかもしれませんが、その言葉自体に創作性があるとはいえません。そのため「著作物」とはいえず、著作権も存在しないのです。「すぐおい

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