札幌市のアパートで昨年10月、過去に雇用していた住人の男性を仕事上の恨みから刺殺したとして、殺人などの罪に問われた元住宅リフォーム会社経営者、近藤真被告(52)の裁判員裁判で、札幌地裁は6日、懲役18年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。 弁護側は公判で、男性が近藤被告の会社を2010年に退職後、報道機関に「悪徳業者だ」とうその情報を流し、近藤被告が仕事を失ったと主張。男性にも落ち度があり、懲役13年が妥当としたが、金子大作裁判長は「行政処分を複数回受けるなど、法令順守の観点からかなり問題があった。全く根拠のない誹謗中傷ではない」と退けた。